民生委員の任務は、民生委員法第十四条に規定してあるとおり 1 常に調査を行い、生活状態を審かにして置くこと。 2 保護を要する者を適切に保護指導すること。 3 社会福祉事業施設と密接に連絡し、その機能を助けること。 4 社会福祉事業法その他の関係行政機関の業務に協力すること。 などを職務として定め、民生安定・生活の保護指導など、法第十条に示すように名誉職として献身的に活躍している。現在、委員一三名