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面河村誌
四 常任委員会
面河村議会委員会条例 (昭和四十年七月十九日条例第十二号)
第一条 議会に常任委員会を置く。
第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。
① 総務観光委員会 四人
ア 総務企画課の主管に関する事項、ただし総務企画課の教育に関する事項を除く。
イ 公営企業課の所管に関する事項
ウ 産業観光課の観光に関する事項
工 出納室の主管に関する事項
② 文教厚生委員会 四人
ア 住民福祉課の主管に関する事項
イ 総務企画課の教育に関する事項
ウ 教育委員会の主管に関する事項
③ 産業建設委員会 四人
ア 建設課の主管に関する事項
イ 産業観光課の主管に関する事項、ただし産業観光課の観光に関する事項を除く。
ウ 国土調査課の主管に関する事項
(第三条以下省略する。)