営農振興計画諮問 昭和三二年四月、開拓営農振興臨時措置法の制定に伴い、不振開拓農協は振興計画を樹立し、国の事前協議を経て、県で計画承認を行ない、営農振興上必要な建設工事などの補助事業及び融資事業を実施することとなった。 その承認に際しては、営農部会に必ず諮問することとした。なお、構成委員は、前記各部会同様、営農振興についての高い見識をもった公私人であった。