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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

四 瀬戸内海環境保全臨時措置法 瀬戸内海環境保全特別措置法


 瀬戸内海

 瀬戸内海関係府県の強い要望を受けて昭和四八年に「瀬戸内海環境保全臨時措置法」が三年間の時限立法として制定された。この法律の成立によって①CODで表示した汚濁負荷量を昭和四七年当時の二分の一に減少させることを目標として上乗せ排水基準を定めること ②事業場の特定施設の設置または変更をするときは知事の許可を必要とすること ③公有水面埋立法の規定による免許または承認にあたっては漁業面への影響などについて充分配慮しなければならないこととなった。そして、その後二か年四法律期限の延長があった後、昭和五三年六月一三日指定水域における水質の総量規制制度を適用することとなった水質汚濁防止法の一部改正と同時に臨時措置法の改正も行なわれ、瀬戸内海環境保全特別措置法という恒久的な法律として水質(COD)の総量規制による排水規制の強化措置が五四年六月一二日施行されることになった。