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愛媛県史 社会経済6 社 会(昭和62年3月31日発行)

一 愛媛県の防災体制

 戦後改革と災害対策制度

 第二次大戦直後の昭和二〇年九月、戦時体制の解体を目的とした行政機構の改廃が行われた。愛媛県警察部では、警防課が廃止されて保安課が再設置され、戦時色をふっしょくして平時の水火災警防を主体とする活動に復した。翌二一年三月、保安課は行政警察課に改称、新たに公安課が設置されて警防団、水火災その他変災警防、その他警備消防に関する事項を所掌することとなった。
 非常災害対策については、戦時中の昭和一三年以降、愛媛県非常警備計画にもとづき、国防目的達成と治安維持を主体に警防中心で行われてきたが、戦後は総合対策に大きく転換していくのである。愛媛県では、昭和二一年九月公布の第一次地方制度改革を背景に、同年一〇月「愛媛県災害対策要綱」(訓第三四六号)を定めた。つづいて、昭和二二年五月の地方自治法の施行にともなう行政機構の大幅な改正を受けて、同年七月二八日、新たに「愛媛県災害対策要綱」(県訓練第二一号)を制定した。
 この要綱では、災害対策は愛媛県警察部非常警備計画によるほか、この要綱によって実施することとされ、目的は「本県下に於ける各種災害による人的・物的被害を防止軽減し、人心の安定、秩序の回復を図るは勿論、諸施設の応急復旧、罹災者の救護の万全を期する」こととしていた。災害対策を要する場合には、知事統監の下に愛媛県災害対策本部を県庁内(副知事室)に開設し、軍政部及び進駐軍部隊と緊密な連絡を保ち、事態の推移に適応する諸施設を講ずるものとしていた。そして県対策本部及び地方対策本部の組織編成と業務分担、災害事前・発生時・事後の措置を定めていた。

 内務省の解体と新編成

 昭和二二年一二月末、内務省は解体され、明治六年以来七四年余の歴史を閉じた。このため、組織は、地方財政委員会・全国選挙管理委員会・国家公安委員会(国家地方警察本部)・建設院と残務整理機関である内事局に四分五裂した。これを背景に翌二三年三月七日、「警察法」及び「消防組織法」が施行され、従来災害救助等の責任者である県知事の指揮監督を受けその第一線にあった警察は、県知事の指揮監督を離れるとともに、消防が警察から分離独立した。この結果、警察は、全般的な防災及び災害救助活動の第一次責任の外に立つこととなり、消防を指揮して災害警備を行うこともできなくなった。もち論、国民の生命・財産の保護が警察の責務であることに変わりはなく、間接的・側面的に救助・協力することに転換したわけである。
 昭和二二年一〇月、新たに「災害救助法」及び「災害救助法施行令」が公布された。愛媛県では、県知事を長とする愛媛県災害救助対策協議会を設置し、委員には内閣総理大臣の指定した一三の中央出先官庁(四国鉄道局、高松財務局、松山逓信局など)の長や学識経験者をもって組織し、災害対策上の総合的な救助対策をたて、その実施を強力に監視推進することになったのである。なお、この実動機関として「愛媛県災害救助隊規程」(県規則第三号)により愛媛県災害救助隊が組織され、非常災害時における罹災救助活動を行うこととなった。隊長は知事、副隊長は副知事とし、その下に総務厚生・公安・消防・衛生・経済・技術・輸送・協力の各部を置き、部長には県関係部長のほか公安部長に警察長、輸送部には四国鉄道局松山管理部長、協力部には日本赤十字社県支部参事をあてていた。県組織の下には、地方事務所・市ごとに支隊を、地方事務所支隊の下に町村ごとの分隊が設置された。なお、警察との関係については、県組織の公安部長に県警察長が委嘱され、隊長と緊密な連絡を保って部務を掌することとなっているが、隊長の公安部長に対する指揮監督権はないとされた。
 警察では、警察法施行後、災害警備について「国家非常事態基本警備計画」が定められ、これに基づき昭和二四年六月、国家地方警察愛媛県本部では、「愛媛県国家非常事態警備計画」(県本部訓令第八号)を定めた。さらに同二七年五月、広島警察管区本部の通達に基づき、「愛媛県災害基本警備計画」(県本部訓令第八号)を策定、各地区警察署長にもそれぞれ警備計画の策定を命じ、各自治体警察長にも同調を依頼している。
 昭和二九年六月、警察法の全面改正により自治体警察が完全廃止され、現在の都道府県警察へ移行した。愛媛県警察では、同年一一月、「警備実施要則」に準拠して「愛媛県警察災害警備計画」(県本部訓令
第二五号)を定め、以後これによることとした。(愛媛県警察史第二巻)

 災害対策基本法の公布施行

 このように災害対策に関しては、戦後、水防法、消防法、警察法及び災害救助法等の各種法令に基づいて必要な措置が講ぜられてきていたが、甚大な被害をもたらした伊勢湾台風(昭和三四年)を契機に、総合性、計画性を有した広域的かつ恒久的な防災体制の確立の必要性が強く要請され、昭和三六年一一月、我が扁の災害対策の基本法である「災害対策基冰法」が制定された。
 同法では、「防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り」とその目的を規定し、以下防災に関する組織をはじめとして災害対策の基本条項をあげている。組織面をみると、まず国においては、防災に関する重要事項を審議するため、内閣総理大臣を会長とする「中央防災会議」を設置し、総合的な災害対策を推進するほか、防災関係機関として指定行政機関二九、指定公共機関三一を指定(昭和六〇年現在)している。なお、所掌機関として五九年七月、国土庁に新たに防災局が設置されている。次に、都道府県には都道府県防災会議、市町村には市町村防災会議を設置し、それぞれ災害対策の総合的推進に当たることとされ、災害発生時には、災害の状況に応じ、市町村、都道府県、さらに国において「災害対策本部」を設置して、災害応急対策の迅速かつ的確な推進を図ることとしている。
 愛媛県では、昭和三七年一〇月一六日その組織運営に関する事項を定めた「愛媛県防災会議条例」(県条例第四九号)を公布施行した(昭和四七年一〇月一三日条例三六号改正)。さらに同日、「愛媛県災害対策本部条例」(県条例第五〇号)を公布施行している。この防災組織体制を全般的に図示すると図3-1のようである。
 愛媛県防災会議では、法四〇条の規定に基づき、愛媛県の地域にかかる災害対策に関し、次の基本的事項を総合的に定めた「愛媛県地域防災計画」を作成している。
 ① 県の区域を管轄する指定地方行政機関、県、市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は事務の大綱
 ② 防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練、その他の災害予防に関する計画
 ③ 情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策に関する計画
 ④ 災害復旧に関する計画
 ⑤ その他必要な事項

 水防体制の整備・確立

 終戦直後、全国的にわたって連続的な水害の発生をみ、国土の荒廃に輪をかけた。災害復旧費は国、地方を通じ大きな財政負担となり、戦災復興、食糧対策とともに治山治水は大きな政治課題となった。こうした背景で、恒久対策とともに応急対策としての組織的な水防活動の重要性が認識され、昭和二四年六月「水防法」が制定されたのである。
 水防法では、水防事務を自治事務とし、第一次水防責任は原則として市町村が有し、水防事務を処理するため水防団を設置することができることとした。また、市町村、その他市町村の水防事務組合、水害予防組合が水防管理団体とされ、常設の消防機関を水防に関してその統轄下に置いて水防活動に従事させることができることとした。一方、都道府県においては、その区域において水防管理団体が行う水防が、充分に行われるように確保すべき第二次的水防責任を有しているとされた。すなわち、水防管理団体の水防計画の基本となる都道府県水防計画を定め、水防警報、緊急の際の立ち退き指示、水防費の助成等、市町村が水防の効果を発揮するための必要な事務を行うこととされた。このため、都道府県及び指定水防管理団体は、関係者等をもって水防協議会を設置し、水防計画その他水防に関する重要な事項を調査審議させることとした。
 この結果、従来、消防組等による官設的な消防組織と水利組合等の地縁的な自治団体による二元的な系統で行われてきた水防組織体制が一元化され、整備充実された。その後、法改正により、洪水予報、水防警報の制度や水防団員等に対する災害補償・報償制度の規定が整備され、治山治水等防災体制の整備ともあいまって、水防体制は今日、確立されてきたといえる。
 愛媛県では、昭和二五年九月に「愛媛県水防協議会条例」(県条例第四四号)を制定し、協議会の組織・運営を定めた。同協議会では、法に基づき水防に関する実施大綱である「愛媛県水防計画」を定め、その対策に万全を期している。昭和六〇年度現在の計画によると、水防本部組織は図3-2のようである。
 また、県内の水防管理団体は七〇団体(七〇市町村)であり、このうち法第四条の規定に基づき知事が指定する指定管理団体は四六、非指定管理団体は二四となっている。

 水難の救護体制の整備

 昭和二三年五月、「海上保安庁法」の施行により、我が国の沿岸水域における海上の安全確保ならびに法律違反の予防・捜査及び鎮圧は、海上保安庁の責務となった。このため、愛媛県海域における救護活動については、海上保安庁の活動が可能な場合、第一次的には同庁が活動し、従来所管していた警察はこれに協力することとなった。
 なお、警察とともに水難救護活動に従事してきた帝国水難救済会は、戦後、「日本水難救済会」と改称され、民間の水難救護団体として活躍することとなった。

図3-1 防災組織体制

図3-1 防災組織体制


図3-2 愛媛県水防本部の編成

図3-2 愛媛県水防本部の編成