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面河村誌

(三) 青年団

 戦後の面河村の復興、村づくりの中心は青年であった。その若いエネルギーが、青年団活動にめざましく反映した。
 昭和二十五~三十五年の一〇年間は団員も多く二百余名を数えた。同三十五年頃には総務部・文化部・事業部・産業部・体育部などの組織を作り活動していた。その間の活動内容も多彩で村内各部青年団対抗のスポーツ大会・演劇会・祭りや盆踊りなど村をあげての年中行事への参加など、村の中心的役割りを果たしていた。また、村の代表として郡のスポーツ大会や研究大会、その他、青年団活動へ積極的に参加し多くの成果を収めた。
 一方、同三十五年十月には青年学級の開設により学習活動も各単位青年団において、全村あげて行われた。(運営に関する規則は後に記す)
 しかし、そのころ国の高度経済成長政策による社会の急速な発展により情勢は変化し、農山村に影響が現れた。この影響により、農山村の二・三男対策の問題が起こり、彼らは都市へ流出したのはもちろん、長男までも都会に出ていくようになった。
 これにより、活発であった青年団活動も徐々に下降し、ついに青年団は同三十六年休団となった。その後同四十年ごろから都市へ就職していた若者が少しずつUターンするようになり、再び同四十二年度、青年団組織をつくった。
 しかし、団員数は全村でわずか一五名であったが、郡青年団にも加入し、郡青年大会を面河中学校で行うなど、組織の強化と活動に対する積極的な努力が続けられた。
 スポーツ行事(駅伝大会・ソフトボール大会・卓球大会など)や敬老会における演劇等の活動により団員相互の理解にも努めた。
 学習活動についても青年学級で同和問題、封建社会の身分制度などの研究や映画会なども催した。その他、村理事者・議会との懇談会、婦人会との交流会・奉仕活動・キャンプ・釣り大会・研修旅行・冬季スポーツ研修などの活動を行っている。
 しかし、青年の減少傾向は今後の活動に暗い影を投げかけている。
   面河村青年学級の開設及び運営に関する規則
 (目的)
第一条 この規則は青年学級振興法に基き勤労青少年の実際生活に必要な職業又は家事に関する知識技能を習得させ一般的教養の向上を図るために必要な事項を定める。
 (開設基準)
第二条 青年学級は校区又に地域内に住所をもつ、おおむね十五人以上の勤労青年の希望によって開設する。
  二 青年学級の開設を希望する場合は左の事机について代表者はあらかじめ教育委員会に申請しなければならない。
   1 開設期日及期間
   2 開設の場所
   3 学習内容
   4 学習時間数
   5 参加者の住所      職業      氏名
   6 代表者の氏名
  三 教育委員会が青年学級の開設を決定したときは青年学級振興法第八条に基き公示する。
 (管理)
第三条 青年学級は教育委員会が管理し公民館が実施する。
  二 青年学級を開設した場合は、各学級毎に運営委員会を設ける。
  三 運営委員会の構成はおおむね次の通りとする。
   1 地域内の青年団体代表者及び関係団体代表
   2 学級生代表
   3 公民館長
 (職員及び講師)
第四条 青年学級に主事及び講師・講師補佐を置く。
   1 主事は公民館主事が当たる。
   2 講師は各学級に一名宛運営委員会の意見を聞いて教育委員会が委嘱する。
   3 講師補佐は必要に応じ運営委員会で委嘱する。
 (開設場所)
第五条 青年学級の開設場所は公民館学校その他公共施設を利用することを原則とする。
 (事務)
第六条 青年学級に左の帳簿を備えつけ適正に記帳する。
   1 参加者名簿及び出席簿
   2 学級日誌
   3 会計簿
 (会計)
第八条 青年学級の経費は村費及び補助金・寄附金その他の収入をもってあてる。
  二 青年学級の会計は毎年四月一日に始り翌年三月三十一日に終る。
第九条 この規則によるものの外必要な事項は、青年学級振興法に定めるところによる。
   附 則
 この規則は昭和三十五年十月十五日より施行する。

歴代青年団長

歴代青年団長