データベース『えひめの記憶』

えひめの記憶 キーワード検索

美川村二十年誌

五、農地農業用施設災害復旧事業

 農地・農業用施設・共同利用施設等が被災した場合の復旧については、本来は該当施設の管理者が自己の責任と負担において行なうべきである。しかしわが国は気象的地理的にも災害を受けやすく、次々に発生する災害によりその復旧費も莫大となり、農林漁民の経済では適正な復旧を行なうことが困難であるため、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二五年法律第一六九号)に基づき国がその費用の一部を補助するものとしている。特に美川村の場合は昭和三八年三月の豪雪、六月の長雨、八月の九号台風により大川嶺を中心として大川・日野浦方面の頭首工・橋梁・水路、また大川の巻立地区の農地等に多大の被害を受けた。
 昭和三九年にも災害が多く、激甚災害としての指定を受け、高率補助九〇%に近い補助により(普通現行の場合六五%、農地は五〇%)昭和四一年度までに、殆んどの復旧工事を完了した。
 合併以来の年度別内訳は別表の通りである。

農地農業用施設災害復旧事業 農地

農地農業用施設災害復旧事業 農地


農地農業用施設災害復旧事業 水路

農地農業用施設災害復旧事業 水路


農地農業用施設災害復旧事業 頭首工

農地農業用施設災害復旧事業 頭首工


農地農業用施設災害復旧事業 進路

農地農業用施設災害復旧事業 進路


農地農業用施設災害復旧事業 橋梁

農地農業用施設災害復旧事業 橋梁