昭和二五年四月一五日、公職選挙法が交付され、政府に中央選挙管理会、地方公共団体に選挙管理委員会を設置しなければならないことになる。 地方公共団体の選挙管理委員会は公選法並びに地方自治法によって運用しなければならないが、委員は五人、任期は三年と定められている。 久万町の投票区は、一五投票区である。 開票区は久万町一区である。
1 選挙管理委員会
2 有権者数の推移
衆議院・参議院議員選挙の投票率
愛媛県知事・県議会議員の投票率
町長選挙の投票率
町議会議員の投票率
農業委員会委員選挙の投票率