データベース『えひめの記憶』

えひめの記憶 キーワード検索

久万町誌

三 国民健康保険

 国保制度は一般住民を対象に、病気、けが、不慮の事故に供え、相互扶助の精神に基づき保険給付を行う制度として生まれ、昭和一三年の国保法の制定以来医療の普及で保健の向上、生活の安定に資するため、発足当初は、地方の実情に応じた任意の事業として運営されてきた。昭和二三年に市町村公営の体制に切り換えられ、財政の健全化、給付内容の充実改善、国の財政援助の強化がはかられた。当初愛媛県下では南伊予村、波止浜町、津倉村の三か町村しかなかった。当時の農村は疲幣のどん底にあり、国は大陸政策をとり、いわゆる「健民健兵対策」の名のもとに、国民健康保険を押しすすめていた。久万町では、昭和一八年明神村と合併した直後の町長、八木菊次郎が国民健康保険の必要性を痛感し、自ら各部落と懇談して回って、やっと実施に踏みきった。
 昭和二○年、第二次世界大戦終了後、国保事業は休廃止して、県下でも実施町・村は半数に低下したなかで、久万町は直営診療所の建設など強力におしすすめていた。
 当初の国民健康保険会計は、保険税と町の一般会計より繰り入れを主体にまかなわれていた。国・県費の助成もごく少なく、町の経済的な負担が多く、廃止直前のところまでいった。しかし、その後国庫支出金も逐次増加し、保険税の二倍増に対して国庫支出金は七倍に近い状態となり、一般会計よりの繰り出し金は逐次減少してきた。
 国民健康保険による診療費は、職域の健康保険に比べて、従来とかく給付内容が低かった。社会保険では、世帯主本人に対して、医療費の全額を給付し、家族は半額で、その他に傷病手当金、分娩費などが支給されていた。これに対して国民健康保険では一律五割の給付であったが、往診料や給食、看護、その他、歯科の補てい(入歯)は全額本人負担であった。そのため、実際の医療費総額からみれば七割~八割もの患者負担がある場合もあり、せっかく保険証をもって医師にかかっても、給付 の面からは、あまりありがたさを感じない状態で、患者側からみれば、大いに苦情があった。
 その後、昭和三八年度より世帯主のみ七割給付の時代から昭和四○年一月より一律七割給付となった。保険税の条例も昭和三四年から四二年の一〇年間に一〇回も改正され、所得割が一〇〇分の一・五から、二・五となり、資産割が一〇〇分の二五から三〇へ、均等割一人につき三〇○円から九〇〇円、世帯均等制が六〇〇円から一五〇〇円に上がる結果となった。
 現在久万町は「久万町国民健康保険条例」によって施策を進めているが、運営については「国民健康保険運営協議会」をつくってそこでしている。委員構成は、つぎのとおりである。
  一、被保険者を代表する委員        四人
  二、国民健康保険医又は国民健康保険
    薬剤師を代表する委員         四人
  三、公益を代表する委員          四人
 条例第五章第九条によって次の事業が行われている。
  第九条 この町は保険給付または被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる施設をする。
  一、診 療 所(病院)
  二、保 健 婦
  三、衛生委員
  四、伝 染 病  寄生虫病、その他の疾病の予防
  五、健康診断
  六、母性及び乳幼児の保護
  七、栄養改善
  八、レクリェーション
  九、その他保険給付または被保険者の健康の保持増進のために必要な施設
 昭和四〇年代に入り福祉政策の高揚から昭和四六年一〇月老人医料の無料化(県単)、昭和四八年一月から法制化、昭和四八年四月零歳児医療の無料化(県単)になった。昭和四九年四月重度心身障害者医療の無料化(県単)、昭和四九年一〇月母子家庭医療の無料化(県単)当初は入院だけであったものが、昭和五三年四月より入院外も対象となった。昭和四九年一〇月から高額療養費支給制度が実施され、更に、昭和五二年一〇月より、低所得層の救済措置として高額療養費貸付制度を設け、昭和五三年一月より県下一斉に実施した。
 このような社会保障制度の充実による医療費増加は国保財政に大きく影響するようになった。昭和五八年から老人保健制度が実施され、老人医療費支給制度による公費負担がはずれ、老人医療に要する費用については、国二〇%、県・町がそれぞれ五%負担し、残り七〇%について各医療保険者が共同で拠出することになった。更に昭和六二年度老健法改正に伴ってここ三年ほど続いていた国保財政崩壊の危機は一応回避され、小康状態を得ることができた。しかしながらこのところの著しい医療費の伸びで、この改正によるメリットがほとんど帳消しとなりつつあり、したがって医療費対策が切実な問題となりつつある。一方国保自体の経営努力を一層充実するべく「国保財政安定強化に関する宣言」が行われ、いわゆる「国保三%推進運動」が展開されることになった。その内容は、
  一、保険税(料)の収納率を一%以上引き上げる。
  二、医療費適正化対策により、医療費一%以上の財政効果を上げること。
  三、保健施設活動を促進するため保健施設費として保健税(料)の一%以上を確保すること。
 この三点を合せて三%運動といい、国保自体の体質改善を強力に進めている。