データベース『えひめの記憶』
美川村二十年誌
二、生活保護
生活困窮者のための恤救規則が、後の救護法となり、市町村長が実施機関で、救護費は、国・県・町村の三者が分担した。救護の対象となるものは、極貧、独身の老衰者・廃疾者・病人及び幼年の者で、労働能力のある者・扶養能力のある扶養義務者が、貧困の親族の中にある場合は除外され、極度に制限が加えられた。昭和二一年占領軍は、公的扶助に関する覚書で、
1、生活困窮者の保護は国家責任、
2、この責任を国家以外のものに、転嫁してはならない。
3、困窮者保護は無差別平等、
4、救護支給金額は、困窮防止に必要かつ、じゅうぶんでなければならない。
と四原則を示した。
これが現在の生活保護法の基となり、困窮者対策を国が行うことをはっきりさせたものである。
昭和二一年四月一日政府は生活困窮者緊急生活援護要綱を決定し、生活保護法は同年九月九日公布されたのである。現在の生活保護法は、基本原理を
1、生活権保障 すべて国民は健康で、文化的な最低限度の生活を営む権利があり、困窮の程度に応じて必要な保護を行ない、自立を助長する。
2、保護請求権平等保障 すべての国民は、この法律の定める要件を満すことにより、無差別平等に請求する権利を有するものである。
3、他法優先 生活保護法以外の法律で困窮者扶助を定めるものがあれば、生活保護法による保護は認めない。
保護の種類には、生活保護の外、教育・住宅・医療・出産・生業・葬祭の七種類がある。