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愛媛県史 地誌Ⅱ(南予)(昭和60年3月31日発行)

五 宿毛湾入漁問題


 歴史的経過

 愛媛・高知両県による沖の島漁場紛争の歴史は藩政期にさかのぼる。沖の島の母島地区が宇和島藩の浦方であり、弘瀬地区は土佐藩の領有であり両藩の境界をめぐってたびたび争われた。一つの離れ小島がどうして二分して領有されたのであろうか。宇和島藩の領有は付近の豊富な魚族資源獲得への出漁基地としての性格を意味していたものと考える。土佐藩としては宇和島藩との境界の確立及び宿毛湾内の領地に対する海防拠点としての性格をもっていたものであろう。廃藩置県後、明治七年(一八七四)沖の島・鵜来島・姫島の三島が高知県の管轄となってから、問題は表面化した(表7―18)。
 愛媛県のいわし網漁業の発達は目ざましく、東外海村(城辺町)・西外海村(西海町)の漁民による沖の島周辺の入漁慣行が続けられたことにより、当時高知県で盛んであった定置網漁業の漁民に大きな不満を起こさせ、愛媛県船に対する排斥運動が起こった。明治三三年(一九〇〇)愛媛・高知両県民代表により正式に入漁契約が結ばれ、東・西外海村漁民は、今までの漁業慣行を主張しないことを条件に、宿毛より足摺岬に至る漁場では高知県漁民と同様に漁業に従事できることになった。そして東・西外海の漁民出漁の際は、高知県に対し入漁料を支払い、高知県の発行した証票を持参することになっており、この契約の条項は両県同意の上でなければ廃棄できないことになっていた。高知県は大正五年(一九一六)他県漁船の高知県沿岸地域での操業を排除するために大専用漁業権を設定したが、愛媛県との間には明治三三年の入漁契約が生きており、愛媛県漁民の入漁は拒むことができない旨を国が告知している。
 愛媛県漁民の大挙した宿毛湾入漁に加えて、大正一〇年ころより高知県でも有力漁民によるまき網漁業が開始されることになって、宿毛湾沿岸の一本釣を中心とする零細漁民の困窮が深刻なものとなった。高知県は大正一三年漁業取締規則の改正を行ない、火光利用の網漁業を知事許可漁業として制限することになった。この結果三八統の火光利用いわしまき網が高知県漁民に許可された。しかし実情は名義のみで、愛媛県のいわし網が就業する有様であった。そのため高知県は大正一五年免許を全面的に取消した。免許取消は死活問題であった愛媛県は、国から火光利用の巾着網は専用権内の漁業であるという回答を得たこともあって、高知県との間に話し合いのつかないまま操業を続けることになった。この結果昭和二年から四年にかけて紛争が頻発した。
 昭和四年いわし揚繰網・いわし巾着網・打瀬網の第一回入漁契約が成立し、昭和二四年まで合計八回の入漁契約がくりかえされたが、その都度統数、入漁料、入漁区などの調整があり、愛媛県にとって次第に入漁区が狭められたのは大きな痛手であった(図7―5)。
 昭和二五年の漁業制度の改革に伴い、再び高知県側の入漁契約の白紙撤回と入漁拒否要求が出され紛争が再燃、昭和二七年暫定協定の成立を見るに至ったが、その後は三〇年代の宇和海沿岸のいわし不漁が問題となり、愛媛県船の大当(堂)漁場への侵漁が高知県釣漁業者を刺激するところとなって協定が難航した。特に四〇年には愛媛県の違反操業船が土佐清水港内に引航され、焼打事件が発生するなど、愛媛県の出漁者と高知県の一本釣漁者の対立が激化した。以後の入漁に関する協定は、高知県側の入漁拒否の強い姿勢と愛媛県のねばり強い、血のにじむような交渉が続けられ今日に至っている。

 入漁に関する協定書

 高知県側の入漁に対する主張は入漁の全面的拒否である。その理由としては、愛媛県との協定は相互入漁協定ではあるが、宿毛湾はさば・いわしの好漁場であり、一方の宇和海は魚が少なく高知県漁船は出漁しない。そのため一方的に愛媛県のまき網船が高知県海域にのり入れるばかりである。それに加えて、愛媛県の船は大型化し、装備も近代化しているので生産量に格段の差があることと、夜間の集魚灯をつけた漁法は魚を釣れなくするばかりか、乱獲により資源の涸渇につながっていることなどがあげられている。
 愛媛側の主張は、宿毛湾のいわし漁業は昔年より入漁慣行があり、その生活依存は八〇%を占めていたとし、宿毛湾のような狭隘な海域に一線を画し、旧専用漁業権の境が県境であるとする高知県の主張に異論を唱えている。宿毛湾の外部海域を無制限に自県の行政海域とするのでなく、大海区制を実施すべきである。また浮魚を対象とするまき網漁業の特殊性と実態を科学的に把握し、水面の総合的利用という大局的見地に立って、沿岸漁業の振興と漁民生活の向上をはかるべきで、対県交渉という小さなワクの中の県益主義を脱却したい、としている。
 宿毛湾入漁交渉に関する研究論文、および資料としては『城辺町誌』(西一)・『宿毛湾入漁問題の歴史と将来の考察』(愛媛県漁連)・『漁業紛争の法社会的研究』(東京大学)・『漁業紛争の戦後史』(金田禎之)など優れた論文が多い。また最近では小林憲次が西海町漁業協同組合より、明治七年から明治四四年までの膨大な資料の発掘を行ない、漁業紛争の解明を急いでいる。昭和五九年七月二二日、高知県知事中内力、愛媛県知事白石春樹、立会人、水産庁振興部長事務取扱斎藤達夫連署により「高知県と愛媛県との入漁に関する協定書」が作成された。(原文抜すい)

       (原文)第一条
両県の地先海域において、相互に入漁できる海域は、次の海域とする。ただし、入漁できる海域のうち共同漁業権の区域については、当該漁業権者の同意のある者に限る。
一、高知県地先海域(愛媛県入漁船に適用)
   北緯三二度四〇分の線以北の高知県海域のうち、次の(一)(二)を除いた海域
(一) 宿毛市沖ノ島町姫島北端と大分県南海部郡芹崎突端を結んだ直線以北の海域においては、宿毛市大藤島頂上と同市沖ノ島町鵜来島南東端を結んだ直線とその延長線以東の海域
(二) 宿毛市沖ノ島町姫島北端と大分県南海部郡芹崎突端を結んだ直線以南の海域においては、宿毛市大藤島頂上と同市沖ノ島町鵜来島北西端を結んだ直線とその延長線以東の海域
二、愛媛県地先海域(高知県入漁船に適用)
   愛媛県西宇和郡三崎町佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南の愛媛県海域

 前回の協定書と違った点を指摘すると、(一)入漁区域がせばまったこと。(二)協定期間が二年から三年に延長されたこと。(三)操業統数の削減がおこなわれたこと。前回は大中型まき網の統数が一三統でそれが前期・後期一〇統ずつ入漁できていたのに対して、今回は大中型まき網を一〇統とし、そのうち一日の操業を最高八統としたことである。中型まき網は変わっていない。
 大中型まき網漁業入漁許可船一〇統の船籍地をみると、宇和島市日振二、宇和島市戸島一、御荘町中浦四、城辺町垣内一、城辺町久良一、西海町福浦一となっている。中型まき網漁業の入漁許可船六統の船籍地は城辺町久良一、同町敦盛一、同町鯆越一、同町中玉一、御荘町菊川一、同町赤水一となっている(表7―19)。





表7-18 宿毛湾入漁交渉関係年表

表7-18 宿毛湾入漁交渉関係年表


図7-5 愛媛県の入漁区

図7-5 愛媛県の入漁区


表7-19 宿毛湾入漁期間・入漁種類及び統数

表7-19 宿毛湾入漁期間・入漁種類及び統数