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美川村二十年誌

三、児童福祉

 昭和二二年一二月児童福祉法が制定されて、児童の基本的人権が尊重され、あわせて児童の心身ともに健やかな育成をはかる事が規定された。昭和二六年児童憲章の宜言が行われその総則で次のとおり明記されている。
 1、児童の基本的人権が尊重され、その成長が確保されなければならない。
 2、児童は社会の一員として重んぜられ、指導されなければならない。
 3、児童はよい環境で育成されなければならない。
 児童福祉は、戦後の恵まれない環境にある児童の転落を防止するための施策を重点に進められたが、最近は経済的な援助を行なう事によって、より大きい効果をねらうようになった。児童福祉事業としての児童福祉施設は、美川村に於ても助産施設・保育所(へき地)こども遊園地の設置などがあり、更に児童委員が中心となって、児童の保護・相談・指導に当り、V・Y・S運動の援助、児童のための環境整備など自主的活動を進めている。
 1 児童遊園地
 美川村には七ヶ所の児童遊園地があり、児童の健全な遊び場となり、健康の増進、交通事故等による傷害の防止に寄与している。なお、善意の共同募金の配分金による「チビッコ広場」も数ヶ所ある。
 2 V・Y・S
 若いボランティア(開拓者)によるこどもの集団指導、明るい社会づくり運動をすすめて大きい力を発揮しているのがV・Y・Sである。美川村でも会員は少ないが、近年観光地・児童福祉施設の清掃など、活発な活動をつづけている。
 3 児童手当
 昭和四七年一月一日から、児童の健全な育成のための経済的施策として、一八才未満の児童三人以上の家庭で、三人目以上が五才以下の場合、月額三、〇〇〇円の手当が申請により支給される事になった。四八年四月一日から一八才未満の児童三人以上で、三人目以上が一〇才以下の場合月三、〇〇〇円の支給と改正され、さらに四九年四月一日から一八才未満の児童三人以上で、三人目以上が義務教育終了まで四、〇〇〇円支給されることになった。

県内児童福祉施設(46、4、1)

県内児童福祉施設(46、4、1)


美川村児童遊園地

美川村児童遊園地