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久万町誌

7 青年訓練所

 大正一五年四月に、一六歳から二〇歳までの男子を対象にして、兵式訓練を充実するため青年訓練所を設置し、小学校長が嘱託されて主事となり、在郷軍人の中から指導員が任命され課業を実施した。主な科目は修身・公民・教練・職業科などであった。
  青年訓練所規則
         第一章 目的名称および訓練期間
  第一条 本訓練所は青年訓練所令により青年の心身を鍛錬して国民たるの資質を向上せしむるをもって目的とす。
  第二条 本訓練所は○○町村立○○青年訓練所と称す。
  第三条 訓練期間は四年とす。
         第二章 訓練の項目時数および訓練季節
  第四条 訓練項目は修身および公民科・教練・普通学科・職業科とす。
  第五条 訓練時数は四年を通して修身および公民科一〇〇時間、教練四〇〇時間、普通学科二〇〇時間、職業科一〇〇時間をくだらざるものとす。
  第六条 訓練項目の課程、左記の如し(略す)
  第七条 現に学校に在学する者、もしくは相当の学力ありと認められたる者または特別の事由ある者に対しては一部の訓練項目を課せざることあるべし。
  第八条 訓練季節、訓練日および毎訓練日の訓練始終の時およそ左の如し。一、教練は毎年三、四、五、七、九、一〇、一一月の七か月とし、毎週二日(火、木)午後一時より四時まで三時間とす。
   二、普通学科は毎年九月より翌年三月に至る。
  第九条 本訓練所の訓練は一月に始まり一二月に終る。
         第三章 入所、退所、修了および費用
  第一一条 本訓練所に入所することを得る者は毎年一一月三〇日において一六歳以上一七歳未満の者とす。ただし、やむを得ざる事情ありと認めたる者は一七歳以上にして入所せしむることあるべし。
  第一二条 本訓練所に入所せむとする者は義務教育終了後の学歴を摘記したる履歴書を添え願書を本訓練所に差出すべし。
  第一三条 本訓練所に入所したる者には所定の青年訓練手帳を所持せしむ。
  第一四条 他の青年訓練所より転所したる者は本訓練所に青年訓練手帳を提示すべし。
  第一五条 本訓練所を退所せむとするときはその事由を述べ、かつ 青年訓練手帳を提出し出席時数その他必要なる事項の記入証明を受くべし。
  第一六条 訓練を受くる者にして居住所、身分等に変更を生じたる時はその都度届けいずべし。
  第一七条 所定の課程を修了したる者には左記様式の修了証を授与す。
           修  了  証
  第  号
  訓練                 氏     名
  所印                 生 年 月 日
  右の者本青年訓練所の課程を終了したことを証す。
    年  月  日
              ○○青年訓練所主事 氏   名 印
  第一八条 本訓練所主事は必要に応じ訓練を受くる者に対して賞罰を加ふることあるべし。
  第一九条 本訓練所においては訓練を受くる者より費用を徴集せず。
           附   則
  一、本則実施に関する細則は主事これを定む。
  一、本則は大正  年  月  日より施行す。
 この青年訓練所は、毎年一回隣村の訓練所とともに、連隊区司令官の査閲を受け、その際には訓練手帳の検査も受けていた。この手帳は壮丁検査(徴兵検査)の際にも提示することになっており、成績・履歴状況によって入隊後の進級や除隊などにも深く関連していた。