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美川村二十年誌

第一章 教育委員会

 教育委員会法は、昭和二三年七月一五日に公布施行され、全国の都道府県や、五大都市のほか二一市と一六町九村において教育委員会が発足、昭和二五年一一月五日には、第二回の教育委員選挙が行なわれ、同年一二月一日新たに一四市の教育委員会が発足し、ついで昭和二七年一一月一日にすべての市町村に教育委員会が設置された。
 その後法律が改正され、昭和三一年六月三〇日公布で「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」となった。
 この法律改正で教育委員の選任方法は、従来の直接公選の制度を改め、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命することとなり、この教育委員会は、昭和三一年一一月一日に発足し現在にいたっている。
 教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第二三条に職務権限が示されており「当該地方公共団体が処理する教育に関する事務、及び法律またはこれに基づく政令により、その権限に属する事務で次の各号に掲げるものを管理し、及び執行する」とあって一九項目があり、おおむね学校教育・社会教育等、教育文化に関する一切のことを扱うことになっている。