データベース『えひめの記憶』
面河村誌
二 生活路の舗装
住居の連く地域内にある村道、又は生活上必要なる住宅地の主要路を舗装する事業は、昭和四十八年(一九七三)(村長中川鬼子太郎)村条例第二十九号により、その工事の補助率を定め、さらに四十九年その条例を一部改正する条例を公布した。
その賦課基準は、村がその事業費の全部を負担する場合、一〇〇分の五である。
生活道路の舗装は次のとおりである。
昭和四十九年度
地 区 延長(㍍) 舗装費(千円)
土 泥 二〇〇 一〇二六
竹ノ谷 八〇 六〇二
本 組 二四〇 九四四
中 組 一七〇 一三〇一
中ノ市 一二〇 四〇六
昭和五十年度
割 石 一五〇 七〇〇
西ノ谷 一五〇 七〇〇
成 一五〇 七〇〇
昼 野 一五〇 七〇〇
相ノ木 一五〇 七〇〇
黒 妙 一五〇 七〇〇
本 組 一五〇 七〇〇
昭和五十一年度
割 石 一五〇 七五〇
成 窪 二〇〇 一、〇〇〇
本 村 一八〇 一、〇〇〇
栃 原 八〇 六〇〇
計 十六路線 二、四七〇㍍ 一二、五九九千円
なお、現在の予定路線は次のとおりである。
本 村 五〇(㍍) 三〇〇(千円)
長 谷 一二〇 八〇〇
西ノ谷 三〇〇 一、五〇〇
以上、生活路の舗装済とその予定路線を述べた。従来の集落内の石コロ道から、アスファルト道へ、一輪の手押車の普及につれて、その便利さを高めたことは、村の住民サービスの一つでもあり、きめ細かな道路行政でもあろう。