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美川村二十年誌

第二節 明治以後の教育

 明治五年八月三日、わが国最初の総合的教育法規である学制が発布された。この制度は全国を八大学区に分かち、一大学区を三二の中学区とし、さらに一中学区を二一○の小学区に分けて区ごとに小学校を設けることにした。石鉄県では、県内を西条・今治・松山の三中学区に分け、さらに三一二の小学区を設けた。
 同年九月八日の文部省制定の「小学教則」によると、六才から九才までの四か年下等小学校、十才から十三才までの四か年を上等小学校とした。
 下等小学院の教科は最低学年の第八級では、綴字・習字・単語読方・洋法算術・修身口授・単語諳誦となっており、級が進むにつれてふえてきた。毎級の期間は六ヵ月であり、下等小学校一級で習字・単語読本・修身算術・地理大意・理科大意等一二教科あり、上等小学校では下等小学校の教科と外史学・幾何学・化学大意等一七教科であった。
 以上のように定められていたが、本県では下等小学校初級生に限って変則課程が認められ、その上に下等小学校を甲乙の二種に区分していた。さらに山間僻村では簡易な丙種の小学校をおいた。これを簡易小学校と呼び、本村はすべて簡易小学校から始まった。児童一人に対して月額五銭の授業料を徴収したことと教育と関心がうすかったため、就学率は低かった。