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愛媛県史 社会経済4 商 工(昭和62年3月31日発行)

一 商工会議所時代

 商工会議所の成立

 明治二三年(一八九〇)九月の商業会議所条例公布、同三五年三月の商業会議所法の公布がなされ、商業会議所の組織も充実強化された。しかし明治二三年以来の商業会議所時代も、昭和二年(一九二七)四月五日の商工会議所法の公布により二七年間で幕を閉じた。この二七年間の時代、わが国経済社会は目まぐるしい変化を遂げていた。日露戦争に次ぐ第一次世界大戦、特に大戦は国内に未曽有の好景気をもたらし、産業界は事業の拡張に沸きあがった。重工業化への歩みもこのころから始まる。しかしブームの反動も大きかった。反動恐慌がそれである。また関東大震災、米騒動の発生など深刻な社会問題も発生している。昭和二年には全国各地で金融恐慌が発生し、本県はそれに先がけて今治商業銀行での取付け騒ぎが発生、日銀の救済をまたねばならなかった。
 急速な経済社会の変化に対して、明治期の商業会議所法で設立された商業会議所は、十分な対応が出来なくなり、ここに商業会議所の制度的改革を求める声が沸きあがってくる。政府に対して全国の商業会議所・商業会議所連合会からの強い要望が出され、その結果昭和二年四月五日法律第四十九号をもって商工会議所法が公布され、翌三年一月一日から施行されることになる。商工会議所法は六十一条から成り、同法が明治三五年の商業会議所法と異なる点の一つは名称を商工会議所と改めた点、二つは名実ともに商工業全般を代表する総合経済団体として、商工会議所を位置づけようとしている点、三つめは選挙制度に伴う欠陥を是正した点である。
 商工会議所法第一条は、商工会議所の目的が規定されている。「商工会議所ハ商工業ノ改善発達ヲ図ルヲ以テ目的トス」である。そしてこの目的とは第七条にて規定されている。すなわち

「一、商工業ニ関スル通報、二、商工業ニ関スル仲介又ハ斡旋 三、商工業ニ関スル調停又ハ仲裁 四、商工業ニ関スル証明又ハ鑑定 五、商工業ニ関スル統計ノ調査及編纂 六、商工業ニ関スル営造物ノ設置及管理 七、其ノ他商工業ノ改善発達ヲ図ルニ必要ナル事業」

である。
 商工会議所法の公布により旧来の商業会議所は、新規設立の手続きを経ることなく商工会議所へと自動的に移行していくことになる。これは商工会議所法附則によるものである。つまり「商業会議所法ハ之ヲ廃ス、商業会議所法ニ依リ設立セラレ本法施行ノ際現ニ存スル商業会議所ハ之ヲ本法ニ依リ設立シタル商工会議所ト看做ス」。

 日本商工会議所

 商工会議所法は、また全国の商工会議所の連合組織である「日本商工会議所」の設立を法的に認めている。これは商業会議所連合会が、単なる商業会議所の任意団体であったのに比べて画期的なものであった。日本商工会議所に関しては、商工会議所法の第五十三条から五十九条にかけ規定されている。第五十三条

 「商工会議所ハ共同シテ其ノ目的ヲ達スル為日本商工会議所ヲ設立スルコトヲ得 日本商工会議所ハ法人トス 日本商工会議所ヲ設立セントスルトキ八六以上ノ商工会議所発起人ト為リ商工会議所総数ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立総会ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ役員ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」、第五十四条「日本商工会議所成立シタルトキハ商工会議所ハ総テ之ニ加入シタルモノト看做ス……」

と規定され、商業連合会が私設団体であったのに対して、日本商工会議所は法人格を与えられていた。
 商工会議所法の公布により、商工会議所時代がスタートする。しかし時代の流れは戦時経済社会へと大きく向かっていた。昭和六年(一九三一)九月、柳条溝事件を発端に満州事変が勃発、昭和一二年(一九三七)蘆溝橋事件の発生、同年、近衛内閣は「臨時資金調整法」、「輸入品等臨時措置法」を成立させ、翌一三年「国家総動員法」が成立、統制経済の社会へと至る。昭和一六年には太平洋戦争が始まる。戦時統制経済下、自由主義的経済は完全に姿を消し、平時立法である商工会議所法も改廃をせまられた。昭和一八年三月一二日、商工経済会法という戦時立法が公布されるや、商工会議所は否応なく商工経済会へと改編させられるのである。

 松山商工会議所

 商工会議所法が昭和三年一月一日から施行されるに伴い、松山商業会議所も施行日の一月一日から松山商工会議所と改称され、商工会議所時代がスタートする。しかし時代は次第に戦時経済へと向かおうとしていた。統制の波は、製造統制・産業統制・配給統制と商工業全般に及んでいく。こうした国内情勢は、当時の『松山商工会議所月報』の目次を一瞥しただけでも、はっきりと読み取ることが出来る。
 商工会議所法による第一回の議員選挙は、昭和六年八月に実施された。そして同年九月、議員改選による会頭選挙が行われ、井上要が会頭に選ばれる。そして新役員も決められ、副会頭に堀内胖次郎・岡田源之助が、また常議員に平岡良一・関 定・森亮太郎・堀田八郎・相原槌太郎・藤井知足・玉井重吉・森川重留が、顧問には愛媛県内務部長の赤土正強、松山市長の御手洗忠孝・仲田伝之<長公>が選ばれた。

 松山商工会議所の活動

 昭和四年のニューヨーク株式市場の大暴落に始まる世界恐慌、金解禁に伴うデフレーションなどから、中小零細企業は深刻な経営不振に陥っていた。会議所の活動も、このような社会情勢を色濃く反映していた。
松山商工会議所が中心となって昭和七年七月、「中小商工業者救済対策」を打ち出したのもそのひとつである。「商工業者ハ殆ンド死地ニ瀕スルノ状態トナリ其救済一日モ忽ニス可カラサルモノアリ……」と県当局に対策の実行を求めた。その対策とは次のとおりである。

一、近年ニ至リ郵便貯金ノ増加其他ニ依リ資金ノ中央集中ノ傾向益々甚シキヲ以テ更ニ簡易適切ナル方法ニ依リ資金ヲ地方ニ還元スルコト
一、政府ハ国家補償ノ方法ニヨリ不動産ニ対シ簡易ニ資金融通ノ途ヲ確立シ地方銀行並地方信用組合ハコレニ依リテ商工業ヲ援助スルコト 
一、商業組合法ヲ制定シ(工業組合ト共ニ)組合ニ対シ簡易ナル手続ニヨリ低利資金融通ノ途ヲ開クコト一、農業倉庫、乾繭倉庫ニ準ジ政府並ニ県ニ於テ助成ノ途ヲ講ジ商業倉庫ヲ起スコト一、徹底的低金利政策ヲトリ物価ヲ安定セシムルコト一、各府県ニ官民合同シ特別ナル金融機関ヲ設ケ低利資金ヲ融通シ国家ニ於テ損失補償ノ方法ヲ定メ負担ヲ整理セシムルコト一、非常時ニ対スル臨時ノ処分トシテ一定ノ年限ヲ定メ営業収益税ヲ軽減シ且誅求ノ弊害アル条項ニ改正ヲ加フルコト(『松山商工会議所月報』第八五号 昭和七年七月)

 愛媛県は、この要望に対して昭和七年一二月、中小商工業への貸付資金を行うことを決めた。「中小商工業資金融通損失補償規定」がそれである。貸付斯間は、昭和七年一二月一三日から昭和一〇年一一月三〇日までで、貸付金は会社に対して、七、〇〇〇円、工業組合・産業組合に対しては特に制限されていない。
 商工会議所は、商業会議所時代からの日本銀行松山支店設置運動を引継ぎ、その結果昭和七年一一月一日に開設の運びとなった。商工会議所運動の中で、全国との関連からみると商権擁護運動があげられよう。
 昭和初期の農業恐慌を契機に、農村において産業組合運動がおこった。農民は従来生産物の販売、肥料の購入などで地方商人に大きく依存していた。しかし恐慌のため農民の生活は苦しく、ここに協同組織によって農産物の販売、消費財の購入を行おうとする運動がおこり、販売組合・購買組合の産業組合が成立した。これは地方商人の商業領域を脅かすものであり彼らから産業組合反対の声があらわれた。地方の商工会議所も商権擁護の運動を展開するのである。昭和八年一一月には、全日本商権擁護連盟愛媛支部大会が開催され、県下から商工業者一、〇〇〇名が参加して商権擁護に関する決議を行った。それは購買組合・販売組合に対して、国の保護助長を撤廃せよなど五項目にわたるものであった。
 さて平時経済から戦時経済へと時代が移行するにつれ、松山商工会議所もその影響を強く受け始める。昭和一五年三月、商工会議所は物価統制協力会議を結成、同年九月商業振興報国会を結成した。報国会の宣誓文の中で、「我等会員ハ自由主義経済理念ニ培ハレタル商業ノ旧殻ヲ打破シ新体制ノ一翼トシテ公益的使命ヲ基調トセル新商業倫理ノ確立ヲ期ス」(『松山商工会議所報』第一七八号、昭和一五年七月)とうたわれ、戦時下での商工会議所のあり方が打ち出されていた。昭和一六年(一九四一)の会議所活動のうち注目されるのは、商業報国会総会と新商業道徳昂揚の二つであろう。商業振興報国会第一回定時総会での宣誓文とは次のようなものである。

「肇国以来未曽有ノ難局ニ際会ス此ノ秋ニ当リ我等商業者ハ深ク其ノ使命ノ重大ナルヲ想ヒ新ラシキ経済理念ヲ基調ト スル商人道ニ徹シテ挺身之ガ実践ニ努メ以テ光栄アル商業ノ職域ヲ通ジ商業報国ノ誠ヲ致サンコトヲ誓ウ」

(『松山商業会議所所報』第百八十二号、昭和一六年六月より)。新商業道徳昻揚を目ざして、商業報国挺身隊が結成され、市民に広くその趣旨を訴えかけた。