データベース『えひめの記憶』
久万町誌
1 拠出制国民年金
久万町でも、国民年金制度の発足に伴い、昭和三六年度にはこの趣旨の徹底をはかるため、各集落単位で説明会を実施して加入促進に努めた。趣旨について了解は得たが保険料に若干の不安が残り充分な理解が得られなかったが、老後の福祉に直結する所得確保である認識も深まった。翌三六年四月一日から全国一斉に保険料の収納が始まり、ここに、国民皆年金時代を迎えいずれかの年金に加入するようになった。国民年金に加入できる者は、公的年金加入者(会社などに勤めているサラリーマンで、厚生年金に加入している者、役所などに勤めている共済組合員の者)以外の次の職業に従事する者で国内に住所を有する、二〇歳以上六〇歳までの日本国民が被保険者となった。
イ 小規模工業、商業、サービス業などに従事する者
ロ 小規模工業、商業、サービス業などに従事する者
ハ 開業している医師、歯科医師、薬剤師
二 弁護士、公認会計士、税理士
ホ 日雇労働者、無職者
へ これらの人の配偶者、従業員など
しかし、年金の受給資格期間の関係から、発足時の昭和三六年四月一日現在、満四九歳までのものは、強制加入波保険者として加入しなければならず、五○歳をこえ、五五歳に達しないものについては、本人の希望によって被保険者となるみちがひらかれていた。また各種公的年金制度に加入しているものの配偶者についても、本人の希望によって被保険者となるみちがひらかれていて、強制加入以外のものを任意加入被保険者と呼んでいた。
その後、何回かの制度の改正が行われたが、昭和六一年四月、人口構造の高齢化や産業構造、就業構造などの社会経済状況の変化に対応できるように公的年金制度を長期にわたり健全かつ安定的に運営していくための基礎がためを行った。
今回の改正は、従来、農業・漁業等の自営業の人などは国民年金に加入し、サラリーマンは厚生年金等に加入するという「タテ割り」のしくみを改正して、国民年金はすべての国民が加入して基礎年金として支給されることになった。これは各公的年金制度を一元化することの一環としてとらえられているもので、「基礎年金」の特色は現行制度、それぞれの独自制度をいかしつつ各制度に共通する部分を基礎年金という形でとりだすことになった。したがって国民年金に加入する人の範囲が拡大され、厚生年金等の被保険者とその配偶者も国民年金に加入することになった。また保険料は厚生年金保険等がまとめて国民年金に支払うことになった。
基礎年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の三種類となり、厚生年金や共済年金は、この三種類の基礎年金にそれぞれ上乗せして支給されることになった。
この結果国民年金の被保険者は次の三種類になる。
保険料及び給付については、当初三四歳以下一○○円、二五歳以上一五○円を月々加入者が負担し、給付額は当初年額一人当たり二万四○○○円であったものが、昭和六二年四月より六二万六五○○円に引き上げられたように、物価の上昇があっても年金の価値が下がらないように、物価の上昇に応じて、保険料及び年金額も自動的に上がるよう、物価スライド制を実施しており、年々年金の内容も充実し、夫婦で月額一〇万円の年金が実現した。