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面河村誌

一〇 面河村住民センター(設置及び管理条例 抜粋)

(設置)住民センター設置の目的 
第二条 面河村開発の主体となる村民意識の高揚をはかり、村勢の振興発展を期ずるため、産業の再開発・教育文化の普及・生活改善の推進・福祉の増進・情報連絡生活便益の提供を通じて、新しい村づくり、コミュニティづくりの総合的、且つ拠点的な施設として、住民センターを設置する。
 (使用制限)村長は左の条項の場合は使用を許可しない。
第六条
 (1) もっぱら営利を目的として活動するとき。
 (2) 特定の政党の利害に関する活動をするとき。
 (3) 特定の宗教を支持し、または特定の宗派・教派もしくは教団を支持する行動を行なうとき。
 (4) 公安を害し、風紀や秩序をみだすおそれのあるとき。
 (5) 施設などを滅失し、または汚損するおそれがあるとき。
 (6) その他住民センターの管理上支障があるとき。
 (住民センターの施設)
○老人室  ○婦人児童室  ○調理実習室  ○喫茶コーナー
   ○歯科診療(火・金)  ○会議室  ○研修室  ○図書室
   ○結婚式場  ○大ホール  ○管理室(教育委員会事務局)