データベース『えひめの記憶』
愛媛県史 近世 上(昭和61年1月31日発行)
宇和島藩
藩主の任免・順郷記事略す
百姓一挨は別項参照
郡名を省略したものはすべて宇和郡
年 号 事 項
(一六一四)
慶長19・12・28○陸奥国仙台城主伊達正宗の庶長子秀宗、富田信高の遺領板島一〇万石に封ぜられる(寛政重修諸家譜)
○「徳川加除封録」では二五日、「駿府記」・「大坂冬陣記」は二九日とする。
(一六一五)
元和1・2・18○伊達秀宗、板島城(宇和島城)に入る(御年譜微考)。
元和3・6・29○伊達秀宗、将軍秀忠より伏見城千畳敷御殿を拝領、のち、宇和島へ移建して三之丸とする(記録抜書)。
○「鶴鳴余韻」に、この千畳敷は富田信濃守拝領との異説を併記している。
元和4・7・21○伊達秀宗、宇和郡竜泉寺に寺領二〇二石余、大隆寺にも寺領一〇〇石の地を与える(竜泉寺等覚寺文書・大隆寺文書)。
元和4 ○伊達秀宗、宇和島入部に際し、父政宗から借用した六万両を返済するため、領内一〇万石のうち三万石分の収入を充て、寛永一二年まで継続する(記録抜書)。
元和6・1・18○伊達秀宗、大坂城修築助役を命じられる(台徳院殿御実紀)。
元和6・6・29○宇和島藩家老山家清兵衛公頼及びその一族殺される(鶴鳴余韻)。
○清兵衛公頼の死後、承応二年山頼和霊神社創建、享保一六年現在地移建。
(一六二六)
寛永3 ○宇和郡法華津浦の庄屋新蔵人、鷹狩をした科代として奥浦間口を開削するよう命じられる(不鳴条)。
寛永6・3・24○旧三間大森城主土居清良没す(清良記)。
寛永7・6・16○宇和郡成妙郷黒井地村に中山池を築く(御池帳)。
○築造開始は寛永四年、この日から灌漑開始。
寛永9・8・6○宇和島藩家老桜田玄蕃、大風で正眼院が倒壊した際、本堂の梁に打たれて即死する(記録抜書)。
寛永13・1・8○伊達秀宗、江戸城惣郭の石塁造営を命じられ、この日から工事開始される(大猷院殿御実紀)。
寛永13 ○伊達秀宗、宇和島丸串城を修復する(伊達家御歴代事記)。
寛永14・11 ○宇和島藩、島原の乱鎮圧のため、梶田権兵衛に足軽一組を添えて派遣、のち今泉惣右衛門も足軽を添えて派遣される(記録抜書)。
寛永17・1・1○宇和島に遭難した唐船漂着、七九人生存、のち長崎へ送り届ける(鶴鳴余韻)。
(一六四四)
正保1 ○宇和島に向新町をつくる(伊達家御歴代事記)。
○完成は慶安元年。
正保2 ○沖之島争論おこる(記録抜書)。
正保2 ○宇和島藩検地を行い、明年から家臣の地方給地をやめ、豊凶にかかわらず、蔵米で支給することとする(鶴鳴余韻)。
○検地担当者は「御年譜微考」によれば、岡谷治郎右衛門・桧垣助三郎、同書には正保四年の項に記載されているから、終了は正保四年であろう。なおこの検地に際して、検地竿が六尺五寸より六尺に変更されたとある。「不鳴条」には、六尺三寸竿使用とある。
(一六四九)
慶安2・2・5○大地震、宇和島城追手見付の大石が抜け、同所西方の石垣が崩れる(記録抜書)。
慶安2・9・9○宇和島一宮神社の祭のねりが始まり、新町に立町が立つ(伊達家御歴代事記)。
慶安2・10・26○宇和島地方大風、城廻りの塀が残らず破損し、家中の侍屋敷三〇軒余り吹き潰される(寛明日記)。
慶安2 ○宇和島藩、立間尻浦を開発する(郡鑑)。
慶安3・4・20○宇和島藩、キリシタン改宗者の妻子の処置について幕府に伺いを立てる(寛明日記)。
慶安3・9・25○宇和島藩、前年の地震によって破損した宇和島城の修理を許される(寛明日記)。
慶安3 ○宇和島藩の家臣・船・武器など調査(伊達家御歴代事記)。
○侍屋敷二五〇軒余、給知の侍二〇〇人余、扶持切米侍四八〇人余、総足軽七七〇人、御小人持槍六〇人、足軽以下一二〇○人余、船九〇艘、鉄砲一五〇〇挺
(一六五三)
承応2・6・24○伊達宗利、和霊神社を創建する(御年譜微考)。
承応3 ○宇和郡大浦塩田、大坂屋仁右衛門築造を開始する(記録抜書)。
(一六五六)
明暦2 ○篠山境目争論おこる(記録抜書)。
明暦3・7・21○伊達秀宗致仕し、所領一〇万石を三男宗利七万石、五男宗純三万石に分けることを許される(御年譜微考)。
明暦3・8・16○宇和島藩、伊達宗純へ家臣を分ける(御年譜微考)。
(一六五八)
万治1 ○宇和島・吉田の境界にある目黒山で争論おこる(記録抜書)。
万治2・2・11○江戸城普請助役を命じられる(記録抜書)。
万治2・5・12○幕府、宇和島藩と土佐藩との沖の島争論を裁決する(御年譜微考)。
万治2・11・15○幕府、宇和島藩と土佐藩との篠山境界争論を裁決する(御年譜微考)。
(一六六五)
寛文5・10・12○幕府、宇和島・吉田両藩の境界にある宇和郡目黒山の争論を裁決する(建徳寺文書)。
寛文6・5・3○幕府、丹後国宮津城主京極高国を配流し、高国の四男寺島高林を宇和島藩に預ける(厳有院殿御実紀)。
寛文6・7・3○大風雨、田畑被害甚大(記録抜書)。
寛文7 ○巡見使川口源兵衛・堀八郎右衛門・藤堂庄(勝)兵衛ら、五月二三日緑村泊・二六日卯之町泊。海辺の巡見は高林又兵衛・向井八郎左衛門、五月五日三机着、一四日に日振島へ渡り、それより豊後へ、この間の費用合計一〇〇貫目(記録抜書)。
寛文11・12・9○宇和島藩、領内伊方浦黒島を開発し、高山浦のうち田之浜・穴井浦のうち大島、新浦となる(伊予史談会文書)。
寛文11 ○宇和島藩、八十島治右衛門らに命じて内ならし検地をはじめ、従来の高持制を廃して鬮持制に改め、寛文一三年より実施する(不鳴条)。
寛文11 ○宇和島領内で小村の庄屋を廃して大村につける(宇和誌材)。
(一六七三)
延宝1・9・25○宇和島領内で牛馬の病死が多発する(愛媛県編年史七)。
○病死牛一万四、四三五匹、馬一八五匹
延宝2 ○宇和郡高田礒新田新村、下灘竹ヶ嶋新浦この年よりはじまる(記録抜書)。
延宝3 ○内海魚神山新浦・須賀川下新田築造はじまる(記録抜書)。
延宝4 ○飢饉、死者多数あり(記録抜書)。
○二月一八日風雨、山奥筋被災。五月八日大雨、宇和矢野保内植田流失。七月三日・四日風雨御庄・津島・城下で田地流失。
延宝8 ○宇和島藩が使用していた船印の日ノ丸、幕府公用船の船印となったため、宇和島藩は赤九曜の丸に改める(記録抜書)。
(一六八一)
天和1 ○領内に天災が続発したため累積した年貢未進分三万石を免除し、窮民救済のため三、〇〇〇俵を支給、また未進のない優良村に対しては、小役のうち三色を五年間免除する(記録抜書)。
天和1 ○巡見使来る。入用八八貫五六〇目(記録抜書)。
○この時の巡見使、駒井次郎左衛門・小田切喜兵衛・水野小左衛門、六月九日小山休、七月七日豊後へ。
天和1・11 ○宇和島藩、火消役加勢を命じられ、桜田監物・神尾帯刀が勤める。入用七八貫六〇〇目余(記録抜書)。
天和1 ○大浦新田築造開始される(記録抜書)。
天和2・6・21○幕府禁令発布され、家中・町在に倹約を命じる(記録抜書)。
天和2・7・18○宇和島藩、在郷代官を置く(記録抜書)。
天和2・7・18○宇和島藩、先年の内ならし検地(地坪)以後も土地の評価に不平等があるため、地組のくみ替えを行わせる(不鳴条)。
○地組は天災地変など特別な理由のない場合は二〇年以上経過しなければ、くみ替えを実施しないことを原則とする。
(一六八五)
貞享2 ○宇和島藩、家中困窮のため、京都枯梗屋了順から銀三〇〇貫目、在浦から六五貫目、城下町から六〇貫目を借用する(記録抜書)。
貞享2・11・10○地震、大手道少々割れる(記録抜書)。
貞享2 ○近家村内藤三右衛門新田出来る(記録抜書)。
(一六八八)
元禄1 ○宇和島藩、財政難のため家中役米の軽減措置を中止し、天和二年以前と同様一〇〇石について二〇俵とし、これに加えて五か年間一割減俸する(記録抜書)。
○在浦からも五か年間銀六五貫目差上。
元禄1・12 ○宇和島藩、領内産の仙貨・杉原紙を、本年より藩で買い入れ、大坂の問屋に送る(伊達家御歴代事記)。
○「記録抜書」元禄二年の条に、頒分より出る一切の紙問屋、この年より公儀問屋になる、と記している。実施は元禄二年からとすべきであろう。
元禄2・2・25○宇和島藩、搔鰯に五分の一の運上を課す(不鳴条)。
○一石三貫目以上は銀五匁とし、五分一運上は一匁と定める。搔鰯は塩鰯。
元禄2 ○大良之鼻新浦になり、畑など開発、鰯網一張できる(記録抜書)。
元禄3 ○宇和島藩、財政窮之し、借上げを行う(記録抜書)。
○七〇〇石以上は半知となる。他は従来より減俸一割増加。
元禄3 ○宇和島藩の鉄砲組(一〇組)・長柄組(五組)、一組より五人ずつ解雇、一五人組になる(記録抜書)。
(一六九〇)
元禄3 ○宇和島藩、鰯網・塩・他所より入る雑穀歩一運上の徴収をはじめる(記録抜書)。
元禄4・3・3○三浦村庄屋勘兵衛、高島五か所の網代のうち、一か所の下げ渡しを願い出て許される(三浦田中家文書)。
元禄4 ○宇和島藩、御庄の山林を伐採し、御鷹場を開墾する(記録抜書)。
○この年九島で畑の開墾進み、高島では山を開き畑を開墾、一浦になる。
元禄4 ○山奥(組)の番茶を他所に出すこと、及び御庄に入る酒に運上を課すこと、この年よりはじまる(記録抜書)。
○「山奥組」の呼称は元禄九年より、それ以前は「山奥」
元禄5 ○麦大豊作、平年作の二倍のところあり、平均して二割から三割増し(記録抜書)。
元禄5 ○御庄組・津島組・御城下組・野田平地薪伐に対し、この年より杣口銭あるいは運上を課す(記録抜書)。
元禄6・夏 ○旱魃、植え付け不能の田八〇町歩、日枯三〇町歩(記録抜書)。
元禄6 ○村々の税率、三年間の定免となる。高一〇万三、一八〇石五斗に対し、物成四万二、一七四石六斗増徴分三、〇七八俵(記録抜書)。
元禄7・⑤・17~18○洪水、田地の永荒・当荒合計二七九町余、流畑三三六町余(記録抜書)。
元禄7 ○宇和島藩、俵物三万五、〇〇〇俵、銀にして一〇〇貫目分を大坂に運ぶ(記録抜書)。
元禄7・12・23○家中一〇年賦拝借皆済年のため、困窮する者続出、宇和島藩庁、大坂で二三〇貫目、郷町で七〇貫目を調達して救済する(記録抜書)。
元禄9・4・20○宇和島雷雨、御庄中之川村へ梅実大の霰降り、麦穂打ち落とされる(記録抜書)。
元禄9・7・4○宇和島藩、新田を高付けして、一〇万石に高直しの件、許可される(記録抜書)。
○幕府への申請は元禄八年四月一一日。
元禄10・7・6○宇和島藩、城下塩座を横新町・竪新町に開くことを認める(記録抜書)。
元禄11・5・1○近家村で塩田築造工事はじまる(記録抜書)。
○六月二〇日潮留、七月五日塩焼開始。元禄一二年一月六日塩屋普請開始、三月二二日竈屋八軒完成、六月晦日高汐で堤二四間決潰、七月一三日復旧、八月二六日塩浜一一軒完成、辰巳新田・日々栄新田もできる。三か所合計六三九石余。
元禄12・3・1○宇和島城外船入りなどの修理工事が許可される(記録抜書)。
元禄12・10・18○倹約令、二か条追加(記録抜書)。
元禄13・2・12○宇和島藩・吉田藩、津布理村・安土浦の干潟を検分して、新田開発を認可する(記録抜書)。
元禄13・②・4○幕命により宇和島・松山・大洲・今治各藩、協力して伊予一国絵図を作成する。完成提出は六月二二日(記録抜書)。
元禄13・3・23○樺崎新田開発に着手する(記録抜書)。
○元禄一三年七月一三日完成、九月一九日米屋平左衛門請け負いとなる。
元禄13・7・3○長者ヶ駄場新田取付、杣初(記録抜書)。
元禄13・8・12○宇和島藩、領内の物産四六品目について歩一運上を課す(記録抜書)。
元禄14・8・21○宇和島藩、夏の旱魃による損毛二万石、八月一○日より一七日までの降雨による損毛一万石を江戸家老に通知する(記録抜書)。
元禄15・8 ○暴風雨のため、田地の被害三、三八二町歩余に及び、損毛二万一八〇石余(記録書抜)。
(一七〇四)
宝永1・11・28○伊達宗贇の聖堂普請助役に対し、幕府より時服二〇領が与えられる(寛政重修諸家譜)。
宝永4・3・17○宮下村猿ヶひて池普請に際し、古銭四七〇文入りの小壷を発掘する(記録書抜)。
宝永4・8・23○大洪水、田地一、三三三町痛、損毛一万九、〇六一石、流畑一九四町余、損毛高六七〇石余(記録書抜)。
宝永4・10・4○大地震、高汐のため樺崎付近大破(記録書抜)。
宝永4・10・30○宇和島藩、鬼ヶ城深山に入り、薪取商売することを禁止する(記録書抜)。
宝永5・①・13○松崎新田経営七か年の鍬下年期終了のところ、宝永大地震により大破、当年より八か年の鍬下年期延長を願い出て許可される(記録書抜)。
宝永5・12・2○宇和島藩、諸物価高騰のため、日用大工賃銀の値上げを認める(記録書抜)。
○上大工壱匁弐分、中大工壱匁、下大工八分、家中雇上は壱匁。
宝永6・2・27○宇和島藩、高価な呉服類の売買を禁止し、他所商人の領内入り込みを禁止する(記録書抜)。
宝永7・10・13○宇和島領内の人口、九万八、六六五人(記録書抜)。
○男五万二、九八七人、女四万五、六七八人、その他一、二九七人
宝永7・10・27○宇和島藩、塩座を廃止する(記録書抜)。
宝永7・12・12○宇和島藩、仙貨紙類の領外移出を禁止する(記録書抜)。
(一七一一)
正徳1・5・6○宇和島藩主伊達伊織、若年のため幕府より目付として野々山源八郎・木下清兵衛が派遣される旨通知がある(記録書抜)。
○目付七月一八日宇和島到着、一二月二日まで滞在。
(一七一一)
正徳1・11・3○疱瘡流行し、一宮・八幡・山王社で神楽執行、三島・和霊神社では祈禱が行われる(記録書抜)。
正徳2・2・7○桜田監物屋敷裏長屋より出火、侍屋敷御目見以上一五三軒・足軽屋敷四七軒、町家・百姓家を合わせて二五八軒焼失(記録書抜)。
正徳2・8 ○向新町など城下に入り込む他所商人、目付の許可により商売を許可する(記録書抜)。
正徳3・2・15○宇和島藩、米雑穀の領外移出を禁止する(記録書抜)。
正徳3・8 ○宇和島藩、財政難のため、二〇〇石以上は半知とする。同時に一二か条の倹約令を発布し、家中・町・在に徹底を図る(記録書抜)。
正徳3・10 ○宇和島領内の人口一○万一三六人(記録書抜)。
正徳4・9・2○宇和島藩、宇和郡日土村今出銅山の発掘を大坂和泉屋吉左衛門に許可する(記録書抜)。
正徳5・9・3○宇和島藩、薪伐出による深山の荒廃を防止するため、ほんとや・たかつく・おく鬼ヶ城の三か所峰通りでの樹木伐採を禁止する(記録書抜)。
(一七一六)
享保1・2・13○宇和島藩、町方困窮を救うため、浦里における商札の新規発行を停止する(記録書技)。
享保1・②・7○宇和島藩、野村庄屋緒方与治兵衛が開発した新田の三分の一を無年貢地として与える(記録書抜)。
享保1・5・7○大雨、田方損毛一万一、一七三石、畑方四〇四石(記録書抜)。
享保1・9・16○宇和島領延野々村と吉田領吉野村との間に起こった境界争論が解決する(不鳴条)。
享保2・11 ○宇和島藩、領内在浦に対して守るべき心得一二か条を示し、倹約の徹底を図る(記録書抜)。
享保3・8・11○宇和島藩、穴井浦のうち大島に新網を許可する(大島井上文書)。
享保3・10・27○宇和島藩、本年より物成の銀納を廃し、物納とするよう布達する(記録書抜)。
○同年一二月二三日、幕府より新鋳金銀の通用が布達されたため、諸運上銀納規定を布達する(記録書技)。
享保4・1・22○宇和島藩、江戸城内溜池の浚渫助役を命じられる(有徳院殿御実紀)。
享保4・4・11○領内下灘浦百姓六二人、出訴のため船で樺崎に来たので、郡方役人が説得して帰村させる(記録書抜)。
○同月一二日、下灘浦庄屋、卯来島へ遠島となる。
享保4・4・27○日土村今出銅山吹初(記録書抜)。
享保4・7・2○野村組農民困窮し、宇和島藩大麦三〇〇俵を出して救済する(記録書抜)。
享保4・10・22○領内の人口、九万八、四七七人(記録書抜)。
享保7・2・28○宇和島藩、米価騰貴のため、上納物の銀納を許す(記録書抜)。
享保7・6・23○洪水、損毛高一万四、九一四石(記録書抜)。
○七月九日・一○日にも洪水、損毛高一万八、五八三石となる。
享保7・12・17○宇和島藩、酒の密造を禁止する(記録書抜)。
享保8・1・23○宇和郡四郎ヶ谷村農民ら、宇和島城下に出て飢饉の救済を訴える(記録書抜)。
享保9・④・22○宇和島藩、山奥組の春漉仙貨他領移出願を却下する(記録書抜)。
享保9・夏 ○大旱魃、損毛六万二〇〇石(記録書抜)。
享保11・11・3○宇和島藩、日土村今出銅山を喜多郡五百木村高橋吉右衛門に一〇か年請負で許可する(記録書抜)。
享保12・11・18○本年の損毛二万四、〇〇〇石(記録書抜)。
○損毛は四月・七月の洪水と虫損による。
享保12・12・6○宇和島藩、植樹の成果を調査する(記録書抜)。
○松六万七、四〇七本・桧二〇〇本・楠三〇〇本・杉五、〇六七本・桑二五五本・桐八二本・漆一〇八本・くに木二〇本・桜八本
享保14・4・1○宇和島藩、類焼した江戸屋敷再建のため、藩士・百姓・町人に出銀を求める(記録書抜)。
享保14・11・22○当年の洪水による損毛、四万五、三一四石(記録書抜)。
享保15・5・17○宇和島藩、領内の飢人一万三、三七二人に米・大麦など八九三俵余を支給して救済する(記録書抜)。
享保16・12・3○宇和島藩、山奥組・野村組・川原渕組に楮の栽培を奨励する(記録書抜)。
享保17・⑤・7○当春の井川普請、夫数一五万五、一七三人、米一、〇四四石余(記録書抜)。
享保17・7・25○領内米雑穀払底につき、他所米・雑穀の移入は自由と布達する(記録書抜)。
享保17・8・26○宇和島藩、虫付損毛により、収納の見通しが立たない旨を幕府に報告する(記録書技)。
享保17・11・27○宇和島藩、飢人救済のため、これまでの籾支給に加えて、本日より施行所を設置して粥を支給する(記録書抜)。
○享保大飢饉関係記事、資料編「近世上」に詳細につき、以下略す。
享保18・8・15○宇和島藩、当年は本百姓一人につき一斗六升ずつ免税する(記録書抜)。
(一七三三)
享保18・10・3○宇和島藩領の紙漉四〇九人、小桁中折二、八三四束余納入(記録書技)。
○生産の盛んな頃は、九〇四人、納入高四、〇〇〇束であった。
享保19・1・26○宇和島藩、二月一日より目安箱を設置する旨布達する(記録書抜)。
享保19・9 ○宇和島藩、高持制採用について役人より意見を聴く(不鳴条)。
享保20・11・18○当年四月・七月の洪水による損毛、一万五、六一九石(記録書抜)。
(一七三八)
元文1・3・17○宇和島藩、多田組に対し高持制復活を申し渡す(記録書抜)。
元文1・11・29○当年六月・七月に三度洪水あり、損毛二万一、○○二石(記録書抜)。
元文1・12・30○宇和島藩、大坂屋永次郎に日土村今出銅山の採掘を許可する(記録書抜)。
元文3・3・17○宇和島藩、和霊・一宮祭礼の市の運上を定める(記録書抜)。
元文4・4・2○宇和島藩、職人の賃金を五割増とする(記録書抜)。
元文4・12・20○当年六月・八月の洪水による損毛、二万六、三八二石(記録書抜)。
元文5・4・27○宇和島藩、財政難のため、家中・町・在に出銀を命じる(記録書抜)。
○家中より三〇貫、在浦より一五〇貫、町より七〇貫
元文5・11・2○宇和島藩、在中紙買役銀を定める(記録書抜)。
元文5・12・2○当年の洪水・虫付損毛、三万六、八五九石(記録書抜)。
○以後毎年のように災害あり、以下主要記事のみ抄出する。
(一七四一)
寛保1・11・22○宇和島藩、山畑・杉山年貢を定める(記録書抜)。
○山畑年貢一六匁五歩・杉山年貢一五匁五分
寛保3・1・26○宇和島藩、高持制について規定を公布する(不鳴条)。
○同月二七日、宇和島藩代官・十組庄屋ら、高持制実施について伺い書を出す。
(一七四五)
延享2・7・9○宇和島藩、庄屋・農民に対し郡方役人順在に際しての調査事項を伝達する(記録書抜・不鳴条)。
(一七四八)
寛延1・7・22○宇和島藩、内徳館での講義に庶民の出席を許可する(記録書抜)。
○七月二五日、内徳館を安藤陽州に任せる。
寛延1・7 ○宇和島藩、旱魃により領内が困窮したため、郷中一〇組へ二〇〇両ずつ支給して救済する(不鳴条)。
寛延1 ○領内紙漉高、八、一三三乗(記録書抜)。
寛延2・5 ○このころ宇和島藩、仙台藩と本家・末家の論争をする(記録書抜)。
(一七五一)
宝暦1・2・1○宇和島城下に大火があり、一四〇軒余焼失する(記録書抜)
○御勘定所旧記焼失、会所・郡会所は焼失したが旧記類は無事
宝暦3・6・7○幕府より、一万石につき囲籾一、〇〇〇俵を命じられ、八月二〇日、領内各組に割り付ける(記録書抜)。
宝暦3・8・2○宇和島藩、土佐国から山奥組へ移入の品に運上を課する(記録書抜)。
宝暦4・2・2○浅井市十郎、八幡浜新田開作を出願する(記録書抜)。
宝暦4・2 ○宇和島藩、農民の衣服・住居を規制する(不鳴条)。
宝暦4・② ○宇和島藩、誉田屋・米沢屋・今蔵屋らに蝋晒座を命じる(不鳴条)。
宝暦5・3・27○郷内村庄屋、控山にて無許可で樹木を伐採したため、藤治駄場へ杉三、〇〇〇本を植樹させられる(記録書抜)。
宝暦9・6 ○宇和島藩、藩士の給与を改定し、従来高一〇〇石につき四三石支給であったのを、三五石とする(不鳴条)。
宝暦9・11 ○宇和島藩、紙売捌きを大坂蔵屋敷扱いに改める(寛延乃至明和御触出)。
宝暦10・5・18○宇和島藩、百姓控山の規定を公布する(寛延乃至明和御触出)。
宝暦10・12・8○宇和島藩、比叡山延暦寺助役のため、領内に用銀を課する(不鳴条)。
宝暦12・4・1○宇和島藩、農民のうち商人となる者が多いので商人の削減を図る(寛延乃至明和御触出)。
(一七六四)
明和1・2・25○宇和島藩、領内山畑検地を行うための掟を示す(記録書抜)。
明和1・11・22○宇和島藩、家中救済のため銀札貸付を始める(記録書抜)。
明和4・2・29○宇和島藩銀札、吉田藩でも通用することになる(記録書抜)。
明和4・6・25○宇和島藩、銀札通用期間中、掛屋を銀札座に付属させ、銀札座銀見を廃止する(記録書抜)。
明和4・10・17○当年の虫害による損毛、二万三一〇石(記録書抜)。
明和5・4・17○宇和島藩、防火のため家中に瓦葺を奨励する(記録書抜)。
明和6・3・7○宇和島藩、領内の農民一人(一戸カ)につき棕櫚を一〇〇本ずつ植えさせる(記録書抜)。
明和6・7・7○宇和島藩、日土村の鍾乳石をみだりに採ることを禁止する(記録書抜)。
(一七七〇)
明和7・2・29○宇和島藩、武芸奨励のため規定をつくる(記録書抜)。
明和7・9・5○旱魃による被害田畑集計される。田三、四六三町八反、畑五、一九一町六反(記録書抜)。
○損毛高六万三、一二○石、この年穀類買入六、九〇〇石。翌明和八年も旱魃損毛四万二、二四三石に達す。
明和7・12・16○宇和島家中長屋より出火、二一○軒焼失する(記録書抜)。
(一七七三)
安永2・8・12○宇和島藩、募府より評定所・奉行所の裁許を受けた絵図、及び裁許書の提出を命じられ、一一月五日小島次郎右衛門に宰領を命じる(記録書抜)。
安永3・4・7○宇和島藩、惣川を経由する土佐物産は、硯御番所を通すよう通達する(記録書抜)。
安永7・7・10○洪水、損毛二万四五九石(記録書抜)。
安永8・1・17○宇和島奥浦と吉田領河内村との間に境界争論が起こる(記録書抜)。
安永9・3・22○宇和郡日土村の農民約八〇人、徒党して庄屋所に押し寄せる(記録書抜)。
(一七八一)
天明1・2・19○宇和島藩、関東の河川改修助役を命じられる(浚明院殿御実紀)。
天明1・4・14○宇和島藩、倹約中につき、売薬・香具・呉服屋・植木屋の入国を禁止する(記録書抜)。
天明1・12・2○宇和島藩、厳しく倹約を布達する(記録書抜)
天明2・9・27○数度の洪水、損毛三万八、五二一石(記録書抜)。
○五月四日・七月一七日・同二二日・八月二〇日などに洪水記事あり。
天明3・8・3○宇和郡明石村の農民ら、箱訴をして処罰される(記録書抜)。
○以下農民騒擾事件は百姓一揆年表参照。
天明3 ○当年の損毛、四万三、八九六石(記録書抜)。
天明4・7・27○宇和島藩、領内に米穀を貸与して救済を図る(記録書抜)。
○貸出八、二四〇俵余、利子一割。
天明5・12・17○宇和郡川之石浦に大火があり、一七〇軒焼失する(記録書抜)。
天明6・2・3○宇和郡穴井浦に大火があり、二二六軒焼失する(記録書抜)。
○四月には伊方浦で一〇四軒焼失。
天明6 ○当年秋の風雨による損毛五万八、五四三石余(記録書抜)。
天明7・5・13○宇和島藩、麦不作のため領内に飢人多く、組毎に約二〇〇俵を支給して救済する(記録書抜)。
天明8・12・16○宇和島藩、藩士に対し明年から五か年の間、五割減俸を申し渡す(記録書抜)。
(一七八九)
寛政1・1・16○宇和島藩、京都御所普請の割当金を納入する(記録書抜)。
○この日付、大坂より二五七両二分納入の旨通知の到着した日
寛政3・5・18○洪水、損毛三万八、三五三石(記録書抜)。
寛政4・11・26○宇和島藩、御用桐を七、〇〇〇本とし、それ以外は自由売買を許す(記録書抜)。
○御用桐、これまで明和七年の規定によれば五、〇〇〇本
寛政5・6・30○宇和島藩士山口喜六、野島流水軍の法を大成する(記録書抜)。
寛政5・10・8○宇和島藩士岡谷治部右衛門、大成郡録を編纂する(記録書抜)。
寛政5・12・21○宇和島藩校内徳館、来春より普教館と改める旨通達(記録書抜)。
○敷教館とも書いた。
寛政7・7・5○宇和島藩、窮民救済のため金一、〇〇〇両を支出する(記録書抜)。
寛政11・4・27○宇和島藩、東海道筋川普請助役を命じられる(文恭院殿御実紀)。
寛政11・12・24○当年旱魃、損毛五万二、二一四石四斗(記録書抜)。
○藩よりの救済措置、寛政一二年閏四月二七日、二、八二六俵余支給。
寛政12・5・7○宇和島藩、領内の婦女子に養蚕・製糸を奨励する(記録書抜)。
(一八〇二)
享和2・11・27○八月六日の洪水などによる損毛三万四、五八八石(記録書抜)。
享和3・3・5○高山浦農民二五〇人、庄屋・組頭の非違を訴える(記録書抜)。
○五月一九日、庄屋は退役、徒党頭要助卯来島に流される。
(一八〇四)
文化1・1・25○領内矢野・保内不作のため、大豆三、九〇〇俵を支給する(記録書抜)。
文化1・10・22○八月二九日の洪水をはじめ、災害多く、損毛高七万三二九石に及ぶ(記録書抜)。
文化4・4・28○宇和郡近家浦で製塩開始される(記録書抜)。
文化4・7・2○宇和島藩、近家塩田を岩松村小西惣(荘)三郎に下げ渡す(記録書抜)。
文化4・10・24○領内の風雨による損毛、四万四、八九一石二斗(記録書抜)。
文化5・6・25○幕府天文方測量役人伊能忠敬ら、宇和島領に入る(記録書抜)。
文化5・⑥・23○宇和島領下泊浦と吉田領皆江浦との間に境界争論が起こる(記録書抜)。
文化6・9・15○宇和島藩、田手次郎太夫に櫨実世話方を命じる(記録書抜)。
文化8・4・7○宇和島藩、新田・川土手などに櫨を植えさせる
(記録書抜)。
(一八一一)
文化8・12・7○宇和島藩、稲井甚太左衛門に荒地開発・国産増殖政策を担当させる(記録書抜・家中由緒書)。
文化9・2・27○宇和島藩、砂糖製造に努力した小頭伊助・元締支配佐助を賞する(記録書抜)。
文化12・11・27○旱損・洪水による損毛、六万六、八三〇石(記録書抜)。
文化13・4・27○宇和島藩、美濃・尾張・伊勢など東海道筋河川改修助役を命じられる。支出一万二、八〇〇両(記録書抜)。
文化14・8・17○宇和島藩、浦方五分一銀徴収について、浦方役などの心得を通達する(記録書抜)。
(一八一八)
文政1・4・2○宇和島領東山田村・野田村・伊賀上村と吉田領俵津浦との境界論争が解決する(記録書抜)。
文政1・10・14○宇和島藩、銀札引替について厳しく規定する(記録書抜)。
○正銀払底のため相場混乱、大坂で銀八〇〇貫借用して、兌換準備とする。
文政2・4・2○宇和郡東多田関地池普請、新夫一万八、四〇〇人・米三〇九俵二斗三升二合と報告あり(記録書抜)。
文政2・12・9○宇和島藩、藩学敷教館を明倫館と改称する(記録書抜)。
文政4・3・1○宇和島藩、庶民の旅行を禁止する、但し郷中一組より一人ずつ伊勢参詣を許可する、また矢野・保内より大洲領への出稼も認める(記録書抜)。
文政5・1・15○宇和島藩、倹約中につき国産品奨励を重ねて通達し、他所人の正銀引き替えを禁止する(記録書抜)。
文政5・2・12○宇和島藩、郷中に対し九か条の倹約令を布達する(記録書抜)。
文政5・2・21○三机浦大火、二七四軒焼失(記録書抜)。
文政8・9・22○宇和島藩、医師が手製の薬を市郷で売ることを禁じる。但し、そのうち妙薬と判定されるものについては、証判を加えて売ることを許可する(記録書抜)。
文政8・11・26○領内の医師進斎、解体を望んだため、刑死者の死骸を渡す(記録書抜)。
文政9・1・17○宇和島藩、諸役所の減員・移転と政費節減を命じる(記録書抜)。
文政9・12・22○船大工町医師進斎、「内外一致和蘭眼療所」の表札を掲げたいと出願する(御歴代事記)。
文政11・10・21○宇和島藩、青蝋の買い上げをやめ、以後は積登の際、一丸につき銀四匁を納入させる(御歴代事記)。
文政12・10・8○宇和島藩、財政困窮し、大坂での借用交渉も行きづまったため、窮乏した藩士救済のため、救米を支給し、また借金を一〇年賦返済とするよう指導する(御歴代市記)。
(一八三一)
天保2・2・26○宇和島藩、売薬座を廃止する(御歴代事記)。
天保3・1・17○宇和島藩、文学を奨励し、明倫館の改革に着手する(御歴代事記)。
天保4・10・4○矢野町、食料払底し、他所より雑穀一、〇〇〇俵購入出願、許可される(御歴代事記)。
天保5・8・13○領内の人口、一三万四、六三〇人(御歴代事記)。
天保5・10・17○宇和島藩、蝋燭・晒蝋取扱許可者、内山彦兵衛・米沢屋十右衛門・瀬戸屋喜左衛門の外は他所売厳禁の旨を通達する(御歴代事記)。
天保7・1・17○宇和島藩、郷中備米につき通達し、年々一人につき五勺ずつ徴収することとする(御歴代事記)。
天保7・2・24○宇和島藩、美濃・伊勢の河川改修助役を命じられる(御歴代事記)。
天保7・8・21○宇和島藩、他所商人免許札の取り扱いを、これまでの泉(仙)貨方より町奉行に変更(御歴代事記)。
天保9・4・7○宇和島藩、蔵方改革を行い、会計月を三月とする(御歴代事記)。
○従来は、延享二年の規定により七月であった。
天保9・11・2○宇和島藩、硝石の他所売を禁止する(御歴代事記)。
天保12・8・15○宇和島藩、硝石製造用の土灰払底のため、他所売を禁止する(御歴代事記)。
(一八四四)
弘化1・2・12○宇和島藩、焔硝製造場を仏海寺前に作る(御歴代事記)。
弘化1・8・25○宇和島藩、外国船漂着時の手当について、幕府に報告する(藍山公記)。
弘化3・7・8○洪水、損毛高、田方三万一、五七一石余、畑方九、三八九石余(藍山公記)。
弘化4・2 ○領内の戸数二万六、四五三軒、人口一三万六、○七四人(藍山公記)。
(一八四八)
嘉永1・4・1○蘭学者高野長英、出羽浪人伊東瑞渓と称し宇和島に来る(藍山公記)。
嘉永3・8・7○大風雨、田畑損毛五万一、〇七五石余(藍山公記)。
嘉永5・2・7○宇和島藩、種痘を奨励し、毎月三日・一八日を種痘定日とする(藍山公記)。
○接種医は富沢大珉・砂沢杏雲
(一八五二)
嘉永5・②・2○山田玄伯、阿蘭陀流種痘新法の修行を許可される(藍山公記)。
嘉永5・8・5○大野昌三郎、イギリス語・フランス語修行を願い出る(藍山公記)。
嘉永5・8・19○領内の人口、一四万九、一六五人(藍山公記)。
(一八五四)
安政1・1・15○宇和島藩、軍中諸法度を隊長に申し渡す(藍山公記)。
安政1・11・5○大地震、以後続発する(藍山公記)。
安政2・2・2○宇和島藩、樺崎砲台築造に着手する(藍山公記)。
○着手は三月、完成は安政三年二月
安政2・5・27○宇和島藩、種痘普及のため、町医にも施術を許可する(藍山公記)。
安政2・9・1○宇和島藩、村田蔵六・前原巧山らが試作した軍艦雛形の試漕を行う(藍山公記)。
安政4・⑤・26○宇和島藩、諸流砲術を威遠流に統合する(藍山公記)。
安政4・8・25○大地震(藍山公記)。
安政4・9・2○宇和島藩、造林計画を建て、年一万五、〇〇〇本の杉・桧を植えるように規定する(藍山公記)。
○弘化年間の末よりこれまでの植樹一一万九、〇〇〇本、年平均一万二、〇〇〇本程度。
安政5・8・11○領内にコレラ流行し、一〇日間で一、六四〇人死亡、治療中の患者四、五〇〇人(藍山公記)。
(一八六〇)
万延1・③・25○村田蔵六、出身地の長州藩に抱えられる(藍山公記)。
(一八六四)
元治1・7・11○大野昌三郎、長崎より楠本イネ・娘タタ(カ)を伴い宇和島に帰着する(藍山公記)。
元治1・7・23○長州征伐布告され、宇和島藩にも出陣が命じられる(藍山公記)。
(一八六六)
慶応2・6・11○宇和島藩が長崎で購入した蒸気船天保録、到着する(龍山公記)。
○代銀三万七、〇〇〇ドルのうち九、〇〇〇ドル支払い、残りは四か年賦で支払う予定。
慶応3・2・23○薩摩藩の西郷吉之助、蒸気船で宇和島に来る(藍山公記)。
慶応3・4・2○宇和島藩、丸穂村の内にゲベール銃試撃場設置を許可する(藍山公記)。
慶応3・6・7○宇和島藩、長崎に物産方役所を設ける(龍山公記)。
慶応3・10・29○宇和島藩、兵庫開港に備えて、商社設立準備のため、小川六兵衛を派遣する(藍山公記)。
慶応3・11・17○宇和島藩、蝋仕法を改定する(藍山公記)。
慶応3・12・28○伊達宗城、議定となる(藍山公記)。
(一八六八)
明治1・9・7○宇和島藩、藩兵五〇〇人を箱館へ出張させるよう命じられる(藍山公記)。
○九月一〇日箱館への出兵一〇〇人の減員を許可され、九月一二日吉田藩ヘ一〇〇人出張が命じられる。