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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

第二節 内水面漁業協同組合


 漁業協同組合の設立

 河川の漁業組合は昭和二三年制定の水産業協同組合法が公布され、県下の主要河川に内水面漁業協同組合が設立されるまではほとんど設立されず、昭和一一年に面河川漁業組合が発足し、さらに一五年九月に新たに保証責任面河川漁業協同組合として設立をみたのみであった。そして河川漁業の営業については前述したとおり明治一〇年当時は海面同様旧慣により証券の交付を受け漁場を借りる形で行なわれたが、明治一九年の水産取締規則によって、漁業採藻者が営業するには所轄の郡役所に各人が出願し、鑑札を申し受け、営業中の携帯が義務づけられていた。
 しかしながら昭和二四年の漁業法制定によって県下の主要河川毎に設立された内水面漁業協同組合の有する第五種共同漁業権に基づいてそれぞれの漁業協同組合が県の認可を受けて定めた規則にのっとり、組合員は漁業権行使規則により、遊漁者は遊漁規則により操業するよう定められたのである。
 昭和五八年現在の本県内水面漁業協同組合の設立状況については表7-2に示したとおりであり、これらはいずれも水産業協同組合法にのっとって設立したもので、この中でも面河川漁業協同組合の設立が昭和二五年五月二五日で最も早い。これは当組合の基礎が新法施行前からできていたことによるものと思われる。
 昭和二七年五月には愛媛県内水面漁業協同組合連合会(初代会長、吉良庄市)が設立せられ内水面漁業協同組合の一元化が図られたが、この設立当時の役員構成は表7-3のとおりである。このうちその後の解散により現存しない組合は、乙女川・大和青苔・東予地区食用蛙・須賀川・宇摩郡内水面の各漁業協同組合などである。

表7-1 面河川漁業協同組合歴代組合長

表7-1 面河川漁業協同組合歴代組合長


表7-2 内水面漁業協同組合設立状況

表7-2 内水面漁業協同組合設立状況


表7-3 愛媛県内水面漁業協同組合連合会役員名簿(昭和27年設立時)

表7-3 愛媛県内水面漁業協同組合連合会役員名簿(昭和27年設立時)