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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

一 開拓営農振興臨時措置法とその特色


 自主的な営農努力

 昭和二〇~二二年は、ひたすらいのちを維持するための開墾時代であった。農業の経験者も未経験者も必死の努力であった。特に引き揚げ者などの入植地では排他的な地元のよそ者扱いに耐えながら、お粥や雑炊を食べて、位牌のような鍬で大木のある未墾地と戦ったのであり、その労苦はとうてい筆舌に尽くすことはできない。
 昭和二三~二五年は、営農の基礎的環境整備の時代であった。県の開拓営農指導員の指導も活発になり、土地も正式に国から売り渡された。開拓者は、定住の決意を固め開墾作業や住宅・道路などの建設に励み、第一の目標である食糧増産を目指した。しかしながら、戦後の悪性インフレ防止のため、占領軍政の「ドッジ経済政策」により、食糧増産の主体を効率の高い土地改良事業に転移した。その間、好況の商工業への転職のため、非農家出身入植者などを中心に、離農するものが続出したが、まだまだ半数以上の開拓者は、初志貫徹のため、苦闘を続けた。
 昭和二六年~三〇年は、開拓者も開拓生活に慣れ、営農の充実拡大へと前進を図ろうとしたが、わが国全体は、「神武景気」といわれる経済の高度成長があった。しかしながら、農業従事者の所得はさして上がらず、非農業従事者との間に生活水準の格差が拡大してきた。加うるに、二八、二九年と連年災害があり、悩みの時代となった。
 そこで、従来の穀物生産、夏作中心の偏った作付け方式を転換し、適地適作が叫ばれ出した。大野ヶ原の酪農・御開山の災害回避型水稲早期栽培・楠河、砥部のみかん栽培など、各地で考える農業が始まった。一方、開拓農家経営の安定を図るとともに、開拓地における生産力を急速に増強し、食糧自給度の向上に資するため開拓者の自発的な意志に基づき、営農促進運動を展開すべく、全国・各ブロック・各県・各郡市・各開拓農協段階で営農促進協議会を設けて、組織的活動を行なった。
 以上のような経過をたどった開拓者に対して、わが国の繁栄した社会的背景事情にふさわしい営農の基礎を確立させ、開拓地における農業の健全な発展に資することを目的に、開拓営農振興臨時措置法が時限立法として、昭和三二年四月公布施行された。そして、おおむね五か年間で不振開拓者を一本立ちのところまでもって行こうとした。具体的には、各開拓農家が作った営農改善計画、開拓農協が立てる振興計画により、協同して計画的に、しかも他力本願でなく自主的に目標に向かって、毎年一歩一歩近づくように営農振興を図る仕組みであった。この法津の特色は、次のとおりである。

 第一 災害によって借り入れた経営資金の償還条件の緩和を図る。 
 第二 成功検査の延期をする。
 第三 耕土培養事業を引き続き実施する。
 第四 国及び県は、振興計画の達成に必要な援助に努める。 
  (注)第四の援助内容
      (ア) 開墾建設工事などの促進
      (イ) 開拓地改良工事の実施
      (ウ) 追加営農資金の貸し付け
      (エ) 自作農維持創設資金の貸し付け
      (オ) 開拓営農振興補導員による組合経理の整備など