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久万町誌

2 無拠出制国民年金(福祉年金制度)

 国民年金制度が制定された昭和三四年一一月一日までに、満七○歳以上の高齢者、重度の疾病にあったもの、夫と死別して母子状態にあった者、及び、施行当時五○歳以上になっていたため強制加入保険者から除外された者、国民年金被保険者であるが、保険料を納めた期間が短かったため、拠出制年金を受けることができない者、以上の人々を対象に支給される年金を福祉年金といい、年金をうける権利(受給権)のある者はおおむね次のとおりである。
  ① 老齢福祉年金………現在七○歳以上の者、これから七〇歳になる者(明治四四年四月一日までに生まれた者にかぎる)は七○歳になったとき。
  ② 障害者福祉年金………自分で日常生活の用をすることができない程度の障害の状態にある二〇歳以上の者。
   ▽二〇歳未満で右にのべた障害の状態にある者は、二〇歳になったとき。
   ▽昭和三六年四月一日以後に起きたケガ又は病気になる前に、国民年金手帳をうけとっていて、定められた保険料をおさめていたか、その免除をうけていた者。
  ③ 母子福祉年金…………二〇歳以後に夫(内縁でもさしつかえない)に死別した妻が、中学卒業前か二〇歳未満の重度の障害のある子を養っているとき。
  ④ 準母子福祉年金…………二○歳以後に夫、男子たる子(息子)、父または祖父と死別した祖母または姉が、引続き中学校卒業前か、二〇歳未満の重度の障害のある孫または弟妹を養っているとき。
 これによって福祉年金も発足当初から逐次増加していたが昭和五○年度をピークに減少している。給付状態は下表のとおりである。

国民年金

国民年金


拠出年金受給者の状況

拠出年金受給者の状況


国民年金保険料収納・検認状況

国民年金保険料収納・検認状況