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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

二 営農不安定農家及び組合振興計画の認定


 開拓営農振興組合の認定

 開拓営農振興臨時措置法に基づき助成を受けることができる営農の不安定な開拓者とは、次の二つのうち、いずれか一つに該当する者であった。

 1 開拓農協が振興計画を樹てることを公示するまでに、入植してから五年以上を経過した開拓者が、農地と
   すべき土地として配分された面積に対応する年間農業総収入額が、基準表に示す額に達しないこと。

  (基準表)
  農地とすべき土地として   年間農業総収入   (A)          (B)    (A)       (B)
  配分された面積(A)      基準額(B)
  一、ニ町未満          二三万円       ニ、五~四、〇   三〇    八、〇以上  五〇
  一、ニ~ニ、〇未満       二五          四、〇~六、〇   三五
   ニ、〇~ニ、五         二七          六、〇~八、〇   四四


 2 政府資金、災害資金、農林漁業金融公庫資金の三つの借入金について、開拓者が営農改善計画を樹てる年
   の年間要償還額が、計画を樹てる前年度までの年間総収入のうち、最高のものに対して一割以上であるこ
   と。

 また、この法律に基づく助成を受けるため、開拓者及び開拓農協がしなければならないことは、次のとおりであった。
 本県における開拓農協一一四のうち、開拓営農振興組合としての条件に該当し、知事が振興計画を承認した組合は、次の六九であった。

表2-3 開拓営農新興臨時措置法に基づく振興計画承認順序

表2-3 開拓営農新興臨時措置法に基づく振興計画承認順序


表2-4 開拓営農新興組合一覧表(第一次)

表2-4 開拓営農新興組合一覧表(第一次)