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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

三 未懇地取得目標と適用法令

          
 民有地の政府取得

 未墾地の開墾計画は、当初緊急開拓事業では、全国一五五万ha(北海道七〇万ha、内地八五万ha)であったが、政府が自らの所有地をこれにあてるものとしては、敗戦の結果、用途を廃止した旧軍用地と国有林野で約一五万haに過ぎなかった。そこで開拓用地の確保には、民有地の買収に重点が向けられることになった。
 農林省は、全国都道府県の開拓可能地の調査結果を基礎として、買収割り当て面積を各都道府県に指示した。
 本県においても一万三、〇〇〇haの未墾地買収が指示された。そこで各種の事情を検討し、鳩首会談を重ねた結果、その買収目標面積達成の困難性について農林省と再三折衝し、最終的にはGHQ総司令部の意向もあって、九、〇〇〇haを目標として未墾地買収業務が推進された。
 農林省は、目標面積の絶対確保を指示する一方、総司令部も愛媛軍政部を通じてこれが確保について指導監督を行なった。
 なお、政府は当初農地改革の一環として開拓用地の整備を図る前に、開拓法の立法を企画したのであるが、総司令部の承認が得られず、やむなく自作農創設特別措置法に必要な規定を設け、用地関係の買収売り渡しに対処することとなった。その後、農地関係立法の変遷に伴い未墾地買収時期により、その適用法令も次のように変わった。
 これら農地関係の法令を根拠にした未墾地買収の面積は、昭和二二年度から二五年度までのものが、一番多かった。
 換言すれば、農地改革当初に立法された自作農創設特別措置法の規定によって、その大半が買収されたのである。


未墾地買収適用法令
(適用期間)          (法令者)            (適用)

 昭二一、一一、二九    自作農創設特別措置法
 ~二五、九、一〇   

  二五、九、一一      自作農創設特別措置法
 ~二七、七、一四      及び農地調整法の適用
                  を受けるべき土地の譲       
                  渡に関する政令(譲渡       
                  令)       

  二七、一〇、二一     農地法               昭三六、八、八以降に
 ~三六、八、八                          ついては、原則として
                                     国が用地買収をしない           
                                     こととなった。