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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

三 自作農創設特別措置法による未懇地解放


 第二次農地改革と開拓政策の確立

 昭和二一年一〇月、自作農創設特別措置法が公布施行され、本格的な農地改革(第二次)が実施に移され、民有・国有を問わず開墾適地はすべて調査の対象となった。民有未墾地は、政府が農地委員会を通じてこれを取得し、開墾希望者に譲渡するための法制的根拠や手続きが明瞭になり、ここに初めて積極的に開拓事業実施の段階に入り、さらに活発な方策が打ち出され、「農地改革の一環としての未墾地解放」へと一大転換をみた。
 従来、開墾といえば多くは権力者又は地主の利殖事業として実施されていたが、第二次農地改革で初めて耕作農民が労働の成果を自ら享受する開拓事業が発足したと言い得るのである。
 愛媛県においては、農務課の一係であった開拓係を昇格強化し、昭和二一年七月、開拓課を設け、初代課長に福田祐一氏が就任した。各地方事務所には、農地課内に開拓係を配置し、機構的にも一貫した組織を整え、開拓政策の基礎が漸く確立されたのである。(資料編p685)