データベース『えひめの記憶』
愛媛県史 社会経済5 社 会(昭和63年3月31日発行)
1 宇和島藩の割地
割地の成立
宇和島藩の割地は、一般に鬮持と呼称されたが、鬮取・地組・地組鬮取・地割・割地・内かい鬮取などとも呼ばれ、寛文一一年(一六七一)地ならし(藩型地ならし)→割地(藩型割地)の過程の中ではじまり、寛保三年(一七四三)廃止された。割地実施の前提としての地ならし(地かい)は、寛文六年の洪水を契機に、正保の検地帳の畝高と現実の畝高の差異を是正し、あわせて余畝(隠田)の摘発をおこなう、などを目的として、農民の納得のゆくまで田畑の丈量をおこない、石盛は農民によって公平・公正に決定するという方法でおこなわれた。
地ならしが完了すると、ただちに割地が実施された。その実施目的は、①各村の田畑の面積と百姓数を勘案して、入百姓・抜百姓をおこなう、つまり一部の農民を村落間で強制的に移動させ、その村落の標準的土地所持農民である本百姓を中心として村落をつくる、②里続きの小村、入組の村については、用水・野山・人馬送りなどの諸条件を考慮して、村落間で交換分合をおこない、地理的・行政的に合理的な村落とする、③「庄屋田地持分之定」によって、各村の庄屋の所持畝高を量的に決定して庄屋の役地とし、庄屋の所持地をそれにあて、それと引換えに、庄屋に諸種の特権を与え、庄屋の役人化を推進する、④全農民を村ごとに、それぞれの村の自然的・社会的条件に応じて、本百姓・半百姓(本百姓の半分)・四半百姓(本百姓の四分一)・無縁(水呑百姓)の四階層にわけ、各村の役高を固定する、などであった。つまり一言にすれば、近世村落を成立させ、貢租の公平・公正をはかることによって、貢租の収奪をより安定的で確実なものにしようとしたのである。
藩は、「先つ之れを城下附近川内村に竿入する」(『宇和島吉田両藩誌』)と地ならし→鬮持を城下川内村からはじめた。川内村の農民は、「皆納租の増加を予想して反対の声盛に起り、殊に庄屋等父子四人頑として之れに応せす」(同上書)と庄屋を先頭に立てて反対した、いわゆる来村騒動を起こした(御城下組来村は、川内村・寄松村・宮下村・稗田村の総称)。騒動に対し、内かい検地奉行八十島治右衛門は、庄屋を斬って、地ならし→鬮持を強行した。藩が、割地実施に不退転の決意でのぞんでいたことがわかろう。そのように強行できたのは、第一に、知行制の改革、地方支配機構をはじめとする藩政組織の整備によって、万治・寛文期に、藩の支配体制が完成していた。第二に、「庄屋田地持分之定」によって、領内全庄屋の三八・五%の庄屋が、鬮持実施によって庄屋所持地を増加させ、逆に六一・五%の庄屋が減少させており、鬮持制実施をめぐって庄屋間に利害の対立があった。来村四か村の庄屋においても、表1-11の通り増減があるから結束できなかったことがわかろう。かくして騒動が来村で腰くだけとなり、他の村々に波及せず、地ならし→鬮持が、全領内に強力に実施されていったのである。
割地の廃止
寛保三年正月藩は、鬮持制が土地を疲弊させて生産力の低下をもたらし、実施に多額の費用がかかり、そのうえ「農民の勝手ニも不然」と農民の金融上不便である(売買禁止)という理由で廃止した。なお「不鳴条」で、「今に到りても鬮持不崩村も有之」というように、外海村・富岡村などでは存続していた。
これよりさき享保一九年(一七三四)九月藩(稲井甚太左衛門)は、鬮持廃止について郡奉行所の役人に諮問した。それに対して役人は、鬮持を廃止すると、土地兼併、地主小作関係が進行するという理由で、廃止に反対する内容の答申をした。にもかかわらず、享保二一年三月付郡奉行宛老中申渡で、多田組の鬮持が廃止された。続いて元文四年五月付郡奉行宛老中申付の前半部分で、①鬮持実施に多額の費用がかかる、②鬮持を廃止し高持にすると、田畑が農民の「永々不易之地」すなわち農民の所持地となり、農民は農業に精を出すから、田畑が肥沃になる、③したがって農民は廃止を希望するであろう。本年は山奥組で廃止され、「其外も望之村々は勝手次第無遠慮可申出」と廃止の申出をうながした、④また荒田畑や原野の開墾を希望する者は、他村の者であろうと、誰でもよいから申出よ(地主小作関係の容認)、と述べている。続いて後半部分で、「平日郡方役人中、中見下役等二迄も心得違候筋有之候ては、御為不宜、在民之志上へ難達可有之候間、別て中見中得と呑込廉直二申付専用之事二候、万一脇方より相聞押付従上被仰出候ハ、其方之役人不都合可有之候間、少々之義たりとも無底意、互二申合諸事心掛候様可被申付候、右之趣代官庄屋并御領中土民共得と合点候様細々可被申付候」と郡方の中見下役らは、しっかりと農民の希望を把握した上で、廃止・存続の希望を申出すように、もし申出さず、他より農民の希望がわかれば、それは役人らの怠慢であると述べている。つまり老中ら藩の首脳は、すでに鬮持廃止の方向に一歩踏み出しているのであり、享保一九年の郡方役人らの廃止反対の内容となっている答申は、本当に農民の意向をくんだ答申ではないのではないか、と疑い、不快感を示していることが、後半部分によくあらわれている。換言すれば、藩首脳と郡方役人との間には、鬮持の評価、農民の意向をめぐって、くいちがいがあったのではなかろうか。
この郡奉行宛老中申付で示した、郡方の中見下役らに対する老中の不信と叱責は、直ちに郡奉行に反映され、二か月後の同年(元文四年)七月、中見役松江嘉兵衛宛郡奉行小関兵右衛門の鬮持廃止・高持復帰についての諮問となった。嘉兵衛は、鬮持と高持の長短を比較しながら、一〇か条にまとめて答申した。その中で特に注目される点は、鬮持を廃止し、高持に復帰すると、土地兼併によって地主小作関係が進行(農民層の分化)すると繰り返し述べているところである。この郡奉行小関兵右衛門時代の鬮持か高持かの議論について、後世(天明~享和頃)彼の子が、「亡父兵右衛門郡奉行勤之内、色々御評議も有之處、郡方二於て頻二高持不宜旨申立候處、郷中より達て願候二付、彼是御吟味有之、終二郡方人数の内も区々成」と郡奉行所の役人達は、本百姓維持の立場から一貫して鬮持廃止に強く反対し、郷中は廃止を強く希望した。その結果、郡奉行所の役人の中にも廃止に賛成する意見に変わった者も出たことを述べている。父の苦衷をまのあたりに見ていた子の筆になるこの記事は確かであろう。郷中から廃止を強く希望した者は、庄屋・地主層であった。彼らは廃止によって、地主小作関係を推進する体制が整い、農業経営を有利に展開することができるからである。
鬮持実施の費用のこと、生産力減退のこと、精農政策のことを考える藩首脳と、廃止を希望する地主層との利害が一致したと考えてよかろう。そして四年後の寛保三年正月付郡奉行宛老中「仰出」で廃止された。続いて同月付郡奉行宛御用番大和田隼人らの申付で、
一、田畑抜売勝手次第申付候事
附り、下札前の元畝切二売買可致候事
一、田畑荒置候分、外より地主二相成度段望候ハヽ勝手次第可遣事
と前述の元文四年五月付郡奉行宛老中申付が、より具体的になり、藩は地主小作関係を公認した。
しかし鬮持廃止に対して、郡奉行所の役人の一貫した強い反対があり、その点については、藩首脳も十分理解していたから、無条件で廃止したのではなかった。寛保三年正月「此度御領中高持被仰付候二付仕成存寄御窺申上候」(『不鳴条』、二八か条、一〇組代官が連名で高持実施について質問し、それに郡奉行が答えたもの)によると、割替の廃止と田畑売買規定の改訂以外は、庄屋に無役地を支給することをはじめとする諸制度を基本的に存続しているのである。ということは鬮持廃止によって、藩首脳の目的および地主層の希望も達成でき、なおかつ存続部分を残したことによって、郡奉行所の役人の面子もある程度立てることができたからである。そして存続された部分については、約七〇年間の鬮持によって慣習化され、村落に定着しており、存続することに何ら反対がなかったからである。しかも現実に鬮持を存続した村があり、それらの村に対して藩は何ら干渉しなかった。つまり藩が鬮持制度の一部を存続させつつ寛保三年正月廃止に踏み切ったのは、地主層の廃止の強い希望を取り入れながら、郡奉行所役人の廃止反対の主張の一部も取り入れた所産であったのである。
その点を宇和島藩において最初の鬮持を廃止した多田組田苗真土村を例にみることにしよう。同村について「弌野截牒」、寛政三年「定免下札帳」、天保一三年「定免下札帳」を整理したのが表1-12である。この表よりわかることは、農民層の分化が、五反以下の所持農民を増加させるかたちで緩慢におこなわれているに過ぎないということである。その原因は次の通りである。①田畑の相対売買の禁止、売買には庄屋・役人の裁許を必要とした。②鬮持廃止後も実施中と同様に、未進や貸借を理由に「鬮切」で売買され、しかも大部分最小鬮切である二分五厘鬮(田苗真土村では約二反七畝二二歩)で売買されていた(寛政一〇年より「村方裁許並田畑山藪支配覚書」)。③永代売買でなく、「売人に力がつけば家督受戻度」という文言を記した一札を入れ、買戻す時まで、その土地の耕作権を所持する方法がとられた。すなわち請返し請求権を保留した直小作であった。④なるべく一族間で売買した。
たとえば庄屋上甲氏は、鬮持実施中と同様に「庄屋田地持分之定」による本百姓六人前、田畑計六町六反六畝の庄屋無役地を所持しているのみで、明治初年までほとんど田畑を売買していない。それは、おそらく、鬮持廃止後も、無役地の支給をはじめ庄屋の諸特権がすべて存続されており、藩の意向を体した庄屋上甲氏が、土地集積をひかえたことによったものと思われる。同組東多田村庄屋古谷氏についても、同じことがいえるのである。以上が農民層の分化を緩慢にさせた原因であった。
なお支藩である吉田藩においては、宇和島藩と同じ内容の鬮持が実施されたようであるが、不明な点が多い。