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美川村二十年誌

第三節 議決機関

 村議会 村議会議員の第一回選挙は町村合併促進法の特例を適用して、旧村単位の小選挙区制によって実施され、二三名の議員が選出された。昭和三四年の第二回選挙からは全村一区で行なわれ、現在に至っている。
 議員定数については第二回および三八年の第三回は法定数の二二名であったが、四〇年三月の定例村議会に於て、「議員の定数条例」を可決制定し、その定数を二二名から一八名に減少して次の選挙から施行することとした。なお四五年一二月議員定数条例を改正して一四名として現在に至っている。この減員は人口の逐年減少の実態によるもので、財政上からも若干の支出負担を軽減するねらいを持っている。村議会は年四回の定例会をもつことに定められており、歳入歳出予算・条例の制定改廃はもちろん村政の重要な事項にはすべて議会の議決を必要とし、村長の権限に属する予算の提案権を除けば、ほとんどの案件について発議権を持っている。なお調査権、又は監査権により村の行政事務について調査等を行なうことが出来るし、このほか委任事務についても意見を述べることが出来る。また出席要求権として村長その他執行機関に対し、説明のため議場に出席を求めることなど、議会の権限は非常に大きい。議会運営に関しては美川村議会会議規則を基本とし、議員中より運営委員を選任して円滑な運営を行なっている。
 委員会 議会における審議を容易にし、慎重を期するために美川村議会委員会条例によって、村議会に常任委員会および特別委員会の制度を設けている。常任委員会の名称は総務・産業建設・文教厚生であってその定数は総務常任委員会五人、産業建設常任委員会五人、文教厚生常任委員会四人である。特別委員会は必要がある場合において議会の議決に基づいて置くことになっている。