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愛媛県史 社会経済6 社 会(昭和62年3月31日発行)

二 消防組織の成立

 私設消防時代

 石鐡県では、明治六年二月に「失火消防規則」を定め、管内に布達した(資近代1 六一ページ)。それによると、「松山・今治・小松・川ノ江・三津ヲ始メ、其他人家稠密之場所ハ壱街及呈二三街ニテ、大凡戸数百二三十烟ヲ以、月番相定メ消防出役可致事、但火勢ノ熾ル時ハ月番ノ外タリトモ出役ハ勿論ニ候コト」、「郷中等人家疎散ノ場所ハ戸々出役消防可致候事」とあって、一般住民に対し、松山・今治等の市街地では街単位で月番、郷中では戸々にそれぞれ消防出役を義務付けしていた。このほか布達では、戸長等の消防活動の指揮権、防火器具の備え付け、失火合図の方法などを規定していた。この布達は、県が消防体制の整備を初めて意図したものであったが、直接消防活動に従事するのは住民自身であり、消火責任は地域住民がこれを負う自主自衛体制を求めたものであった。
 その後、県内では消防組の必要性が認められ、火消組・火防組・水火防組などの名称で、各地に自主的な消防組織の結成をみていったのである。明治一七年末現在の県内消防組織は、表1-1のとおりで、組数四七二、組織人員は三万二、七二四人にのぼっていた。

 公設消防組の設置

 愛媛県ではじめて公設消防組織を設置したのは松山市であった。市制実施後の明治二五年一一月、松山市は市会参事会の議決を経て、「松山市水火防組設置規則」を制定した。それによると、市に「水火防組」を置き、水火災あるときはその防御に従事させるとあって、組織は甲・乙の二種、甲は各町の住民出役で従来の慣行による編成、乙は市役所付属で古町・外側の二組に分け、それぞれ頭取一人、肝煎二人、伝令使一人、組頭六人、水火防夫六〇人の合計七〇人で編成されていた。組員はすべて非常勤、固定給の支給を受けたのは乙種水火防組の頭取(年額三円)、肝煎・伝令使(各年額二円)のみで、他の組員に災害防御(一回三〇銭以下)または演習(一回一〇銭)の出動手当が支給された。
 松山市では、同年の消防関係予算として、火防費六五〇円九八銭、水防費一七円六三銭を計上、水火防組の維持経費を市がはじめて負担することとした。本来の意味での常備消防組織ではないが、県内はじめての公設消防組織の設置ということができる(愛媛県警察史第一巻 七〇四~五ページ)。

 消防制度の成立

 公設消防組の設置や私設の自治的消防組が数を増して各地の消防体制がしだいに整えられてきたが、その内容に至っては各地方で区々の状態であり、しかも地域格差が著しかった。また、その大半が私設であったため、明治二二年の憲法制定後、国民の政治運動が盛んになるにつれて、消防組の政党化の弊害が生じてきた。
 明治二七年二月、内務省は「消防組規則」(勅令第一五号)を制定し、消防組の全国的統一を図った。それによると、第一に消防行政の統一化で、消防組の設置は府県知事、維持管理責任は市町村、指揮監督権は警部長・警察署長としたこと、第二に公設機関としての消防制度の確立で、政府及び地方団体の統制下で組織・装備の近代化を図ること、第三に政治的中立性の保持で、水火防警防以外での集合・運動を禁じていたことなどであった。
 愛媛県では、同年五月一九日に「消防組規則施行細則」を制定し(資近代3一四一~五ページ)、消防組の組織、組員の任免・服務や消防器具等について細かな規定を行うとともに、同日付けで松山市をはじめ道後湯之町・三津浜・今治・西条・郡中・大洲・内子・八幡浜・宇和島・吉田の一市一〇町に公設消防組の設置を布達した(資近代3一四六ページ)。つづいて同二九年六月一九日には、風早郡北条村・越智郡桜井村・野間郡波止浜村・新居郡大町村・周布郡小松村・同郡福岡村・桑村郡壬生川村・宇摩郡川之江村・同郡上分村・同郡三島村・喜多郡喜多村・同郡長浜町・西宇和郡川之石村・北宇和郡岩松村の一四か町村にも設置した(資近代3一五〇~一ページ)。
 消防組規則に基づき設置された各町村の消防組の実態はどうであったか。たとえば、西宇和郡八幡浜町の場合をみると、町内を東・西二組に分け、それぞれ頭取一人、副頭取四人、そのほか見回・消防夫を置き、組員数は東組が六四人、西組が六二人の合計一二六人であった。組員の任務分担は、大鳶一〇人、小鳶一〇人、梯子五人、纒一人、筒先三人、小頭四人、喞筒三〇人で、ポンプは各組に一台ずつであった(愛媛県警察史第一巻七一一ページ)。

 公設消防組の設置状況

 先に消防組規則の制定により公設消防組の制度的な整備は成立したが、一部の市町村を除きその整備は必ずしも容易ではなかった。その理由としては、社会認識の低さのほか市町村の財政負担に最大の難点があったことである。そのため政府は、明治三〇年一一月に消防組規則を改正し、消防組の設置を「知事ノ職権又ハ市町村ノ申請ニ依リ」とし、消防組に置くべき器械・器具等は府県知事が市町村会に諮問して定めることとした。つまり、消防組織の保有と管理運営については、直接の当事者である市町村の自主性を尊重することとしたのである。
 愛媛県でも改正後、消防組の新設は実質的には市町村の申請に基づき知事がこれに認可を与える方式に変更されている。ところで県下における公設消防組の設置状況をみると、明治三〇年代はわずかに二五、六にすぎず、四〇年代に入って徐々に増加し、同四四年末には七七組、人員一万余人となったが、設置市町村は県下二九八市町村のうち六〇余で、組織率はわずか二〇%にすぎない状況であった。
 消防体制の不備を憂慮した県では、明治四四年一一月、各郡・市町村に対し公設消防組設置奨励について訓令を発するとともに、各警察署から町村に働きかけて精力的な組織工作を行った。その結果、翌四五年には県下に相ついで公設消防組が設置され、大正元年末には一五二組、組員数一万九、三八二人と倍増するにおよんでいる。
 一方、公設消防組の不備を補うものとして私設消防組の存在を見落とすことはできない。法制整備の結果、私設のそれは否定されたわけであったが、自治体の財政事情や法制以前の伝統など種々の理由から、前代に引続き存続したものが多かった。その多くは町村単位に組織され、組織的にも機能的にも公設のものと異なるところはなかったが、維持管理経費は住民の直接負担に依存していた。
 県としても地域社会の特殊性を考慮して黙認し、機をみて公設に改編させる方針で臨み、公設のそれに準じた取扱いを行った。大正元年末には、その組織数は約六〇組、組員数二、〇〇〇名余に達していた(愛媛県警察史第一巻七一四-八ページ)。

表1-1 警察署別火防組設置状況 (明治一七年一二月三一日現在)

表1-1 警察署別火防組設置状況 (明治一七年一二月三一日現在)