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愛媛県史 近代 下(昭和63年2月29日発行)

三 中等学校入学選抜制度の改変

 入学志願者の増加と入学難

 明治四五年から大正二年にかけて県立五中学校の競争率は一・九倍、三高等女学校は一・七倍であった。但し松山中学校は三・九倍、松山高等女学校は二・九倍の競争率が示すように、松山の二学校は厳しい入学難であった。大正四、五年ごろからは中等教育熱の高まりに伴って競争の度を加える学校が増加し、ほとんどの県立学校が競争率二倍を超えた。県は大正八年から志願者の多い学校の生徒定員を増加したが、入学難を緩和するまでに至らなかった。
 中等学校の入学志願者が増え難関校への志向が激化するにつれて、小学校では受験準備のための補習教育が実施され、その弊害が指摘されるようになった。
 某小学校長は、「実際放課後各学校において準備教育を施さねばならんといふごとき不自然な教育は採りたくはないけれど、現実のごとき状態ではやむを得ぬ。この受験のため可憐な児童を生存競争のごとき経験を与へ、中には激烈な神経衰弱にかかる者あるといふは、教師として忍ぶべからざる苦痛である」(「愛媛新報」大正九・二・五付)と語っているように、受験教育の弊害を認めながらも現実に準備補習を行わねばならない矛盾に、教師は苦悩していた。
 愛媛教育協会では、中等学校入学試験に関する調査を行い、大正一〇年(一九二一)四月の第三三回総会でその結果を報告した。「小学校に於て入学試験準備の為めに行ふ方法如何、何月頃より之を始め、毎日又は毎週約幾時間を費やすか」の質問に対し、各郡市の部会は、「尋六、毎週二、三時間」「一一月より三月中旬まで毎日二時間」「一〇月より三月まで毎日三時間、三六〇時間」「第二学期より毎日一時間」などと回答していた。また準備教育の児童生徒の心身に及ぼす影響については、「短期間に過重なる暗記を強ゆる弊あり」「疾病に罹る者を出すことあり」「体重増加率やや劣れり」といった回答を寄せた(『愛媛教育』第四〇九号)。大正一二年四月の同協会第三五回総会では、中等学校入学難の緩和と入学試験方法の改善方策が真剣に論議された。愛媛県師範学校教諭林傳次は、同年四月号『愛媛教育』巻頭言に「入学難」と題する一文を掲げ、「寒い冬の日の黄昏、学校から出て来る子供の姿を見たまへ。更に九時か十時頃街頭に立って、受験準備専門の私塾から足早に帰ってくる子供の姿を見たまへ。遊びたい盛りの子供を駆って、大人すら堪へ難い程の重荷を負はせるのだ」と慨嘆して、「今度の総集会には討議題としてこの問題が附議されると聞く。この機会に中等学校も小学校も、真剣に、慎重に徹底的に考察して欲しいものである」と要望した。総会では、「中等学校入学志望者ニ対シテ其設備之ニ伴ハズ、且入学者選抜方法ノ当ヲ得サルモノアリ、入学試験準備ノ弊害益々甚タシカラントス、之ヲ救済スルハ目下ノ急務ナリ」と決議して、中等学校の増設拡張、入学方法の改良、入学試験準備の弊害除去の三事項の実現を期すことを決議し、協会・部会役員全員が実行委員となってこの問題解決のため努力することになった(『愛媛教育』第四三三号)。

 人物考査口頭試問法

 入学難に伴う入試準備教育の弊害が全国的に論議される中で、昭和二年一一月文部省は「中学校令施行規則」を改正して同規則中から「試験」の語を消去し「考査」の語をもってこれに変えた。入学者選抜方法は、同省が各府県に出した「中学校令施行規則中改正ノ趣旨」により、調査書で適宜人数を考査選抜し、それを更に口頭試問法による人物考査及び身体検査で入学者を決定することになった。
 一一月二八日に開かれた県下中等学校長会議の席上、県知事尾崎勇次郎は試験制度の改善に触れて、「試験ノ為ニ学習スルカ如キ傾向」を廃して教育が本来の姿に復するよう訓令した。翌三年一月一三日県は中学校・高等女学校など中等学校の学則を改正して「試験」を「成績考査」に改め、同日中等学校・小学校に対して改正の要旨を挙げ実施上注意すべき事項の大要を示した。(『愛媛県教育史』第四巻五九七~五九八参照)。また常賀学務部長は小学校長にあてて「中等学校入学者選抜方法ニ関スル件」の通牒を発し、従来の準備教育に類する指導は絶対にしないこと、児童をして不断の努力により学習させることに努め競争心に駆られるごとき弊に陥らないこと、改正の意義を父兄に十分了得させ、児童の性質能力を考慮して適した学校を選ばせることを通達、調査書の作成に当たっては「厳正公平」を旨とせよとして記入上の注意を指示した。
 これらの改訂は長年にわたる中等学校入学試験の論議懸案を一挙に解決しようとしたものであった。新選抜方法は昭和三年度から実施されたが、思い切った改革であったから受験生・父兄の不安は大きかった。考査の結果は一般に評判が悪く、文部省は今回限りでやめるだろうというような風評すら立つほどであった。昭和三年四月の愛媛県教育会第四〇回総会で採り上げられた「改正の中等学校入学試験制度の実況に鑑み、教育上考慮すべき点如何」では、受験教育という弊害が消えて児童も伸々として来た、番狂わせといった現象がなくなった、都市部・郡部の入学落差が調節されたことなどが長所として指摘された。しかし一人三分間ぐらいの口頭試問による査定に対する不信や中等学校側の内申書軽視に対する不満なども吐露され、もとの試験制度に戻せと極論する意見すらあった。新制度による入学率は、松山中学校が昭和二年度五八・二八%に対し同三年度六二・五〇%、西条中学校が四九・六九%に対し六二・七五%、城北高等女学校の開校に伴い入学難が緩和されていた松山高等女学校は七一・二八%に対し九一・三八%と上昇、各校とも志願者の合格率は高くなった。これについては、新制度を恐れたため志願を断念した者が多かったことと小学校の調整の結果だといわれた(「海南新聞」昭和三・五・四付)。
 新入学考査制度は、準備教育絶滅のための選抜方式の改正であったが、準備教育は新しい形で開始された。「人物考査と口頭試問」といった受験参考書が本屋に並び、松山市内などの学習塾では模擬試問が盛んに行われた。文部省がこの方式を採用したことは、学科筆答試問に伴う準備教育の弊害を一掃することがねらいであった。しかし小学校長の内申のみで選抜することは情実が入りやすく、内申中の成績順位が重視されて小学校における平素の席次競争を激しくして忌むべき個人主義思想を児童に醸成させることになるとして、昭和三年五月の全国各市小学校連合会から早くも新制度の改善を要望する建議が文部大臣に出された。また中等学校関係者からは、人物考査という名目で平易な口頭試問で査定することは出題その他方法的に困難を伴うものであり、かつ限られた時間に多数の志願者を公平に客観的に診断することはできないといった意見が吹き出した。
 これらの建議・意見にかんがみ、文部省は昭和四年一一月地方長官に対して「中等学校入学者選抜ニ関スル件」を発し、従前の小学校長の内申で荒選抜したものに人物考査・身体検査を施すという方式から、人物考査・身体検査を行って「小学校長ノ報告ヲ参酌シテ」考査選抜することに変更し、必要ある場合には筆記試問の方法を加えることができるとした。昭和四年度の入学考査を前に、愛媛県学務部は、筆答試問は課さないことを原則とするが、小学校長の内申で優劣が判然としない場合は筆答試問をしてもよいとの見解を示した。この年の松山中学校の選抜考査は三日間にわたり、第三日を口問筆答とした。その方式は、御手洗校長の説明によれば、「二日間の試問と身体検査で、二百五十人中入学を許すべき者約二百名、許さない者五十名内外を決定する。残りの百名の中から五十名を選定するのが相当困難であるから第三日に簡単な口問筆答を課する」内容であった(「愛媛新報」昭和四・三・一付)。学科による筆答試問が開始されたことは受験準備教育に拍車をかけ、再び児童・父兄を競争へと駆り立てることになった。

 学科考査の復活

 昭和初期は不況による志願者の減少で定員割れの学校もあって、中等学校には比較的入りやすい時期がしばらく続いた。昭和八年(一九三三)ごろから志願者漸増の兆候をみるに及んで、受験生の優劣を見極めるために筆答考査問題は難問化し、かつての″受験地獄″が再現してきた。文部省は昭和一〇年二月地方長官あてに文部次官通牒「中等学校ノ入学者選抜方法ニ関スル件」を発し、口頭または筆記試験の問題は必ず小学校の教科の範囲を超えないものを選定させること、考査終了後問題を検閲して不適当と認められる出題に対しては厳重戒告することを指示した。愛媛県当局は、これを中等学校長に伝達するとともに、小学校には準備教育の絶滅を望み、場合によっては抜き打ち検査を行い違反を摘発するとまで警告した。これにより学校で行う放課後の補習だけは自粛されたが、筆記試問は既に国語・算術・歴史・理科・地理の五科目にも拡大していたので、教師の自宅教授や塾などでの準備学習はむしろその度を加えた(「愛媛新報」昭和一〇・二・一三付)。
 昭和一一年、県知事夫人を会長とする愛媛県婦人連盟は、「いとし子に対する母としての立場」から、(1)筆記試験は国語と算術の二科目として、できるだけ簡単なもの、(2)口頭試問には地理・歴史・理科などは課せず、努めて平易なもの、(3)体格検査は従来の病気退学者の多数にかんがみ厳重にすることなど入試改善策をまとめ、これを「進言」の形で県当局に提出した。これを受けて県は小学校長会・中等学校長会の意見を各々聴取した後、一一月一六日に学務部長・教育課長・視学官・視学全員が合議して、筆記試験は国語・算術とこれに歴史・地理・理科の中から一科目抽籤によって加えることに決定した。これに従って、県は同一一年一二月一日に学務部長名で、「考査科目ハ三科目以内トス」、「入学準備教育ハ絶対ニ之ヲ施サザルコト」「入学考査ノ問題ハ小学校ノ教材中ヨリ之ヲ選ビ、平易ニシテ而カモ暗記暗誦ノ弊ニ流ルヽヲ避ケ、十分思考力・推理力等ヲ考察シ得ル問題ニ努ムルト共ニ、之レガ小学校教育ニ及ボス影響ノ重大ナルニ十分留意スルコト」といった通牒を小学校長・中等学校長に送った。翌一二年一月、県係官が立ち会い抽籤の結果、昭和一二年度の付加一科目は理科と決定した。
 こうして、入学者選抜考査は、その形式・内容はともかく実質的には三科目による学科試験制度に還元した。しかし、同一二年七月に文部次官から筆記試問は教科目の数を減少して、「可成一科目ニ付之ヲ行フコト」などが指示されたので、本県でも昭和一三年度から筆答考査と国語・算術(工業学校だけ図画を付加)の二科目に限定した。

 徳性考査の採用

 昭和一四年(一九三九)九月、文部省は各地方長官にあてた文部次官通牒「中等学校入学者選抜ニ関スル件」で、小国民体位の向上と錬成を図るために教科に基づく試問を禁止するという選抜方法の改革を指示した。従来と改変された点は、(1)選抜方法は小学校長の報告・人物考査・身体検査の三者総合判定による、(2)小学校長の報告は「学業成績表」と「個人調査書」の二種を提出する、(3)人物考査は口問口答形式で、教科にわたることを許さず、「日常生活ニ於テ経験スル普遍的事項ニ付、徳性ニ基ク判断ヲ考査スルコト」とともに、考査中に現れる「躾及性行ヲ観察シテ人物判定ノ参考」とすることも要求された。以後、文部省は毎年通達して、小学校長の報告には情実を介入してはならない。口頭試問では教科に基づいてはならないといった指示を繰り返した。
 以後、文部省は入学者選抜に関して毎年通牒を発し、同一九年一一月には学童疎開・学徒勤労動員などの強化の情勢に則した方式を通牒したが、愛媛県の入試方法は大要において変化するところはなかった。