データベース『えひめの記憶』
面河村誌
一〇 面河村住民センター(設置及び管理条例 抜粋)
(設置)住民センター設置の目的
第二条 面河村開発の主体となる村民意識の高揚をはかり、村勢の振興発展を期ずるため、産業の再開発・教育文化の普及・生活改善の推進・福祉の増進・情報連絡生活便益の提供を通じて、新しい村づくり、コミュニティづくりの総合的、且つ拠点的な施設として、住民センターを設置する。
(使用制限)村長は左の条項の場合は使用を許可しない。
第六条
(1) もっぱら営利を目的として活動するとき。
(2) 特定の政党の利害に関する活動をするとき。
(3) 特定の宗教を支持し、または特定の宗派・教派もしくは教団を支持する行動を行なうとき。
(4) 公安を害し、風紀や秩序をみだすおそれのあるとき。
(5) 施設などを滅失し、または汚損するおそれがあるとき。
(6) その他住民センターの管理上支障があるとき。
(住民センターの施設)
○老人室 ○婦人児童室 ○調理実習室 ○喫茶コーナー
○歯科診療(火・金) ○会議室 ○研修室 ○図書室
○結婚式場 ○大ホール ○管理室(教育委員会事務局)