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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

二 農地開発法に基づく農地開発営団


 農地開発営団

 昭和一六年、農地開発法が制定され、従来の開墾助成法等を廃止、農地開発営団を新設して、農地造成事業を積極的に行なうこととなった。
 即ち、同法に基づいて農地開発営団が農地の造成に供する土地及びその土地の開発に必要な周辺の土地を収用し得ることとなった。この事業地区は、おおむね五〇町歩以上の集団開墾を目標としたが、戦争の激化は、労力・資金・資材等の不足を来し、所期の農地造成事業はほとんど進捗せず、その後、早急に効果の期待できる土地改良事業に重点が向けられ、緊急に食糧増産を図ることとなった。
本県における農地開発営団の事業として挙げられるものは、次のとおりである。

1 水田造成事業  喜多郡菅田村大字村島(現大洲市)昭和一八年着手 昭和二二年度完成農林省引き継ぎ
             五〇町歩
2 干拓事業     北宇和郡岩松町大字近家(現津島町)昭和一八年着手 昭和二二年度未完成のまま農林
             省に引き継ぎ、その後県営事業として完成。計画では五六町歩(最終造成面積二五・一
             一町歩)
3 開墾事業(緊急開拓事業として着手) 昭和二一年着手 昭和二二年度未完成のまま農林省に引き継ぐ。
   西宇和郡四ッ浜村(現瀬戸町) 一三〇町歩    越智郡桜井町  (現今治市) 五〇町歩
   同     町見村 (現伊方町)   六一町歩    同   下朝倉村(現朝倉村) 五〇町歩
   東宇和郡石城村 (現宇和町)   六六町歩    北宇和郡三島村(現広見町)三〇〇町歩
     (注) 農地開発営団は、昭和二二年九月 閉鎖機関に指定された。