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久万町誌

7 戦争犠牲者の援護

 日本の社会福祉事業がめざましい発展をとげたのは、第二次世界大戦後である。
 昭和ニ七年、戦争犠牲者に対する国家補償を規定する「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が定められ、旧軍人、軍属の遺族に弔慰金(五万円)、遺族年金が支給されることになった。昭和二八年には、恩給法付則が制定され公務扶助料(旧軍人の遺族)が復活し支給されることになった。
 その後、幾度か改正が加えられ、適用範囲が広げられた。更に、単独法の制定により、戦没者の妻に対する特別給付金(二〇万円)、戦没者の遺族に対する特別弔慰金(三万円)、戦没者の父母等に対する特別給付金(一〇万円)などが支給された。
 町では法外援護として、英霊五一五柱に対し毎年慰霊法要を行っている。更に毎年一〇名程度の遺族が靖国神社社頭対面を行っている。
 昭和二八年ごろより組織された遺族会に対しては補助金を交付して育成と援護につとめている。
 戦没者に対する叙勲は終戦に伴い打ち切られていたが、昭和三九年一月の閣議決定によって復活されることになった。これにかかる伝達は、昭和四一年度から町長が行うことになり、現在に至っている。
 旧軍人、軍属及び戦傷病者の援護についても範囲が拡大され、普通恩給は軍歴一二年(昭和四一年法改正により抑留期間が加算された)で支給されることになった。戦傷病者については、療養給付、国有鉄道無料乗車証の交付を受けることができた。昭和四○年一〇月一日には、戦傷病者の妻に対する特別給付金(一〇万円)が項症以上の該当者に支給された。