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愛媛県史 社会経済5 社 会(昭和63年3月31日発行)

一 石高制と村請制の成立

 石高制の成立

 近世村の特質の一つは、米を作っている土地であろうとなかろうと、すべての土地(田畑・屋敷など)が、原則的に米を生産したと仮定して、村高が米の生産高で表示されたことである。これを石高制というのであるが、伊予国において石高制が実現するのは、天正一五年(一五八七)戸田勝隆・福島正則が入封し、直ちに太閤検地の原則にもとづいて検地を実施してからである。

 村請制の成立

 特質の二つめは、検地によって、村切(村域確定)がなされ、村高が決定され、貢租が村高に賦課され、村の責任において納入されたことである。これを村請制というのであるが、伊予国において村切がなされ、村請制が成立するのは、同じく戸田勝隆・福島正則の検地によってである。
 村請制であるから、欠落などの社会的条件によって無主地となった高請地、水害などの自然的条件によって荒地となった高請地、などの貢租も、原則的には、村高が検地によって変更されない限り、村の責任すなわち全高持百姓の責任において納入しなければならなかったから、貢租を公平にするということは、高額貢租を収奪されている農民にとって何にもまして必要なことであり、貢租の公平を期すためには、村内の高請地の畝高や毛付地の畝高を、正確・公平に把握しておかなければならなかった。また石高制によって、米を作っていない畑・屋敷なども、生産高が原則的には米で石盛されたから、本田畑・新田畑・屋敷などの間の石盛は、公平でなければならなかった。つまり石高制と村請制が、公平という考え方を全農民に浸透させることとなったのである。