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愛媛県史 社会経済5 社 会(昭和63年3月31日発行)

三 庄屋の役人化と村

 庄屋の系譜

 伊予国における庄屋・大庄屋の系譜をたどると、長河名本中務の子孫は、江戸時代新居郡船木村の庄屋および大庄屋に、高尾城主高橋氏は、新居郡氷見村の庄屋および大庄屋に、宇摩郡岡銅の名本河村氏は同村の庄屋に、同郡上山村の豊田氏は同村の庄屋に、越智郡朝倉上村龍門山城主武田氏は同村の庄屋に、浮穴郡東明神村大除城主大野直昌旗下の一領具足四八家は、久万山地方の村々の庄屋に、宇和郡の在地小領主および名本層は、同郡村々の庄屋に、それぞれなったというように、戦国末期在地小領主・名本・一領具足層にさかのぼることができる。彼らは、大部分武士への道を捨てて帰農し、庄屋・大庄屋となり、在地支配の末端で、支配の一翼を担うこととなった。
 しかも彼らは被官武士を連れて帰農したから、村内で支配力を維持できた。したがって近世の村を成立させるためには、庄屋の隷属者を解放し、庄屋の本百姓化を進め、あわせて庄屋の地方役人化を推進する必要があった。

 宇和島藩庄屋の役人化

 伊達宇和島藩では、正保期の検地および知行制の改革を通して、近世村落が成立しつつあったが、寛文一一年(一六七一)から実施される鬮持制(割地制)によって、近世村落の確立を決定的なものとした。というのは、寛文一一年八月九日付郡奉行宛家老の申渡書に、鬮持実施の目的を、五か条にわたって述べているが、要するに近世村落を確立させるということであり、その通り実行されていった。
 庄屋との関係でいえば、この時、「庄屋田地持分之定」が制定され、村高に応じて庄屋の土地所持高が次のように規定された。
 一、京升高二九〇石迄          本百姓三人前
 一、同  三〇〇石より四九〇石迄    同  四人前
 一、同  五〇〇石より六九〇石迄    同  五人前
 一、同  七〇〇石より八九〇石迄    同  六人前
 一、同  九〇〇石より一〇九〇石迄   同  七人前
 一、同 一一〇〇石より一二九〇石迄   同  八人前
 一、同 一三〇〇石より一四九〇石迄   同  九人前
 一、同 一五〇〇石より一六九〇石迄   同 一〇人前
 一、同 一七〇〇石より一九九〇石迄   同 一一人前
 一、同 二〇〇〇石以上         同 一二人前
その結果、規定より多く所持していた庄屋は、所持地を没収され、逆に少ない場合は追加された。したがって、これを契機に庄屋の所持地は、丁度武士の家禄のようになったから、鬮持制実施の一環としての「庄屋田地持分之定」という改革は、庄屋役の性格を根本的に変え、明確に藩の地方役人として位置づけることとなった。所持地を減少した庄屋は、一一二人、全庄屋一八二人の六一・五%にたっし、庄屋の所持地は全体で一六九町余減少した。しかし他方で三八・五%にあたる七〇人の庄屋が所持地を増加させたから、この改革に対して全庄屋が一致結束して反対できなかった。
 この一六九町余は、藩が没収したのではなく、「村中出シ或ハ下人ヲ百姓二仕付」るためなどに利用された。宇和郡川内村を例にみよう。川内村の庄屋梶原氏の先祖は、喜多郡の在地小領主で、被官を連れて川内村に帰農し、のも庄屋に取り立てられた。梶原氏は被官百姓を擁して新田開発を行い、天正一六年(一五八八)には九反余の所持者であったが、正保四年(一六四七)には一六町余を有する村内第一の大土地所持者となった。「庄屋田地持分之定」が制定された寛文一一年(一六七一)には、一五町八反二畝二二歩を所持していたが、「庄屋田地持分之定」によると、川内村庄屋の田畑所持面積は、本百姓六人前、すなわち田五町四反六畝、畑三町一反五畝、計八町六反一畝と定められていたから、所持畝のうち七町二反一畝二二歩を放出した。このうち四町三反二畝七歩は、
   田九反一畝三歩    本百姓庄屋下人
 一、                半右衛門
   畑五反二畝二六歩

   田九反一畝六歩    同  庄屋下人
 一、                伊 兵 衛
   畑五反三畝一二歩

   田九反一畝一歩    同  庄屋下人
 一、                仁右衛門
   畑五反二畝一九歩
と庄屋下人三人に与えられた。残り二町八反九畝一五歩については不詳であるが、おそらく無縁・極零細百姓に支給され、一部は村共有地とされたものと思われる。
 庄屋の所持地は、かくして藩によって、各村の庄屋役に対する役地とされたから、四色小物成(真綿・麻苧・漆・漆実)・九色小役(薪・鍛冶炭・草藁・糠・蕨・起炭・庭莚・畳菰・勝藁)・村費などが免除され、年貢(本途物成)のみを出せばよかったので、無役地と呼称され、本百姓から年間三人役、半百姓から二人役、四半百姓(本百姓の四分一の土地所持者)から一人役ずつ夫役を徴収して耕作する特権が与えられた。
 このように、庄屋無役地は、庄屋役と一体不離の土地となったから、庄屋職が剥奪され、あるいは庄屋が交替させられると、無役地は新庄屋の所持地となる。したがって、庄屋にとって無役地は、不安定な所持地であり、庄屋職を世襲しつづけることによってのみ所持できたのである。逆にいえば、無役地を媒介にして、庄屋は常に藩から職務を十分はたすことが、要請されることとなった。
 藩は、鬮持制実施と同時に、地方監視の役人である横目を領内全村に配置し、「庄屋支配悪敷、結句地下中ノ妨二罷成者候ハヽ、是亦入替可被申付」と地方行政に対する勤務評定を強化し、庄屋職の剥奪および交替を、藩規模で実施する体制をつくりあげ、庄屋の地方役人化を徹底して推進した。
 かくして寛文一一年鬮持制実施によって、庄屋は完全に藩の地方役人となった。それだけに庄屋に対する藩の監視および処分も厳しくなった。

 吉田藩庄屋の交替

 宇和島藩の支藩である吉田藩では、明暦三年(一六五七)から寛政一二年(一八〇〇)までの一四三年間世襲できた庄屋は、五五か村二二か浦のうち、四か村五か浦にすぎなかった。江戸時代の庄屋は、世襲される場合、入札(選挙)で選ばれる場合などいろいろであったが、吉田藩では原則として世襲であったにもかかわらず、このように世襲できた庄屋が少ないのは、多くの庄屋が処分されたからである。庄屋としての職務を怠ったり、不正をした場合には、その程度によって、島流・追放・入牢・庄屋召上げ(明暦三年から寛政一一年までの間に、のべ四八人)、庄屋替え、家督取上げ、隠居・注意などの処分がおこなわれた。
 なかでも庄屋替えが注目される。庄屋替えは庄屋の交替である。大名の転封と同様、庄屋の交替によって、庄屋は在地性をまったく失い、藩の役人としての性格をいっそう強くした。交替には、一定のわく(グループ村)があり、そのわく内での交替が多かった。交替には大きく分けて、①二か村の間で交替させる、②三か村の間でタライ廻しして交替させる、③A村の庄屋を召上げ、そのあとにB村の庄屋を転入させ、B村の庄屋は子供に相続させる、などのやり方があった。なお一人の庄屋がつぎつぎと転勤し、三か村の庄屋を勤めた場合もあった。
 庄屋職は、村政全般についての職務を支障なく果たすことによって維持されたのであるから、庄屋職を維持するためには、大変な努力を要した。したがって庄屋の子弟は幼少の時から、庄屋にふさわしい人物となるために努力をしなければならなかった。
 以上のように、宇和島藩では、鬮持制の実施によって、隷属農民を解放しつつ、庄屋の本百姓化、役人化を進め、庄屋の在地に対する支配を排除し、近世村落を成立させた。松山藩でも、延宝末「村々庄屋地高へ夫米並諸小物成百姓並に被為仰付」と庄屋地を百姓並に取扱い、庄屋の特権を排除した。その意味では、寛文・延宝期伊予では、庄屋の本百姓化・役人化を推進することによって、封建小農を中心とする村が、実質的に成立していったといえるのである。

 庄屋の思想

 それでは、庄屋はどのような考え方で家を守り、村政を行ったであろうか。宇和島藩領宇和郡富岡村庄屋杉本弁左衛門(世襲名伝右衛門)、同城下組川内村庄屋大野正盛、大洲藩領喜多郡大竹村庄屋有友正直の三氏について、その考え方をみることにしよう。
 杉本弁左衛門の場合 杉本家は、寛延二年(一七四九)小西野々村の庄屋となり、さらに富岡村庄屋株を購入して、宝暦二年(一七五二)同村の庄屋となり、以後化々同村の庄屋を勤めた家である。文化六年(一八〇九)弁左衛門は、子の伝右衛門に、四か条からなる「口伝定法記」と表題した家訓を残している(『富岡村庄屋史料』)。それによると、第一条で、毎年正月中旬に収支を計算して、少しずつでも資産が増加してゆくよう「暮方」を工夫すること、第二条で、収支計算は一年ごとに行い、支出が収入をうわまわりそうな場合には、倹約をして、うわまわらないように心掛けること、第三条で、子孫繁栄のため、毎年少しでも収入が支出をうわまわるようにすること、第四条で、毎年支出が収入をうわまわり、借金で穴うめしなければならないようなことになると、田畑屋敷を売り、家族を路頭に迷わすことになるから注意すること、以上の条々が守れないような人物は、「杉本之家相続不相成候間、実子たりとも能々此道理合不弁時者、他家より養子相続可申付者也」と実子であっても相続させず、養子を迎えて相続させよ、と。まことに厳しい内容の家訓である。特にくり返し経済的なことを述べているのは、おそらく杉本家が小作経営に加えて油屋・青蝋・水車業・高利貸などを営む豪農であったことと、村のおかれた厳しい環境を踏まえたことによるものだろう。いずれにしても、この家訓は、杉本家を永遠に繁栄させるために、経済的な心掛をくり返し述べたものであり、庄屋がいかに家の存続を願っていたかを示すものであろう。

 有友正直の場合

 有友家は代々大洲藩領大竹村の庄屋を勤めた家である。幕末に庄屋を勤めた有友正直は、嘉永五年(一八五二)に執筆した「御頼申上度文章」の中で、政治について次のように述べている。
 (前略)他国より彼之御国ハ、御制事殊之外御仁心之よし、何卒彼之御国へ行、百姓致して見たい、商売がして見たい、細工がして見たい、家内暮して見たい、彼之国の人間に成て見たい、と外国之者申様相成侯ハヽ、自然と国ハ富申也、国富さへ仕らハ、何事も思召之儘二相成申候、(中略)
 少クても道ハ一つ、大竹者能キ村方二而、役場憐愍之計ひ、村内も一統仁心之よし、何卒彼之村へ行、耕作したい、時之百姓二成たい、といふ様二有レハ、明キ家もふさかり、人も増し、村勢ひ付、上之都合宣なる也、夫レ役前之者ハ、晝夜端から端迄、村内へ気ヲ付、善をあけ、悪越退け、行住座臥心ヲ不放可勤事肝要也(後略)
実に明快に国(藩)富および村富論を展開している。他国(藩)の人々が、この国に来て、農業、商業、手工業をしてみたい、一家で暮らしてみたい、さらにこの国の人になってみたい、と思われるような国では、仁政が行われていて、自然に国が富むものである。同じことは、村についてもいえるのであり、わが大竹村に来て耕作したい、大竹村の百姓になりたい、と思われるような村になれば、仁政(憐愍の政治)が行われていて、自然と人口も増加し、村が富むものである。村が富むことは、藩が富むことであり、政治にたずさわるものは、四六時中このような富国・富村の心を持って勤めるべきである、と。これを執筆した嘉永五年前後の大竹村ではどうであったろうか。彼が富村のメドとしていた家数・人口の増加は、大竹村ではみられず、逆に「明キ家」が増加する傾向にあった(表1-7)。そのような状況の中で、何とか大竹村を豊かな住みよい村にしたいと考え、その方策として正直が述べた政治意見が、この「御頼申上度文章」であったのである。彼の意見で特に注目しておきたいのは、国富と村富とは一体のもので、被支配者である領民が富むことであり、藩政・村政に携わる者は、それを目標に政治を行わなければならない、と主張した点である。

 大野正盛の場合

 大野正盛は、前二者と異なり、豊富な経歴をもち、幕末のころ、宇和島藩からその有能さを評価された人物である。彼は、享和三年(一八〇三)に小倉村の庄屋三左衛門の子として生まれた。祖先は西園寺氏の被官で、戸田勝隆の時代に庄屋としてとりたてられ、以後、父親三左衛門まで庄屋を世襲した。しかし正盛が二歳のとき家運が傾き、一七歳のとき父が死亡した。その二年前に彼は武家の若党として奉公をはじめ、文政四年(一八二一)江戸に、同九年には大坂・京都に出て見聞をひろめた。そして二三歳のとき、京都・大坂で袋物の仕立および商売を勉強し、二七歳で宇和島に店舗を持ち、仕立物をはじめた。とくに羅紗・ビロードの陣羽織・刀袋・懐中・巾着などが当時の人びとの嗜好にあい、注文が殺到して産をなした。その財力で、三一歳のとき川内村(城下組)の庄屋株を買い、続いて四八歳のとき横林村の庄屋株を買って、庄屋として活躍し、慶応四年(一八六八)五月に六六歳で没した。
 彼は、当時の封建社会を「自然の理」、「御上」を天(天道)としてとらえた。そして、お上によって造られた封建社会の機構・軌範に従うことが、とりもなおさず天道に従うことで、「自然の理」でもあると考えた。また農事は「自然の理」に従って行われるのであるから、「自然の理」すなわち天(天道)は百姓の道でもあり、草を取り、一心不乱に耕作すること、すなわち精農こそ天道に従った行為であり、まさに百姓の道であると考えた。
 さらに彼は天道を「運・魂・鈍」で処世の道として平易に説明する。「運」とは天道に従うことによってむかえるものであり、「魂」とは天道に従って労働をいとわず、「鈍」とは利害を捨てて天道に従い専心耕作に従事することである。つまり、天道に従い、利害をはなれ、労働をいとわず、無心に耕作すること、すなわち百姓の道を実践することによって運が開けるというのである。
 したがって彼は、農民が訴訟・一揆をおこし、商業をおこなうことは、天道にそむくとして、これを否定した。彼が袋物の仕立てとその商売によって産をなし、庄屋株を買いとり、家を再興した経験からの論はまったくないのである。
 彼は農民を、「上向は丁寧さうに見ゆれども、中々しぶとき横道もの、定りの貢もおさめまじとしぶとうかかる」とみる。このような「横道」な農民を支配するには、「理・法・権」すなわち道理(天道)と法律と権力をもって、ときに説諭し、ときに絞めつけて、緩急よろしきを得た支配が必要であると考えた。みずからも農民でありながら、支配者の側に組する庄屋の思想がうかがえて妙である。
 しかし、正盛が完全に支配者側に立っていたかというと、そうでもない。彼は、他方で、庄屋はつねに農民のためを考え、難渋者の撫育をこころがけ、農民の困窮をもって自分の生活の反省材料とすべきであると考えていた。そして庄屋の席順が献金によって上がるような現在の藩政を批判し、知恵と実意のある者を庄屋に任命し、村治をあげるべきである、と上司の諮問に答申している(大野正盛『運魂鈍』・青野春水『大名と領民』)。
 以上のように、庄屋の生き方・考え方は三人三様であり、杉本氏は家を重視し、家存続の方法を子孫に訓諭し、有友氏は、富国(藩)富村こそ藩政および村政の基本でなければならないと主張し、大野氏は、豊富な経験にもとづいて、精農の道、処世の術、農民支配の方法、などを説いた。

図1-2 龍門山城の位置

図1-2 龍門山城の位置