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美川村二十年誌

七、戦争犠牲者の援護

 昭和二七年、戦争犠牲者に対する国家補償を規定する「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が定められ、旧軍人・軍属に弔慰金・遺族年金が支給されることになった。二八年には公務扶助料が復活し、その後幾度か改正され適用範囲が広げられた。また単独法の制定により、戦没者の妻に対する特別給付金(六〇万円)、戦没者の遺族に対する特別弔慰金(三万円)、戦没者の父母に対する特別給付金(三〇万円)などが支給されている。
 村では三二年四月「慰霊塔」を建立、当時の県知事久松定武が揮毫し盛大に慰霊祭を挙行した。その後、各年毎に慰霊祭を行い法要を行ってきたが、四七年一〇月二五日、美川村全英霊(日清戦争以後)三六〇柱の名鑑「殉国」を作成し村内外の全遺族を招待し、名鑑を贈呈すると共に盛大な追悼式を美川中央中学校体育館に於て挙行族会が結成され、初代会長としこの遺族会の活動に対し、四八年度で六万円の助成金を交付している。また戦没者の叙勲は三九年から復活し毎年村長から伝達が行われたが、四七年おおむね終了し、現在は生存者の叙勲が行われている。旧軍人・軍属および戦傷病者の援護についても適用範囲が拡大され、普通恩給は軍暦年で支給され、戦傷病者については療育給付・国有鉄道無賃乗車証の交付を受けることができることとなった。