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中山町誌

一一、 農村振興農林漁業対策事業

 沿革
 昭和四〇年に山村振興法が制定された。国は、同法第七条の規定に基づいて指定した振興山村を対象として対象事業を実施してきた。
 山村における経済力の培養と住民福祉の向上を図って山村第一期対策及び山村第二期対策事業を実施してきたにも拘らず、山村を巡る情勢は依然として厳しいものがある。このような情勢の下で、山村が当面する諸問題に適切に対処しつつ、山村に課せられた役割を十分に果たすためには、地域の特性に応じた開発整備を長期的視点から計画的かつ総合的に行わなければならない。それとともに農林漁業の振興及び就業機会の増大による山村住民の所得の向上を図り、生活環境を整備する等、定住条件の総合的整備を進め、若者が進んで住みつく魅力ある山村地域社会を建設することが必要となり、このような観点から第三期対策を実施する運びとなった。
 さらに昭和六〇年代における山村を取り巻く環境は一層厳しさを加えることになったので、山村の有する豊富な地域資源の活用と、都市住民との交流を促進することによって、より一層の活性化をねらいとして新山村振興農林漁業対策事業が制度化された。

 中山町における山村振興対策事業
 振興山村の地域指定は、旧町村を単位として林野率七五パーセントと定められている。中山町では佐礼谷地域が昭和四三年に地域指定を受け、同四四年から第一期山村振興農林漁業対策事業を実施することとした。以来第二期、第三期事業を実施し、平成四年度から新山村振興農林漁業振興対策事業に取り組み、地域活性化への努力を続けている。
 なお山村振興対策事業の実施状況は次表のとおりである。

表1-22 山村振興農林漁業対策事業

表1-22 山村振興農林漁業対策事業


表1-23 新山村振興農林漁業対策事業

表1-23 新山村振興農林漁業対策事業