一 開拓用地
用地取得
昭和三六年八月、農林省は開拓パイロット事業実施要綱を制定し、昭和三六年度以降に新たに着手する開拓事業は、新制度(昭四五・四・一 農用地開発事業)が制定されるまでの間は、原則として、この要綱の定めるところにより実施されることになった。そして、国は原則として、この事業のために新たに用地取得を行なわないものとし、事業に必要な用地は申請者の自己調達とすることになった。また、事業の実施方法も、完全に土地改良法に変わり、この時点で一般農政へ移行したといえる。(農地法第四四条以下の未墾地などの買収規定は変更ない。)