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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

七 開拓用地の売渡


 開拓者への未墾地売り渡し

 開拓用地は、国(農林省)が原始的に取得して、開墾を完了し、道路その他必要な諸施設を完備したうえ、開拓者に売り渡すことが最も望ましい理想的な姿である。しかしながら、それでは開拓促進上問題もあるので「開拓事業実施要領」では、自作農を広汎かつ急速に創設する方針を明らかにし、用地の売り渡し処分も可及的速やかに行ない、開拓者に安定感を与えて、開墾意欲の向上を期することとし、未墾地のまま売り渡しが行なわれた。
 従って、政府は、国有開拓用地のまま開墾を促進するため当初定めていた「開墾事業委託要項」を廃止し、新たに「開墾事業補助要領」を制定し、開拓者自らの未墾地開墾に対する補助金を開拓者に交付する方式に変更した。(委託要項は、国が開墾費全額負担であった。)
 また、旧軍用地では、開拓者が既に開墾を完了しており、一日も早く、名実ともに自作農として自覚させる必要が生じ、これらを始め、県下各地区の買収地に対し、昭和二三年度以降、次々と売り渡し業務が進められた。
 売り渡しの方法については、開拓事業が国の事業である以上、大綱的な事項については、政府の指示に従うことは当然であるが、その細部については、できるだけ県の実情に合致するように進められた。
 即ち、自作農創設特別措置法施行規則第三一条の一の二の規定により、売り渡し最高面積が三、五町歩となっていたが、妥当性を欠ぐので農林大臣の承認を得て本県の実情に合わせて次のとおり例外容認面積を定めた。

    ○ 入植者
         A地区 (愛媛山陵地帯)    四・〇町歩
         B地区 (海岸丘陵地帯)    三・二町歩
         C地区 (温暖平坦地帯)    二・四町歩
    ○ 増反者
         A地区 (愛媛山陵地帯)    〇・四町歩
         B地区 (海岸丘陵地帯)    〇・三五町歩
         C地区 (温暖平坦地帯)    〇・三町歩

 なお、入植者に対しては、売り渡し最高面積の範囲内において、地区毎の異なった事情を考慮して、自作農としての適正規模を売り渡した。増反者については、既存農家の経営規模を増加する目的であるから、個々の農家の事情によって配分面積も異なるが、既耕地と開拓地の合計面積が、基準面積に到達することを条件として売り渡された。
 昭和二七年一〇月二一日から施行になった農地法では、既墾地については、所有制限を設けているが、未墾地については、制限規定が定められていない。従って、その農家の稼働力、あるいはその地区における土地配分計画などによって売り渡し面積を決定した。
 売り渡しの年度別実績は別表3-4のとおりである。
 売り渡した農地などの対価並びに貸し付け料は、農地対価等徴収令その他の定めるところにより、国が県に委任し、歳入徴収官(農林水産部長)が債権の管理徴収事務を行なっているが、末端の徴収については、農地法第四二条の規定により市町村長へ徴収委任をしている。

表3-4 年度別未墾地等売渡実績<愛媛県>

表3-4 年度別未墾地等売渡実績<愛媛県>