九 面河村青少年問題協議会(条例一部抜粋)
(目的)
第二条 面河村青少年問題協議会は青少年の指導育成保護及び矯正に関する総合的施策の樹立のために必要な重要事項の調査審議及びこの為に必要な関係行政機関との連絡調整を図ることを目的とする。
(組織)
第三条 村長が任命する委員をもって組織し会長は村長をもってこれにあてる。
面河村議会の推せんした議員 一名
面河村 助役 一名
面河村教育委員会の推せんする委員 一名
面河村民生委員会の推せんした委員 一名
その他村長が必要と認めた学識経験者 三名以内