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美川村二十年誌

第七節 農林漁業制度資金

 世界の農業に対応するためには、それに見合う対策が必要であるとして、国は先ず昭和二四年土地改良法を、さらに同二八年に農業機械化促進法を制定し、同年同法の省令を、同四〇年に政令を施行した。しかし、底の浅い農林漁業者の経済では、それら法令の目的達成に至らず昭和三一年農業改良資金助成法を、同三六年には農業近代化資金助成法、及び農業近代化助成資金の設置に関する法律を公布して、これらに関する一連の政令省令を整備して農業資本装備の充実に乗り出した。この制度は農業協同組合、又は同連合会を通じて融資を受ける事により国・県・市町村が、それぞれその利子を補給しようとするものであって、本県では県が三%、村が一%であった。本村において利用した資金は昭和三七年度一、七六〇万円、昭和四〇年度三、〇〇〇万円、同四五年度五、二四〇万円、同四八年度三、三〇八万円で、そのうち村が補給した利子は昭和三七年度一七万六、〇〇〇円、同四八年三三万一、〇〇〇円であった。