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愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

二 直務と所務請負

再編の試み

 前項では、南北朝時代から室町時代にかけての伊予の荘園で在地勢力の進出がめざましくなり、荘園の維持・経営が次第に困難になってきたありさまを見てきた。このような状況に対処するため荘園領主たちは荘園再編の方途を種々模索することになった。このような再編の試みは、二つの対照的な方法で行われることが多かった。ひとつは、荘園領主自身が現地に下向して、今まで荘官にまかせていた荘園経営に直接関与していく方法であり、ほかのひとつは逆に荘園経営の実務を完全に放棄して、それを在地の有力者にまかせてしまって、年貢収取のみをはかろうとする方法である。一般的な傾向からすると、前者は、荘園領主の目の届きやすい畿内近国の膝下荘園で実施される場合が多く、後者は、荘園支配の困難な遠隔地荘園で多く見られる。京都から遠く離れた伊予国では、当然後者の方法によって再編の実をあげようとした場合が多く、弓削島荘や菊万荘・玉生荘にその例を見ることができる。いっぽう直務が試みられたのは宇和荘である。以下、これらの荘園に見られる再編の試みを具体的に見ることにする。

西園寺氏の宇和荘下向

 鎌倉時代の嘉禎二年(一二三六)、西園寺公経が幕府に強請して宇和荘を中心とする宇和郡一帯を橘(小鹿島)公業から手に入れたことはすでに述べたとおりである(第二章第五節)。それ以後、宇和荘は西園寺氏の荘園のひとつとして長らく存続した。建武二年(一三三五)に後醍醐天皇によって安堵された三〇余の西園寺家領のなかに宇摩荘とともに宇和荘が見えるし(柳原家記録・五七八)、正平一九年(一三六四)の西園寺公重譲状にも宇和荘の名を確認することができる(西園寺家記録・八七二)。その間、荘園の現地でどのような事態が進行していたのかはわからないが、おそらくほかの荘園に見られたように、在地勢力の進出が活発になり、荘園支配の困難が増していたことであろう。そしてこのことが西園寺氏をして宇和荘直務の道を選択させたものと思われる。永享四年(一四三二)以降宇和荘在荘と思われる西園寺氏の名がしばしば記録に見られるようになる。
 たとえば、『満済准后日記』永享四年正月二六日条には、「伊予国羽(宇カ)和郡知行西園寺方」と見えるし、また室町期の西園寺家の有力者の一人である西園寺公名の日記『管見記』によると、永享一〇年ころ、立間中将公広と松葉熊満が上洛し、相ついで公名のもとを訪れている。立間・松葉はいずれも宇和荘内の地名であるから、両名が宇和荘居住のものであることはまちがいないし、いっぽう文面にあらわれている公名との関係や公広という名乗りからも、西園寺家の縁につながる人々であることも疑いない。そうすると、彼らこそ宇和荘直務のために現地に下向した人々(あるいはその子孫)であろう。彼らが現地に下向して以後、荘園再編のためにどのような活動をしたのかはわからないが、永享一〇年公名のもとを訪れた理由が、両者の「確執」を調停してもらうためであったことなどからすれば、すでにかなりの在地性を身につけているようである。また翌永享一一年大和国で越智維通の反乱がおこった時、守護河野氏を通じて立間殿と竹林寺殿(同じく西園寺氏の一族か)の出動が命ぜられていることからすれば、武士的性格をもすでに備えるに至っていたようである(長州河野文書・一二五八)。同じく『管見記』の嘉吉三年(一四四三)ころの記事によると、立間中将公広が宇和荘の代官職に任ぜられており、京都の西園寺本家の意をうけて荘園支配にあたったことが推測される。
 このように、室町期までは京都の西園寺家と宇和荘の西園寺家との間には、密接なつながりがあったが、それも時間の経過とともに次第にうすれていった。そして、宇和荘の西園寺氏は宇和郡の地域社会のなかで生きる存在となっていった。彼らは在地武士たちにはない貴種性を大きな武器として活用し、このあと戦国期には南予地方最大の国人領主にまで成長することになる(第四章第二節参照)。

弓削島荘と海上勢力

 一族を荘園の現地に下向させることによって、荘園再編の実をあげようとした宇和荘の荘園領主西園寺氏に対して、弓削島荘の荘園領主東寺は、所務請負い方式によって問題の解決をはかろうとした。南北朝期の弓削島荘は、社会的混乱の間隙をぬって相ついで小早川一族が来島していたが、東寺が所務(年貢の納入)を請負わせたのは、そのうちの小泉氏であった。多くの庶家衆のなかから小泉氏が選ばれたのは、海上機動力を有して瀬戸内海の各地を活発に動いていた同氏の影響力が弓削島周辺でも最も大きくなっていたからであろう。これまで小早川一族の濫妨狼藉を非難する東寺の姿をしばしば見てきた私たちの目には、その当の相手に年貢の納入とひきかえに荘園管理をゆだねるという東寺のやり方は一見奇異に見えるが、ひとたび荘園経営の実務を放棄して年貢の収取のみをはかろうとする立場に転換すれば、最も強力な在地勢力が最も信頼にたる所務請負い代官になることであろう。
 応安四年(一三七一)小泉宗平が所務職を請負うに際して提出した請状によると、請負いの条件は「毎年京定三十貫文」の年貢銭を東寺に納入するということであった(東寺百合文書・九三三)。この条件は、弓削島荘の塩の生産力等を考慮に入れると、東寺にとってきわめて不利なものだといえる。東寺はこれ以前にも何度か在地の有力者との間に、所務請負いの契約を結んだことがあった。たとえば、鎌倉末期の海賊的悪党として著名な弁房承誉にも請負わせたことがあったが、その時の条件は塩六百俵、網場代銭一〇貫文、任料三五貫文であった。また貞和四年(一三四八)には、東寺供僧と覚しき権律師弘雅・権少僧都定潤の二人が、鯨浦と串方の所務職をそれぞれ分担して請負ったが、その時の請負い額の合計は、塩七百俵、銭二〇貫文であった。これらの前例と比べてみると、小泉宗平の請負った銭三〇貫文という額がどの程度のものかよくわかるであろう。しかし、そのような条件をのんでも、宗平に所務請負いをまかせざるをえないのが、この時代の東寺の荘園支配力の実態なのである。
 そのような少額の請負い額をも、小泉氏は完納しなかった。応安六年(一三七三)に宗平が東寺に対して請負い銭の納入を怠ったことを弁明したり(同・九五二)、至徳三年(一三八六)に東寺供僧が弓削島からの年貢の様子を伝える書状のなかで「余りに乏少、歎き入り」などと述べているのがその実情を示しているであろう(同・一〇五〇)。そして応永一一年(一四〇四)になると、東寺は小泉氏のことを公然と非難しはじめる。同年四月東寺雑掌頼勝が提出した申状には「小早川小泉安芸(宗平)入道、山地以下悪党に同意せしめ、押妨を致すの条、言語道断の所行なり」と見える(同・一一四二)。結局、小泉氏も東寺にとっては頼りになる所務請負い代官たりえなかった。
 そこで、東寺が年貢確保のために小泉氏にかわって新たに所務請負いをゆだねたのが村上氏である。応永二七年(一四二〇)まず村上右衛門尉が請負い、ついで、康正二年(一四五六)にはその近親者と覚しき(おそらくは息子か)村上治部進がひきついだ(同・一二〇七・一三四一)。この時の請負い額がどの程度であったのかは明らかではない。ここに姿を見せはじめる村上氏とは、いうまでもなく後に村上水軍として著名になる一族である。戦国期の村上氏は能島・来島・因島の三家にわかれ、それぞれ同族意識を有しつつ内海周辺の戦国大名の水軍力として大きな働きをしたが、室町期の一族の動向についてはまだまだ不明な部分が多い。しかし、このころすでに一定の水軍力を有して海上活動をはじめていたらしいことはいろいろな史料からうかがえる。たとえば先に言及した貞和五年(一三四九)の近藤・金子両使の荘入部の時に、野島酒肴料という名目で三貫文が支払われているが、これなどは能島村上氏の早い時期における海上活動を示すものといえよう。
 このようにして東寺は、海上勢力小泉氏を押さえるのに別の海上勢力村上氏を以てしたというわけである。村上氏が所務請負い代官として年貢収取にどの程度の役割を果たしたかはわからないが、有力な海上勢力に周辺を固められつつある東寺領弓削島荘の前途がそう明るいものでなかったことだけはまちがいないであろう。

菊万荘と得居氏

 室町時代に所務請負い方式を採用した荘園として、弓削島荘のほかに賀茂別雷神社領菊万荘をあげることができる。鎌倉時代の菊万荘については在地の状況を明らかにすることができず、預所職の行方をめぐって院女房たちと社家との間に紛争があったことを見たのみであった。南北朝期にはいっても事情はさしてかわらず、在地領主の動向等を知ることはできない。ただ、この時代のほかの多くの荘園の例にもれず、長びく動乱のなかで荘園経営に困難をきたしていたであろうことは容易に想像される。応永五年(一三九八)二月、足利義満が、平安末期の寿永三年(一一八四)に発せられた源頼朝の下文に対して「右之趣相違あるべからずの旨、御下知仰せ出され御判を下され」て、菊万荘を含む四二荘の社領を安堵したというのも(賀茂注進雑記)、このような背景があってのことであろう。
 上賀茂社が菊万荘において所務請負い方式に踏み切ったことが最初に確認されるのは、永享一二年(一四四〇)である。この年八月、上賀茂社の神主森富久は、同荘所務職を河野得居宮内大輔に預ける旨の契状を発している(賀茂社領古証文・一二六五)。その条件は、「京定分公用二十貫文」を毎年一〇月中に納めることであった。菊万荘の年貢がそれまでどの程度であったのかわからないので、この二〇貫文を評価するのはむずかしいが、田畠面積一〇数町の弓削島荘の応安四年(一三七一)の請負い額が三〇貫文であったことを考えれば、面積が一三〇町の菊万荘の請負い額としてはきわめて少額であるといえるであろう。この請負い額の数値のなかに、この時代の上賀茂社と在地勢力との力関係が端的にあらわされている。
 このような少額の請負い額で、所務職を得ることになった在地領主河野得居宮内大輔とは、その名に示されているとおり、当時伊予の守護であった河野氏の一族である。このころ河野氏は拠点を温泉郡湯築城(現松山市道後)に移していたが、その本貫は菊万荘の所在する野間郡の西隣風早郡であった。したがって菊万荘は、本来河野氏の影響力のかなり強い地域に属しているということになる。得居氏は、河野氏の一族であると同時に、その有力家臣でもあった。後年のことであるが天文一六年(一五四七)得居通栄が、河野通直(弾正少弼)の高野山上蔵院に対する宿坊証文に奥書を据えていることなどは、得居氏の河野家臣団のなかに占める位置をよく示している(高野山上蔵院文書・一七三七)・しかし、得居氏の姿が明らかになるのは、何といっても戦国期になってからである。戦国末期に姿を見せる得居通之(幸)は、来島村上氏から出て得居家をついだ人物であり、弟にあたる来島通総とともに河野水軍の重要部分を担っていた。その拠点は菊万荘から山ひとつ越えた風早郡の恵良城(現北条市下難波)とも、同郡鹿島城ともいわれる。

当国錯乱

 いずれにせよ、上賀茂社は一五世紀の後半、在地の有力者である得居氏に所務職を請負わせることによって荘園支配の転換をはかったのであるが、その結果は必ずしも同社の思うようにはならなかったようである。上賀茂社が所務請負い方式にふみきってから二〇余年後の文正元年(一四六六)、後土御門上皇の院宣が発せられたが(賀茂社領古証文・一四二五)、それによるとすでにこの時点で「当国錯乱につき神用等有名無実」という事態に立ち至っていることが知られる。その語句は必ずしも単なる文飾ではなく、確かにこのころの伊予国の実態であった。このころ、守護の地位をめぐって本宗家の河野教通と予州家の通春が激しく戦っており、その余波は菊万荘にも容赦なく及んできている。たとえば、弓削島荘の項で姿を見せた村上治部進は、伊予の状況を東寺に報告した文書のなかで「与州弓矢いまたとりむかいて延々として候、のりミち(教通)ハ、きくま(菊万)と申所ニ御入候、しけミひた(重見飛騨)も御とも申候へとも又御まけあるへきむきにて候」と、その実情を生々しく伝えている(東寺百合文書・一三四〇)。
 このような事態のなかでさきの院宣は、社家雑掌を差下して社務を全うするよう求めている。しかしこの後、院宣のいうような社領の回復が実現したかどうかは定かでない。その院宣から数えて一〇数年後の文明一三年(一四八一)には、再び所務請負い方式が確認される(同・一五〇〇)。このたび所務を請負ったのは、さきの河野得居宮内大輔の子孫と覚しき河野得居伊勢守であり、請負い額は四五貫文であった。請負い額がさきの二〇貫文から倍増していることが注目される。しかし、もはや得居氏の力をぬきにして年貢(銭)収取をはかるのは、不可能となっている在地の現実はおおうべくもない。

玉生荘の所務請負い

 松前町昌農内周辺を荘域とする石清水八幡宮宝塔院領玉生荘においても、室町期になると所務請負い方式がとられた。菊万荘で最初に所務請負いの契約が見られたのと同じ永享一二年(一四四〇)、玉生荘でも松前某が森山某を口入人(保証人)にして所務職の請文を石清水八幡宮に提出している(石清水八幡宮記録・一二六六)。それによると、請負い額は一五貫文で八月の放生会以前に一〇貫文、一一月中に五貫文を納める約束であった。請負人である松前氏についてはほかに史料を欠いているが、その名乗りから玉生荘周辺の在地領主であったことはまちがいないであろう。`口入人である森山氏は、このあと戦国期に伊予郡周辺の土豪としてしばしばその姿を史料上に見ることができる。
 その後、どのような事情があったのかわからないが、五〇年後の延徳二年(一四九〇)には、時の伊予守護河野教通(このころは通直と名乗っている)が玉生荘の年貢の納入を請負っていることが確認される。同年八月石清水八幡宮寺の社僧・神人等が草した申状によると、河野教通(通直)は、先年年貢の納入を請負っておりながら一向責を果たさないという(石清水八幡宮記録・一五四一)。「重ねて度々堅く御成敗あるといえども、猶以て承引あたわず、言語道断の次第なり」などという社僧・神人等の言葉を見ると、教通の「無沙汰」は長年にわたっており、年貢の納入はほとんど行われなくなっているようである。そして、これを最後に、玉生荘の名も史料上から姿を消すのである。