データベース『えひめの記憶』

えひめの記憶 キーワード検索

愛媛県史 近代 上(昭和61年3月31日発行)

二 地方税制の成立と県会の開設

 地方税規則と府県会規則

 明治一一年七月二二日、「郡区町村編制法」とともに「地方税規則」と「府県会規則」が発布された。
 地方税規則は、府県財源の確保とその増徴を目指して公布されたもので、課税対象・税率などが統一されて地租改正と相まって租税体系の中央集権化が完成したといえよう。同規則によると、従来の府県税と民費を合わせて地方税と称し、地租金五分の一以内の地租付加税、戸数割税、営業税雑種税の税目から徴収することになっており、営業税雑種税の種目・税率・制限額などは別の法令で定めるとされ、一二月二〇日に布告された。地方税をもって支出すべき費目は、警察費・河港道路堤防橋梁建築修繕費・府県会議諸費・流行病予防費・府県立学校費及び小学校補助費・勧業費・郡区吏員給料旅費及び庁中諸費・戸長以下給料及び戸長職務取り扱い諸費など一二費目と定め、町村費は別に町村人民の協議費として徴収することにした。会計年度はその年七月から翌年六月までで、府知事・県令は収支予算を立てて府県会の議決を求めるとされた。この地方税規則は、地方税の増減や支出費目を政府が自由に裁量出来る仕組みとなっており、事実、支出費目の追加や地方税増徴が行われたから、県民には町村協議費の別個負担と相まって増税をもたらすことになった。
 府県会規則は、府県会を「地方税ヲ以テ支弁スヘキ経費ノ予算及ヒ其徴収方法ヲ議定」する機関と位置づけ、毎年一度の通常会と適宜の臨時会とがあり、収支予算の議決権のほかに決算報告を受ける権、建議権、諮問答申の権、議事細則判定の権などが府県会に付与されたけれども、極めて限られたものであった。これに反して、府知事・県令の府県会に対する権限は、府県会の召集・中止権、議案の発案・付議権、府県会決議の認可・不認可権など広範囲にわたり、さらに会議の論説が国の安寧を害し、あるいは法律を犯すおそれありと認めたとき府知事・県令は会議を中止し、内務卿は閉会または解散を命じ議員を改選させることができるなど、民権論の議会浸透を想定してその対処策が施された。府県会議員は郡区の大小に応じ、毎郡区五人以下を記名投票によって公選する、議員資格は満二五歳以上の男子で地租一〇円以上を納め、その府県内に本籍を定め満三年以上居住する者とする、選挙権者は満二〇歳以上の男子で、その郡区内に本籍を定め、その府県内において地租五円以上を納める者とする、県会議員の任期は四年とし、二年ごとに半数を改選し、議員の互選で議長・副議長が選ばれた。この府県会規則による府県会は、中央集権的地方行財政を円滑に推進するための議事機関であり、県民のうち地主・資本家の代表を議員に列して政府・府県と府県民との緩衝の場として創設されたのであった。

 第一回県会議員選挙

 愛媛県は、府県会規則による県会議員選挙を明治一二年二月中に実施することにして一月三一日付で郡役所にあて各郡単位の議員定数を示し、選挙会開催を指令した(資近代1 六八二)・議員総数は六七名(讃岐国二七・伊予国四〇)で、人口二万人に付き議員一名の割合で郡別定数が仮定された。被選挙人・選挙人の数はあらかじめ各郡長に命じて調査申達させており、各郡の報告を調整して二月六日に公表した。これを人口・議員定数とともに表示すると表1―11のようになる。さらに県は二月八日付で各郡に選挙方法について示達、選挙場は郡役所かあるいは近くの寺院などを使用すること、二、三郡を管轄する郡役所は一郡ずつ二、三日に分けても差し支えないこと、投票用紙・当選状及び請書の用紙は各郡の適宜に任せることなどを指示した。
 このようにして二月下旬に各郡ごとに第一回県会議員選挙が実施され、各郡長から県庁あてに当選者が報告された。しかし辞退者が相当数あり、大内・寒川・鵜足・周布・桑村の各郡から辞退者と補欠当選人の届け出があった。辞退者の多くは病気を理由とした。寒川郡では一番札根本春三と二番札国方直之を当選者としたが、いずれも病気の故をもって辞退、三番札国方甚吾は補欠当選の請書を提出したけれども、もう一人の補欠当選者となるべき四番札三宅藤馬と五番札上野甚三郎がいずれも辞退、六番札の白井太郎がようやく議員を受けるという有り様であった。周布郡では二一三票の今井義一衛、桑村郡では三七六票の杉雄次郎が病気と事故を理由に辞退したので、次点の八〇票兼頭耕平と八七票内藤駒太郎が補欠当選者となったが、一番札との得票差からして民意を代弁しているとはいえなかった。病気辞退者が相次ぐ中で鵜足郡の佐々木清三は、香川郡でも議員に選ばれたので鵜足郡を辞退した。
 こうした補欠当選者を含めての郡別当選者は表1―12のようになっている。議員中士族は、山田郡の漆原完平、香川郡の綾野宗蔵・片山速太、風早郡の二神種成、北宇和郡の得能亜斯登(あすと)・近澤有水の六名のみであって、士族二六名の特設県会に比べ士族は激減している。その原因は地租一〇円以上という議員資格を得られないためであり、数少ない士族の知名人得能亜斯登も「地所売却地租金減少十円未満トナル」により、明治一二年通常県会閉会後失格した。

 明治一二年通常県会

 明治一二年三月二六日、「府県会規則」による最初の県会が開かれた。開会式には岩村県令は所労のため出席せず、大書記官赤川戇助が式辞を代読した。岩村は、県治の隆替人民の休戚は一に地方税徴収の順逆とその費用の濫否とに基づくから、その方法を議するにあたっては慎重を要する、必ず上は県会興設の大旨を尊び、下は人民経営の実績にかんがみ、つとめて公平適当を重んじ相共にその効益を図るよう考慮せよ、「然ル後各自始テ人民総代ノ名称ニ恥サルヘク始テ人民総代ノ義務ニ負(そむ)カサルヘシ」と、県民の代議人としての真剣な審議を期待した。
 県当局が提出した議案は、明治一二年度地方税歳入出予算と営業税雑種税の種類制限及び戸長職務取扱費割当法であったが、号外議案として県会議事規則・傍聴人心得など議会運営関係内規の審議を求めていた。議長に選ばれた綾野宗蔵(香川郡)の発議で、議会は県会議事規則など議運関係議案の審議から始めた。県官の起草した原案は一二か条からなり、「凡ソ会議ハ午前九時ニ始リ午後第四時ニ終ル」を第一条に三次会制審議や議長の議事進行方法などを規定していた。議会はこれの逐条審議を行い、一〇日間にわたり論義を続け、委員を選んで取調修正案を作成したりした。取調案には、「凡ソ議案ハ議員招集状ト倶ニ其居所へ分附スルモノトス」などの新しい条文を加えていたが、岩村県令から「議案ハ府知事県令ノ適宜ニ発附スヘキモノニシテ議会ニ於テ規則ヲ設ケ其時期ヲ定ムル義ハ認可難シ」と再審議を指示されるなど確定議となるまで二度にわたる修正を重ねた。(資近代1 六八九~六九〇)こうした枝葉末節の論議は、岩村県令を失望させた。
 開会一一日目でようやく上程された予算案についても質疑に終始してなかなか審議に入らず、ために二週間の会期延長をしなければならなかった。議員たちは審議方法に不慣れで、かつ県政や諸法規などの予備知識に暗かった。警察費の審議を例示すると、「警察費ノ内二万七千五百五拾円、官費ヲ以仕払フトアリ、此金額ハ毎年増減セザルモノカ」「抑此官費ハ何ニ依リテ政府ヨリ下附スルモノゾ」「分署カ四十五ヶ所、交番所カ六十七ヶ所卜答弁者ヨリ説明セラレシガ、是レニテ県下一般配置ハ行届クヤ否ヤ」等々県会は議決機関であるより勉強会のような状況を呈した。
 慎重な審議の結果、原案は表1―13のように修正された。各費目内訳では、警察費と郡吏員給料旅費及び庁中諸費が減額、戸長以下給料旅費及び戸長職務取扱費と県会議諸費が増額、土木・教育・勧業などの費目は原案可決となった。その後の県会は、土木・教育・勧業の三大費目に議論集中し多くの修正意見で白熱するが、一二年県会は身近な郡役所と戸長役場関係の行政諸費に議員の関心が集まった。議員の中には区長や戸長を経験して郡・町村行政に通ずる者も多かったので、地方税・協議費の連帯支弁で賄う戸長役場経費について、協議費の如きは実に取り立て難いもので戸長はおおいに困却している、戸長役場は行政事務に関する事が多くて共同事務を取り扱う事が少ないとして一万余円を増額し、代わりに郡役所費を減じた。総額では、原案を一万円近く増額修正した。
 表1―13には、明治一二年度の支出予算とともに収入予算を挙げている。議決総額が一万円近くの増額となっているのは、支出が原案額より一万円近く増額されたことに伴うものである。収入は地租割・戸数割・営業税・雑種税の四地方税と前年度繰越金・国庫下渡金・賦金・雑収入で構成されるが、収税は経費の多少によりその額が決定されたので、四地方税共に支出の修正に伴い増額されている。四税の賦課方法は、まず営業税・雑種税額を審議決定し、これに繰越額などを加算した金額を算出し、この合計額を支出総額から差し引き、その残額を地租割・戸数割に割り振った。県会審議では営業税中、会社・卸売商・仲買商・小売雑商の四税目と雑種税二八税目中質屋・回漕店・古着古道具商・旅籠屋・諸飲食店・水車の六税目で課税額の引き上げと課税範囲の修正がなされ、両税合わせて四、五〇〇余円が増額された。支出増額分約一万円の提出に当たり営業税・雑種税に負担をかけて地租割・戸数割の増税をできるかぎり抑えようとする地主・農民代表議員の意向が表れている。営業税・雑種税が決定すると両税の金額と繰越金・賦金の合計額が支出予算議決総額から差し引かれ、その残額三二万六、四六三円の割り付けについて審議された。議員の中には地租改正もようやく完了したが、農村ではかれこれ苦情もあり実際に疲弊もしているので当分はなるべく地租を減ずるほうがよいとして、戸数割のみに割り付けようとする農民側にかたよった意見もあったが、結局、金高の三分を戸数に七分を地租に割り付けるのを可とする決議に落着した。
 五月六日議会はようやく閉会式を迎えた。岩村県令は、「本会開場爾来四十有余日各員精励思ヲ県民ノ休戚ニ焦(こが)シテ孜倦(ししう)マス、意ヲ経済ノ大本ニ注ヒテ黽勉(びんべん)怠ラス、侃々諤々(かんかんがくがく)議事ヲ決了ス」とやや皮肉をこめて挨拶した。岩村は、特設県会を「其議員中往々学力知識ヲ有スルノ人物アリテ其議事モ亦大ニ見ルヘキモノアリキ」と評価したが、府県会規則による県会は「其議員ノ如キハ被撰人ノ範囲狭隘(きょうあい)ナルニ従ヒ自ラ其人物ヲ得ルニ難ク、之ヲ前日ノ議会ニ比スレハ或ハ数歩ヲ譲リタルノ憾ナキ能ハズ」と辛い採点をつけている(昭和十三年 県政事務引継書)。岩村の所感によれば、議会に人材を得られないのは府県会規則で議員の財産資格を地租一〇円以上納入者と限定して士族有識者進出の道を閉ざしたところに原因があり、第二回地方官会議で述べた「地租ノ故ヲ以テ士族ヲ省キテハ他日議会ノ結果如何ナルベキカ太ダ掛念ニ堪ヘズ」といった事態が現実となったのである。

 地方税収支の仕組み

 県当局が地方税支出原案の編成に当たって準拠したのは地方税規則第三条であり、地方税をもって支弁すべき経費一二費目を挙げていた。明治一二年通常県会に提出された支出予算の議案説明には、「経費ヲ予算スルハ之ヲ既往ノ実験ニ徴シ以テ将来ノ費額ヲ料量スルヲ定例トス」るが、改制以来まだ日も浅いために詳しく過去の予算と比較することができないので、これはしばらく後に置き、経費支出の早晩や徴税の難易とを酌量して、極力控え目に予算を編成したとある。明治一二年の地方税及び職員の支出原案と明治一〇、一一年の民費、府県取り立て諸税の決算額の比較が表1―14であるが、抑えた予算原案でも支出総額が同一〇年度比で四〇・七%増、同一一年度比で五三・〇%という大幅増額となっている。
 各費目では、警察費・郡役所費・戸長役場費など人件費を伴う行政諸費の増加が著しいが、河港道路橋梁堤防修繕費(土木費)や勧業費の増額も顕著である。土木費・勧業費は教育費を加えて年ごとに国庫補助が節減され、地方税負担の比重が強まっていった。また地方税支弁一二費目はたびたびの改正によって追加され、明治一七年五月の改正では二〇費目にまで増加され、支出総額も増加していった。明治一二年本県の当初予算は三九万四、一六四円であったが、同一七年には六五万六、六二六円に増え、一・七倍近くの予算規模に上昇している。
 県財政を賄う地方税は、地方税規則第一条に明記されるように営業税・雑種税・地租付加税(地租割)・戸数割税の四税の総称である。従来の府県税が営業税・雑種税となり、民費という名称で徴収された地租付加税・戸数割税がそのまま地方税の一部を構成している。
 以上の新諸税種及び租税を含む地方税会計のすべてに賦金・国税・町村協議費を加えた明治一二年度の租税・公課と旧税制時代の明治一〇、一一年度の諸税を比較したのが表1―15である。明治一二年度は前年度と比較して、国税四万四、五八三円、地方税七万九、一五九円、賦金三七五円、町村協議費三万四、四七四円、合計一五万八、五九一円の増額となる。中でも地方税の増額幅が大きく、特に営業税・雑種税の増加率は著しい。
 営業税・雑種税は主として商工業に課せられた地方税であり、その課税種類と税率は明治一一年一二月公布の「営業税雑種税ノ種類及制限」に添って決められた。この場合、明治一二年度収入予算議案説明に「其税目中従前県税ヲ賦課シタルモノハ彼是ヲ酌量シテ予算ノ金額ヲ定」めたとあるように、明治一一年の県税賦課内容をおおいに参考にしたようである。一一年度の旧県税の税目と一二年度の営業税雑種税の税目に付き、その賦課方法・税額・営業者数を比較したのが表1―16である。新税は旧税に比べて整然としているが、税目や課税対象者が多くなり、税額が引き上げられ、等級法が採用されて担税力に応じた配分などで徴税の強化を目指している。
 地租割・戸数割は民費を継承したが、民費との相違は次の二点であった。第一は、民費には町村割・大小区割・管内割の三種類があり、町村割は戸長役場、区割は大区役所、管内割は府県庁が収支の主体であった。地方税規則では区割及び管内割の民費を引き継いで府県庁が徴収支出することになり、町村割は協議費として戸長役場が収支の主体となった。第二は、地租割と戸数割の賦課方法に一部変更が加えられたことである。愛媛県における民費は、山林調費・用水路費など五費目を「全額土地ニ課スベキ分」(地租割)、道路堤防橋梁修繕費・区務所費など一四費目を「七分土地三分戸数ニ課スベキ分」(地租割・戸数割)、戸籍調費など五費目を「全額戸数ニ課スベキ分」(戸数割)の三つに振り分けて徴収していた。地方税ではこうした考慮は払われなくなり、両税負担の均衡に注意するにとどまった。
 民費中の地租付加率は、明治六年の地租改正条例で国税地租額の三分の一以内と制限されたが、同一〇年の減税により五分の一以内に減率された。地方税規則はこれを引き継いだが、地方税地租割で五分の一以内を独占したので、町村協議費地租割は五分の一を越えて徴収されることとなり、住民にとって税負担が増した。明治一二年の本県の地方税地租割は国税地租の農民負担過重を配慮して、地租の一六・一%の付加率にとどめ制限付加率の二〇%をかなり下回っているが、協議費地租割二四・五%を加えると四〇・六%となり、かなりの負担増となっている。さらに付加率が再び三分の一(三三・三三%)に戻された明治一四年から一七年度の本県の地方税と協議費合計の対地租費は五〇%を超えている。
 戸数割は、過重な地租付加税負担を緩和する役割をになっていた。しかしこの税には地租割や営業税・雑種税のように課税制限が設定されておらず、郡・町村間の貧富や貧者富者の格差を考慮せず一律に戸数に課する均等税であるため大衆課税化するおそれがあった。明治一二年県会には、一戸三〇銭に愛媛県の総戸数を乗じた総額九万五、六二一円の戸数割税が予算原案として計上された。審議中、貧富の差の配慮を求めた一議員の質問に答えて、県官は「各町村ノ戸数ニ割ル故ニ、各町村ニ於テハ町村ノ協議ニ依リ貧民等ノアルトキハ或ハ之ヲ除キ、其町村内ノモノガ分担シテ之ヲ出セハヨキ見込ナリ」と述べて、貧富間の配慮は戸長役場に任せようとしている。
 税外収入の賦金は、明治六年以来府県庁が徴収することを許されたもので、一時は数種の営業に賦課されていたが、明治九年以降は娼妓・貸座敷に限られ、一万円程度の金額が財源に加えられた。賦金は府県会審議の対象からはずされ、その使途は府知事・県令の自由裁量とされた。明治一二年県会には、「病院及医務取締等ノ費用ハ暫ク之ヲ娼妓貸座敷賦金ノ内ヨリ支弁スルモノトシ」、警察費も「賦金及寄附金ヲ以テ之レヲ幾分ヲ補フ」といった県令の意思で財源の指定補充にあてられた。こうした事情に疎(うと)い議員たちは賦金に質問を集中、折から臨会中の岩村県令に「一体賦金ノ事ヲ穿(うが)チ聞キテ何ノ為ニスルヤ」と叱責され、賦金は「県令ノ見込次第」の税外収入で、議会に「聞カスニ及ハサル」とあしらわれた。
 明治一五年度予算から収入面に加えられる雑収入は、病院収入・監獄雑収入・中学校授業料収入などであった。
 県民から徴収された国税は、その一部が国庫下げ渡しの県費として県に還元、下付されたが、地方税総額から見ればわずかの割合しかなかった。国庫下渡金には、中央官庁の分身と考えられた府県庁の諸経費に恒常的に支出されるものと、地方税補助として地方税と併せて地方の諸事業に臨時支出されるものがあって、愛媛県では国庫下渡金と国庫補助金の二様に分けている。
 以上の収入財源のうち県会審議の対象となるのは四地方税のみであり、しかも地方税収入の諸税種・税目や支出費目の大枠は地方税規則や営業税雑種税種類及制限などの法令で決定されたから、「地方税ヲ以テ支弁スベキ経費予算及徴収方法」の議定を主たる任務とする県会の権限は極めて限られていたのである。

図1-6 県会開設の戯画

図1-6 県会開設の戯画


表1-11 県会議員選挙権・被選挙権人員

表1-11 県会議員選挙権・被選挙権人員


表1-12 第一回(明治一二年) 県会議員選挙当選確定者

表1-12 第一回(明治一二年) 県会議員選挙当選確定者


表1-13 明治12年度愛媛県収入支出予算

表1-13 明治12年度愛媛県収入支出予算


表1-14 明治10、11年度の経費

表1-14 明治10、11年度の経費


表1-14 明治12年度の経費

表1-14 明治12年度の経費


表1-15 明治10~12年度の県民負担精算額

表1-15 明治10~12年度の県民負担精算額


表1-16 県税と営業税雑種税の比較 1

表1-16 県税と営業税雑種税の比較 1


表1-16 県税と営業税雑種税の比較 2

表1-16 県税と営業税雑種税の比較 2