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久万町誌

一 選挙制度の変遷

  ここに、主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
 これは、昭和二一年一一月三日、新生日本が恒久の平和と、自由と平等を理想した、日本国憲法を公布したその理念の一節である。
 そして昭和二五年、現在の公職選挙法が公布されたのである。
 その第一章、第一条の目的に
  この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員、並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
 日本国民すべての者が、満二〇歳の年齢に達すると全員に選挙権が与えられることになり、民主的国造りの基礎が確立されたのである。
 また個人の自由な意思が投票に反映できるように工夫し、あらゆる場合を想定して、その運動に対して禁止又は制限を行っているか、法規制のみでは実効は薄く、民主政治の根幹をもゆるがしかねないことを憂い、中央地方ともに民間団体等などが中心となり、選挙浄化並びに明るく正しい選挙の推進を進める運動が、多方面から展開されるようになった。