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愛媛県史 教 育(昭和61年3月31日発行)

1 明治期の学校保健

 学校衛生の前進

 明治五年(一八七二)の学制発布当時は、学校衛生は草創の期であり、その方面で特に取り上げる動きはなかったが、痘瘡についてだけは相当敏感になっていたらしく、同六年五月二〇日「学制二編」第二一三章に「小学校二人ルノ男女ハ種痘或ハ天然痘ヲ爲シタルモノニ非レバ之ヲ許サズ」の文章を追加している。また、文部省では、同一二年の教育令第七三章に「凡児童ハ種痘或ハ天然痘ヲ歴タル者二非ザレバ入学スルコトヲ得ズ」と規定、更に同一三年の改正教育令においても同文の規定を設け、痘瘡の予防に異常な熱意を傾注した。もちろん、文部省は他の伝染病に対しても、同令において「伝染病二罹ルモノハ学校二出入スルコトヲ得ズ」と一応隔離対策は示しているが、痘瘡のような抜本対策はとられていない。同二三年の小学校令には伝染病発生時の学校閉鎖・児童出席禁止などの規定があるが、これらはいずれも学校衛生の初歩的段階の域を出ない。
 明治三〇年代になると、文部省も学校衛生にようやく力を入れ始めた。すなわち、明治二九年文部省に学校衛生顧問会議と学校衛生主事が設けられた。前者は文相の諮問機関であり、後者は学校衛生に関する事項を掌り、実際の指導まで綿密に行った。また、明治三三年には文部省に学校衛生課を設け、行政組織面の充実が図られた。こうした行政組織の強化は、教育現場の保健対策となって大いに効果を発揮した。例えば、同三〇年一月一一日には「学校清潔方法」(文部省訓令第一号)が出された。この訓令は、清潔方法を日常清潔方法・定期清潔方法・浸水後清潔方法の三部に大別し、校舎の清潔方法から始まり、上履と下履の区別から紙屑篭や痰壷の備え付けに至るまで細かに衛生規定を示したものであった。これは、学校衛生に関する最初の規定であり画期的前進であった。
 愛媛県では、明治三〇年四月二〇日に「学校清潔法」(県布達訓令三二号)を発布し、学校は毎日一回各校舎を清潔に掃除し、土曜日ごとに大掃除をなし、また溝渠その他汚水の貯留所は石灰を投入するとともに常に排水を十分にするよう通達した。これを受けて県下の学校の中には、越智郡宮浦尋常小学校の「清潔方法二関スル規程」のように、学校清潔法に関する内規を作成したところも少なくなかった。こうして、県下の学校では、学校を清潔に保つためと、訓育上の一手段として、掃除と大掃除を励行することが通例となった。

 学校医の設置

文部省は、明治三〇年三月一五日「学生生徒身体検査規程」(文部省訓令第三号)を通達し、児童生徒の身体検査を毎年四月と一〇月に実施することとした。翌三一年には、身体検査をはじめ、広く学校衛生に従事する学校医を置く旨公布し、同年二月二六日「学校医職務規程」(文部省令第六号)を定めた。
この規定は、伝染病発生予防の外、前記の学校清潔方法を推進・管理する任務を明示したものであった。
 愛媛県では、明治三〇年四月二〇日に身体検査規程(県布達訓令第三号)を、同三一年三月五日に学校医職務規程(県布達訓令第六号)を県内に通達した。このうち、身体検査規程では、身体検査の項目を身長・体重・胸囲・肺活量・脊柱・体格・視力・眼疾・聴力・耳疾・歯牙・その他に分け、検査票の様式を示している。一方、学校医職務規程は、学校医の設置を強制したものではなかったので、同三一年時における学校医は、中学校・師範学校には設置されたものの、小学校では六〇三校中七三校の設置にとどまった。これが、大正元年時では五二四校中一〇四校に増加している。これら学校医は、同一医師が二校以上を兼務することも少なくなかった。県学務課は『大正元年度愛媛県学事年報』の中で「町村の経済裕カナラズ、又ハ適当ナル医師ヲ得ズ、若クハ之ヲ得ルモ
通路遠ク定期身体検査等形式的視察臨校二属スルモノ尠カラザルハ頗ル遺憾トスル所ナリ」と嘆いている。ちなみに、県下小学校中身体検査を実施した学校は、大正五年の『愛媛教育』三四七号によると、小学校五一八校中一七三校となっており、県下三分の一の小学校にとどまっている。
 伝染病については、明治三一年九月二八日の省令で学校伝染病予防法及消毒方法が制定され、伝染病の種類は次のように決定された。
  第一類 甲、痘瘡及仮痘・ジフテリア・猖紅熱・発疹チフス
      乙、百日咳・麻疹・流行性感冒・流行性耳下腺炎・風疹・水痘・肺結核・癩病
  第二類 赤痢・コレラ・腸チフス
  第三類 伝染性皮旅病・伝染性眼疾
 なお、同三二年一一月には第一類甲に「ペスト」が加えられた。これは、同年国内に流行したペストに影響されてのことである。
 明治三九年六月に学校伝染病予防法及消毒方法が改正されている。その概要は、校舎や床などを水で湿潤せずに掃除するため、塵埃が飛散し、トラホーム・皮膚病・肺結核などの流行する素因を醸成するから、掃除の際は予め水を散布してから掃除せよという趣旨の通達であり、当時の学校衛生の低水準を物語っている。
 明治三〇年代の『愛媛教育雑誌』には、トラホーム関連の記事が目につく。例えば、同三六年の松山第二尋常小学校の体格検査結果によると、トラホーム患者は三割八分の多きにのぼったという報告をはじめ、同年の越智郡第五区研究会では「眼疾トラホーム予防二関スル件」をとり上げ、校医もしくは村医と協力して速に撲滅の策を講じ、貧困者には村費をもって施療するなど、予防撲滅策が議論されている。また、西宇和郡第三区研究会でも「トラホーム患者取扱イ各校ノ実状」が議題となっており、当時の本県における学校衛生の関心はトラホームに向けられていた。