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愛媛県史 近世 上(昭和61年1月31日発行)

七 農民騒動

 前項で述べたように、財政窮乏に陥った藩当局が農民に対して賦課した貢租は、次第に過重となり、これに対して貢租軽減を訴える農民達は、集団蜂起していわゆる百姓一揆に及んだ。自営農民――本百姓が成長するにつれ、庄屋、組頭など村役人層と利害関係が相反し、相互の対立が激化してきて、庄屋などの村役人の非違不正を暴露攻撃するようになったことも百姓一揆をひき起こす原因となった。農民たちは上昇して行く貢租諸役による生活の困窮を切り抜けるため、副業あるいは主業として紙や蠟など商品生産を営んだが、その商品生産を藩の新しい収入源に繰り込もうとして特権商人・豪商と結んだ藩当局の統制・専売制によって妨害されることが多かった。藩権力と癒着した豪商は、不当な暴利を貪り藩権力を通して農民を搾取した。これら特権商人・豪商に対する農民の怒りは、襲撃打ち壊しとなった。

 内ノ子騒動の経過

 寛延三年(一七五〇) 一月、大洲藩郡内地域の農民が、年貢減免・村役人罷免・豪商らの暴利取り締まりなどを要求して、一斉に蜂起して、郡内各地で乱暴を働いたうえ、内ノ子河原に一万八、〇〇〇人が屯集して強訴に及んだ騒動である。
 「緒方文書」と末光九左衛門が藩庁に提出した「口上之覚」によって、以下騒動の経過をたどろう。前年の冬、小田筋の藩境近くの村々百姓たちは、要求の筋があって、代官に願い出ていたが、取り上げられないで、不満を募らせていた。年明けて一月中旬になると不穏の空気がただよい、ひそかに徒党蹶起の触状を回す者が出た。たまたまその触状の配布を頼まれた寺村の百姓清兵衛は、庄屋の栗田吉右衛門に捕らえられ、監禁された。一月一六日、このことを聞いて強訴の謀議をしていた露峰・父之川両村の村民たちが立ち上がり、上川・中川・本川下など諸村民を駆り立てて、一、五〇〇人となって寺村庄屋宅を打ち壊し、清兵衛を奪還した。
 翌一月一七日一隊は、薄木・二名両村へ人数の催促に出、南山村へ向かった一隊は、葛川村から北表村に出、小屋・北平・宮谷・横山・椽谷・植松・山鳥坂各村へは、触状を回して出動を促した。本隊は大瀬・村前に止宿した。
 一月一八日には、村前止宿の本隊は北表村に入り、別隊と合流、庄屋宅を打ち壊そうとしたが、奥筋八か村の人数を動員することを条件に中止した。ここで田渡三か村・薄木・二名・多居谷・猿谷・中ノ川・野尻・惣津の各村の人数動員のため別動隊を派出した。
 一月一九日には、大瀬村の人数を加えた別動隊は、栗田村、佐礼谷村、中山村へと進んで出渕村勢と合流、豪商玉屋・美濃屋の両家を打ち破ろうとしたが、謝罪したので少々痛めつけたうえ中山に泊まった。北表村にいた隊は、五十崎河原に出ていたが、このうち内ノ子勢は、北山・柳沢両村へ駆り出しに赴いた。論田・河ノ内・田処・袋口・堺・麓・石畳などの諸村民は、触状などで集まってきた。川筋の村々、城下町の近村まで触次によって出動してくる者もあった。
 一月二〇日には、中山泊の一隊は、出掛けに豪商五百木村又吉宅へ押し寄せ、家に綱を掛け引き潰し、建具・畳一枚をも残さず打ち破り、蔵に入れてある楮・漆実そのほかを川へ流し、俵物を残らず井戸へ投げ込み、大石を重しに置き、着類その他をこやし溜へ投げ込み、諸道具も残らず打ち砕いた。五十崎泊の一隊は、五十崎村庄屋新六宅へ綱を掛け引き潰し、その上酒桶を叩き潰し、酒三〇〇石程を流し捨てた。つづいて同村綿屋源六宅へ綱を掛け引き潰し、着類・紙類・篠巻なども残らずこやし溜へ投げ込んだ。さらに岡村庄屋栗田儀右衛門宅を打ち破ろうとしたが、村中から嘆願謝罪したので、大庄屋子孫に至るまで庄屋役をしない、前の小田川の渡し舟で往来する人々に末々まで船渡しを差し支えないようにするとの約束で容赦した。つぎに宿間村庄屋山本九郎右衛門宅へ押し寄せ、五十崎村綿屋源六方同様にいためたうえ、両組とも合流して二〇日から内ノ子川原に村ごとに小屋掛けし、宿営して大いに気勢をあげた。

 寛延内ノ子騒動の終結

 城下町・長浜町を除く郡内全地域から集まった一揆農民の総数は一万八、〇〇〇余人にも及んだが、替地・忽那島の農民は参加していなかった。彼らは、小屋道具の竹木・莚・薦・縄などは、内ノ子村内から勝手に取り寄せ、薪は内ノ子中で調達していた分を使い、一日九〇石の飯米と一貫八〇〇~九〇〇目宛の小遣い銭は、両五百木屋が提供した。一揆勢は内ノ子から大洲城下を目指して進む勢いであったから、ここで紛争調停の必要を痛感した法花寺住職学舟は、高昌寺住職真猊・願成寺住職秀寛らと協議し、訴願の筋は大洲藩当局に取り次ぐから、静まるよう一揆農民を説いた。いっぽう新谷藩では、本家大洲藩の非常事態を憂慮し、一揆の鎮撫説得に力を尽くすため、郡奉行津田八郎左衛門などの役人を内ノ子河原に派遣した。津田は農民に対して、訴願の筋を本藩に取り次ぐから、願書にして差し出すよう命じた。
 一月二三日一揆農民から「新谷公儀様 大洲領百姓中」と記した三〇か条近くの要望事項を記した願書(内容については後述)が提出された。この書の末尾に、

  百姓一統困窮し、危き渡世をしている。感涙のうえ人民一同肝にこたえ忠孝恩愛を振り捨て、国中一統に寄り集まり歎きかなしか心底御察し下さい。

と一揆を起こした農民の心情を切々と訴え、

  右書付の趣少々にても相違するようであれば、是非に及ばず他国へ逃散する覚悟で御座います。

と要求を貫徹する覚悟のほどを示して結んでいる。
 津田はこの要望書を、城下に持参して大洲藩当局と折衝した。一月二六日この一揆農民の訴えに対する大洲藩の回答書「大洲御領郡内百姓共江申聞覚」を受け取った新谷方役人は、内ノ子河原に小屋を掛け、その周囲に一揆農民を呼び集め回答書を公表した。「岡崎文書」によると、

  今度其方共、郡内庄屋共の内町人共に対し遺恨があって騒動を起した。もっとも藩当局に対し、存念の筋があるとは聞いていないが、大勢が徒党に及んだのは、不都合の至りである。然しながら願の品は、新谷表で取扱い、別紙書附の通り大洲表へ相達し、御聞届け御用捨されたから、早々帰村農業を油断なく精を入れ、自今右躰のことがないよう、急度慎しむべきこと。

このような訓戒の文言を冒頭において、農民の訴えに対し、一つ一つ丁寧に回答し、後述するように一部聞き届けなかった箇条もあるが、ほとんどの訴えを全面的に容認したり、一部条件付きで容認したりして、農民の一揆を起こした目的はほとんど達成された。
 しかし農民は団結を解かず内ノ子河原に踏みとどまった。一揆頭取の吟味が行われ、処刑されるかもしれないという不安があったからであろう。津田八郎左衛門は二七日付けの書状で、「頭取の者を吟味すべきであったが、法花寺・高昌寺・願成寺の三和尚から、藩家老に対し吟味はしないようにとの依頼があったので、吟味はしない」と明言していたにもかかわらず、なお農民達は三か寺和尚の印書を要求してきた。そこで三和尚は、大洲藩と折衝し、家老以下諸役人の頭取吟味は行わぬという加印の「覚」を受け取って、これに三和尚加印の請合証を添えて、一揆農民に示した(宮内文書)。安心した農民らは二八日朝、一揆を解散してそれぞれ帰村し、十数日にわたった騒動は終息した。
 このように藩当局が農民の訴えをほとんどすべて聞き入れ、頭取の吟味もせず、農民をひとりも処罰せず、寛大な処置をとったのは、郡内のほとんどすべての村から農民が一揆に集まり、その数が一万八、〇〇〇人という多勢に達し、団結を固めて提出した要望書のなかに、要望が聞き入れられないならば、他国へ逃散するという覚悟のほどを示したことなど、農民の強い勢いに押されたためであろう。

 農民の訴えと藩当局の対応

 この騒動は、農民が訴願書の中で、いっているように(1)近ごろ年貢が殊のほか高免(租率)になったうえ、免の追加があり御用諸事の掛り物があって、迷惑していること。(2)庄屋のうちには、帯刀御免の高位について、年貢取り立てに当たって、年切皆済するよう命じ、借用の場合、年越しを許さず、しかも高利貸しで、百姓一同難渋している。このような迷惑難渋を排除するため、免の引き下げ、悪庄屋の差し替え、町人の処罰などを敢えて強訴したのである。以下一月二三日一揆農民が提出した願書の内容と藩当局の対応を「岡崎文書」によってみよう。
 文中の斗搔の繰棒というのは、米など枡に入れて計る時に山盛りに計れるよう刳りぬかれた曲線的な棒で、直棒とは水平すりきりに計れる直線的な棒であろうか。寛保二年(一七四二)九月、従来の繰棒を直棒に改めたが、六年後延享五年(一七四八)ふたたび繰棒に戻ったが、騒動での農民の訴えのひとつとなった。
 以上農民の訴えとこれに対する藩の回答をみたが、農民の訴えのうち、本命の年貢軽減について、藩は去年までの定免・石高の格にすると一方的に要求をつっぱね、問題の本質をそらしているのは、年貢は藩政のよって立つ重大な事項であったからだろう。大小さまざまの訴願のうち、藩政にさしたる影響のないものは、あっさり容認している。そして農民達は、藩に対して存念があるように聞いていないなどとうそぶいて、農民達の藩当局への不満を庄屋・商人・町人達への遺恨とすりかえている。農民の訴願事項のうち、御用紙買上代銀を町並にされたいとか、一切の座を廃止されたいとか、町人の扶持名字を取り上げられたいとかの事項があるが、騒動の経過でみたように、遺恨をもっている悪徳庄屋・豪商の家に打ち壊しをかけている点などを考え合わせると、農民の自由な商品生産を、藩当局やそれと癒着している庄屋・豪商達が妨害収奪していたことが窺われる。これが騒動勃発の大きな原因となっていたとみられる。なお町人の扶持名字取り上げの訴えは、これらの栄典を与えた藩の体面上容認する訳には参らぬので、科料を課することで訴えに答えたものであろう。
 最後に注目されるのは、農民が藩主の直接政治を希望したり、家中侍の藩主への債務を気遣ったり、藩政に一歩つき込んだ関心を表示していることである。藩の権威を揺るがすこの要望に対しては回答されなかった。
 内ノ子騒動は、大洲藩にとって、初めての大規模な徒党強訴であったから、この騒動後、藩当局はこの騒動を教訓として、折にふれ徒党強訴制禁の触書を公布して、一揆の暴発を戒めた。明和七年(一七七〇)の触書(麻生文書)では、村々でその村切り一同話し合いたいことがあれば、庄屋役人へ断って庄屋宅又は役人宅へ寄り合え、もしそれ以外のところで相談がましいことをしたら処罰するといっているなどその一例である。こうして内ノ子騒動後は、徒党強訴が少なく、あっても小規模にとどまった。

 大洲紙騒動

 文化一三年(一八一六)冬、城下近くの喜多郡柚木村庄屋三瀬孫四郎は、北只村庄屋上田八十八・西方寺厄介順介(もと御先手組足軽で、城下町人都屋駒蔵の子)らと謀り、大洲藩の紙専売にからんで、下級役人の苛酷な取り締まりや紙方役人と紙問屋・仲買などの商人が癒着して、紙漉農民から不当な利益を搾取している悪政を改めさせるために、ひそかに徒党強訴を企て、黒木村伊三郎に徒党強訴についての勧誘状を領内各村に回す世話をさせた。
 勧誘状を受け取った小田筋・内山筋の村々で、藩の紙専売に不満の農民達の間に、この徒党強訴の企てに加担し一騒動起こそうとする機運が動きはじめた。この不穏な動きを知った五百木村庄屋高橋竹九郎・八日市庄屋宇都宮弥左衛門は、藩庁にこのことを密告し、一一月一四日一斉手入れとなり、三瀬ら首謀者四人は逮捕投獄された。同月二八日この四人に対し次のような判決が下された。

 柚木村孫四郎、慾心に迷い御制禁の徒党強訴の企てをした廉で斬罪、打首獄門。
 西方寺厄介順助、孫四郎に同意し、徒党強訴の企てに加担した廉により斬罪、打首獄門。
 黒木村伊三郎、孫四郎に同意し、徒党強訴の廻状などの世話をした廉により死罪、打首。
 北只村八十八は罪一等を減ぜられて青島へ流罪。                 (大洲死罪帳・加藤家年譜)
 
 この騒動で注目されることは、内ノ子騒動では農民の攻撃対象となっていた庄屋達が、自ら首謀者となって藩の紙専売制にからむ不正を糾弾するため、徒党強訴を企てたこと、場所が城下町から城下近郊の村にかけて起こっていることである。騒動は未遂に終わったが、暴発していたら内ノ子騒動を上回る大騒動になったかもしれない。

 奥福騒動

 慶応二年(一八六六)七月、喜多郡大瀬村大久保組の百姓福五郎は、凶作による米不足を補うため、同村の村役人に貯米貸し出しを願い出て、拒否されたことに端を発して、米をはじめ諸物価の高騰は、悪徳商人らが暴利を貪ることから起こっているとし、彼等を糾弾するため徒党強訴を決意し、神職立花豊丸と相談した。豊丸は福五郎の名で檄文を書き、内ノ子村を中心とする数十か村に配布し、この檄文に応じないものは焼き打ちにすると脅した。かねて豪商達の横暴を憎んでいた農民達は、徒党強訴の企てに参集し、福五郎指揮の下に、まず大瀬村の酒屋ほか二軒に打ち壊しをかけ、ついで一六日早朝、内ノ子の豪商五百木屋(高橋彦兵衛)方を襲撃し、六尺桶を打ち破って酒を流失し、器物・建物を損傷した。次第に増加した打ち壊しの人数は三、〇〇〇人余となり、その勢いで商家を次々に襲撃し、内ノ子で四〇軒余、五十崎で二〇軒余に被害を与えた。一七日は一揆勢は、三〇か村から集まって一万人に達し、平岡村から重松村の沖ノ屋(古着商)まで襲撃するに至った。
 大洲藩当局は、一七日朝、警衛人数を繰り出して、本陣を廿日市庄屋宅に置き、警備に当たる一方、代官助役として武田敬孝を派遣し、内ノ子高昌寺住職らとともに福五郎ほか頭取らを訓諭させ、この日夕方までにようやく落意させることに成功し、農民らは次第に解散し帰村した。頭取の福五郎・豊丸は獄死したという(加藤家年譜・平岡村庄屋文書)。

 その他の農民騒動

 以上三つの騒動の他に、次のような騒動がある。時代順にあげてみよう。
 明和七年(一七七〇)三月二三日、喜多郡蔵川村の農民一六〇人が、徒党して租税の軽減を訴えたが、聞き入れられないため、宇和島領野村へ逃散したが、藩の説得により帰村し大きな騒動にはならなかったが、頭取の百姓二人は斬首の刑に処せられた(加藤家年譜・宇和島藩御記録抜書)。
 天保八年(一八三七)三月、喜多郡田所村・柳沢村で徒党強訴の企てが摘発され、首謀者田所村の佐吉が斬罪打首獄門、佐吉に同意し徒党強訴に加担した柳沢村の喜太郎・弥六がそれぞれ斬罪打首の刑に処せられた。おそらく租税減免に関する訴えから徒党強訴に及ぼうとしたと思われるが詳細は分からない(大洲獄門控)。
 文久二年(一八六二)、喜多郡宇和川村小藪の農民甚作・芳松が頭取となって徒党を組み、隣村大谷村の製蠟屋沖野屋が暴利を貪るのを怒って、櫨の実の買値を引き上げるよう要求して起こした騒動。この蜂起計画は未遂に終わったが、文久三年・元治元年(一八六四)にも、この事件が後を引いた騒動が起こっている。

図2-39 内ノ子付近(国土地理院5万分の1地形図、大洲を縮小)

図2-39 内ノ子付近(国土地理院5万分の1地形図、大洲を縮小)


図表 「内ノ子騒動(岡崎文書より)(1)」

図表 「内ノ子騒動(岡崎文書より)(1)」


図表 「内ノ子騒動(岡崎文書より)(2)」

図表 「内ノ子騒動(岡崎文書より)(2)」


図表 「内ノ子騒動(岡崎文書より)(3)」

図表 「内ノ子騒動(岡崎文書より)(3)」