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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

一 公有林野制度の沿革


 部落有林野

 部落有林野は藩政時代一村若しくは一郷の共有に属したもので、当時農用林および薪炭林等として村落団体による入会慣行地を中心に形成されたものであるが、旧藩時代には封建領主権力に基づく取り締まり法規があったが、これを引き継いだ明治新政府には、林野法規の準備がなく、明治四年には、官林以外の林野の自由伐木を認めたため、濫伐は激化し村持山は一層荒廃するにいたった。
 これら村持山は、当時明確な所有権が設定されていなかったので、官有に編入されたものもあるが、大部分は公有地として官民いずれにも所属せず、払い下げによる所有権創設の対象として存続していたが、其の後政府は、官民有区分処分法を制定して、従来の村持山、村林等と称されていたものの多くは民有地に編入せられた。
 明治二二年町村制が実施せられ、民有地に含まれていた旧公有地の多くは、地方自治体の基本財産となり、町村分合を行なうにあたり、従来の村は大字として残り、その所有する山林を新町村に引き継がずして保有したものが、いわゆる部落有林野と称されるものである。

 部落有林野の整理統一

 明治中期頃の部落有林野は、町村等の公有林野に比較して最も荒廃を極めていたので、政府は、これが整理の必要を認めていたが、これが実行については、多くの問題があり、整理の機運にいたらなかった。
 元来、市町村有林の管理経営に対しては、法制上厳密なる監督規定があったが、部落有林については、これが財産を管理すべき健全な機関もなく、ただ僅かに部落内の有力者が任意に管理するのみで、その利用は極めて粗慢に流れ、多くの林野は濫伐放任せられて植伐を行わず、国土保全上重大なる禍害を誘起するのみか、部落の財産を所有する結果は部落観念が旺盛となり、市町村の親和を害し、自治の発達を阻害するものとして政府は、部落有林野を整理統一し適切なる管理経営を行わしめるため、明治四三年に至り、公有林野整理開発に関し諮問を行なうとともに、同年治水調査会が設けられたのを機会に治山計画に公有林の整理を含めることとした。
 同四四年第一期治水事業が発足し、事業の中心を公有林対策におかれた。これが民有林に対する保全ならびに、育林対策の最初であって林政上重大な意義をもつものであった。
 連年水害被害拡大の主因である、荒廃林野なかんずく公有林野と部落有林野を整備することを目的としており、公有林野造林奨励事業が中心となって開始された。
 明治二二年の町村制以来、町村は地方自治組織の基礎的団体であるため、町村に最も必要なのは財産的基礎を確立するにあり、また町村内にある部落もできるだけ町村に統一したいが、部落も現実の社会生活に重要なつながりをもっているために、処分が困難なときは、無理をせず例外的にこれを認めていたのである。
 内務省の企図する新制度にそうべき町村合併も、部落有財産の統一も進んでいなかった。この時にあたり、第一期治水事業の一環として治水上公有林の造林を推進することになった。その造林基盤の確保のため、部落有林野の統一が必要となったのである。
 また明治四三年に省令をもって、公有林野造林奨励規則を公布し、四三年以後市町村の所有に移した土地の造林に対しては、高額の補助金を下付してこれを奨励した。
 本県においても、部落有林野の整理統一は、明治二二年の町村制実施以降県庁、郡役所の職員により強力に推進されていた。
 この時代には、合併新町村に基本財産として、町村有林を持たし、強力な行政単位として、育成するためであった。
 大正三年に至り、公有林野造林奨励規則の改正を機として国庫助成を受け、吏員を配置して、部落有林野の整理統一に従事せしめた。
 本県における部落有林野整理統一の成績は、明治四四年に周桑郡中川村、実測面積一、一二五町歩、喜多郡新谷村三七三町歩を統一した。                        
 同四五年、南宇和郡一本松村八四五町歩、大正元年より大正七年までに、北宇和郡旭村他一六ヶ町村の整理を実施した。
 大正一四年に、公有、社寺有林の施業方法を確定し、その面積三万九、一二五町歩、未済面積七、一三○町歩となった。
 第一次整理は、その後昭和一四年まで強力に続行したので、本県公有林野は面目を一新し、その成績は、全国に公表せられ、公有林整理事業の模範県となった。
 昭和一四年四月に至り公有林野造林奨励事業は廃止となり、一般民有林造林補助事業のうちに包括して、実施されることとなって、部落有林野統一事業に終止符が打たれた。
 昭和一四年以降は治山を目的とする造林は除かれ、造林はすべて資源造成の見地から補助されることになった。
 明治四三年より昭和一四年の二九年間に実施せられた林野整理状況は表1ー1の通りである。

 公有林経営の現況

 公有林経営の方針は森林の経済的及び公益的両機能の調和を図りながら、模範的な森林を保続培養し、もって地域林業振興の先導的役割を果たしつつ、自治体財政の向上に寄与する経営を実施してゆくものである。

 ア、所有形態別管理状況 公有林の所有団体数は現在一〇三団体で、その所有面積は三万五、五二八haあり、その内訳
 は表1ー2のとおりであり、市町村有林が五五%、財産区有林三〇%、市町村組合林一二%、県営林が三%となっている。

 イ、経営形態別の森林構成 県営林を除く公有林の経営形態別森林構成は表1ー3に示すとおり、人工林率が市町村有林
 八三%、財産区有林七九%、市町村組合林八二%で総体で八二%である。総蓄積は七五万一、〇〇〇立法メートルである
 が、針葉樹林は八六%を占め、保有を要する二〇年生以下の幼齢林が六三%を占めている。

 ウ、県営林の経営
 (ア) 面積と蓄積 
 県営林は大正一三年北宇和郡津島町に五〇haの林地を購入して模範造林を始め、現在は本県総森林面積の約二%に当たる六、八六九haを経営している。これを管理形態別にみると県有林一六・七%、分収林八三・三%の割合になっている。蓄積は幼齢林が多いためha当たり七一・○立法メートルと比較的少ない(表1―4)(図1ー1・2)。
 (イ) 経営方法
 総面積の八五・六%が人工林化されているが、若齢林が多く、今後も集約的な施業によって蓄積の増大を図る計画である。
 昭和五七年度の木材生産量は約一万一、七二七立法メートルである(表1―5)(図1―3・4)。

表1-1 部落有林野整理状況

表1-1 部落有林野整理状況


表1-2 公有林の所有形態別森林面積

表1-2 公有林の所有形態別森林面積


表1-3 公有林の経営形態別森林構成

表1-3 公有林の経営形態別森林構成


図1-1 面積

図1-1 面積


図1-2 蓄積

図1-2 蓄積


表1-4 齢級配置表

表1-4 齢級配置表


表1-5 人工林・天然林別面積

表1-5 人工林・天然林別面積


図1-3 造林実績

図1-3 造林実績


図1-4 処分方法別木材生産額

図1-4 処分方法別木材生産額