データベース『えひめの記憶』

えひめの記憶 キーワード検索

美川村二十年誌

四、伝染病舎

 明治三〇年に始めて「伝染病予防法」が制定され、「市町村は県知事の指示に従い伝染病院、隔離病舎、または消毒所を設置すべし」と定められ、法定伝染病にかかった場合、各市町村において隔離・消毒などの義務を負うこととなった。
 こうして、それぞれの町村で隔離病舎を建築設置したが、昭和二七年上浮穴郡の町村が「統合伝染病棟組合」を設立し、久万町に木造モルタル造り延建坪一二八坪の伝染病棟を建設し、郡内の伝染病患者は全部この施設に収容されることになったが、四〇年六月、多くの赤痢患者を隔離収容していた時、消毒釜の過熱から火災をおこし病棟が全焼した。四一年に隔離病舎の新築計画にとりかかり、久万町立病院敷地内に建設することになり、四一年八月、総工費一、二八〇万円で請負が成立し直ちに着工、四二年春、一九の病床を持つ鉄筋コンクリート造り、建坪三九六平方㍍、一部二階建の病舎が完成した。