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面河村誌

(二) 歯科診療

 生活の向上と歯科疾患とは比例するといわれるが、本村においても老若男女を問わず、患者は急増の傾向にあった。特に小・中学生のその罹患率は高く、治療には御三戸又は久万まで出なければならない現状であったが、本村にも、昭和五十三年度地域振興事業の一つとして歯科診療施設を設置して、治療が受けられるようになったことは、喜ばしい限りである。
  ○面河村歯科診療施設の設置及び管理に関する条例
 第一条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定に基づき、歯科診療施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 第二条 住民の医療福祉の向上と保健予防思想の普及を目的として、次の施設を設置する。
    (1) 面河村大字杣野11番耕地73番地
       歯科診療施設
 第三条 第二条の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
     村長は、公益上特に必要があると認める場合は、施設の使用を定め、且つ使用者にその管理を委託することができる。
     委託を受けた使用者は、村長が管理上指示した事項に留意し、常に善良な注意をもって使用管理に当らなければならない。
 第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
 附則 この条例は、公布の日から施行する。
 ○診療所整備事業費
    一五、一〇四、〇〇〇円
     地域振興事業補助金  七、五五二、〇〇〇円
     一 般 財 源    七、五五二、〇〇〇円
 ○工事完了年月日  昭和五十四年一月二十二日
 ○診  療  日  毎週 火・金曜日
 ○診 療 開 始  昭和五十四年一月二十六日

歯科診療利用状況

歯科診療利用状況