さきに耕地地すべり対策事業のところで説明の通り、林地については国は林野庁、県は林業課が窓口となり、市町村長の申請に基づき地すべり地域の指定を行い、その後専門的調査が進められ事業が実施されるもので、事業費については全額国県費でまかなわれている。 美川村でも昭和三七年度より別表の事業が実施されている。
林地すべり対策事業